法令・告示・通達

ダイオキシン類排出濃度測定結果の公表等について

公布日:平成11年04月26日
衛環47号

(各都道府県(政令市)廃棄物行政主管部局長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)(以下「法」という。)の規制対象となる廃棄物焼却施設については、平成九年一二月一日より、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(以下「ダイオキシン類排出濃度」という。)を年一回以上測定し、かつ、記録しなければならないこととされているほか、各種の基準が適用されているところである。
 ダイオキシン類排出濃度の測定・記録義務、排出濃度基準等のダイオキシン類に係る基準を含む各種基準に違反する廃棄物焼却施設については、その施設名、違反状況とともに、改善状況を公表し、廃棄物処理行政の透明性を高めることにより、廃棄物処理行政に対する住民の信頼回復に努めることが必要である。
 また、市町村の設置する廃棄物焼却施設については、公費により、設置・運営されていることを踏まえ、全ての施設について、施設名、ダイオキシン類排出濃度を公表することが適当である。
 以上の基本的な考え方を踏まえ、ダイオキシン類排出濃度の測定結果の公表等については、今後、左記により対応することとされたい。また、焼却施設以外の廃棄物処理施設に関する情報の公表についても、同様の対応をとられたい。

  1. 一 都道府県及び政令市においては、ダイオキシン類排出濃度の測定・記録義務、排出濃度基準等のダイオキシン類に係る基準を含む各種基準に違反する廃棄物焼却施設を把握した場合には、法に基づき、改善命令、使用停止命令等の必要な措置を積極的に講ずるとともに、以下の事項を公表されたい。
    1.  (一) ダイオキシン類排出濃度の測定・記録義務違反の施設については、当該違反施設名及び測定計画
    2.  (二) 排出濃度基準等の基準に違反する廃棄物焼却施設については、当該違反施設名、違反状況及び改善状況
  2. 二 都道府県においては、管下市町村(政令市を含む。)の設置する焼却施設について、施設名、ダイオキシン類排出濃度をとりまとめた際には、適宜、公表されたい。
      なお、公表内容については、事前に、当職宛連絡されたい。