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石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法

公布日:平成18年07月27日
環境省告示102号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第二号ト(2)及び第六条第一項第二号ニ(2)の規定に基づき、石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

   石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法

 (石綿含有一般廃棄物の処分又は再生の方法)

  1. 第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第二号ト(2)本文の規定による石綿含有一般廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。
    1.  一 令第五条第一号に掲げる一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第九条の十第一項の認定に係る無害化処理の用に供する施設を除く。)であって廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第十二条の二第十三項に規定する技術上の基準に適合するものにおいて、規則第十二条の七第十三項に規定する維持管理の技術上の基準に従い溶融する方法
    2.  二 法第九条の十第一項の認定に係る無害化処理の方法(当該認定を受けた者が当該認定に係る処分を行う場合に係るものに限る。)
    3.  三 令第七条第十一号の二に掲げる溶融施設(法第十五条の二の四の規定による届出に係るものに限る。)において石綿が検出されないよう溶融する方法
    4.  四 石綿含有一般廃棄物を前三号に掲げる方法による処理を行う設備に投入するため必要な破砕又は切断を当該処理を行う施設において行う方法(第二号に掲げる方法(石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等(平成十八年七月環境省告示第百号。以下「無害化処理告示」という。)第三条及び第四条の規定が適用される場合に係るものを除く。)による無害化処理を行う設備に投入する場合にあっては、規則第十二条の二第十三項第六号イからハまでに掲げる要件を備えた破砕設備を用い、かつ、規則第十二条の七第十三項第十一号イからニまでに掲げる維持管理の技術上の基準に従い破砕又は切断を行う方法に限る。)
    5.  五 石綿含有一般廃棄物を一般廃棄物と混合して破砕し、又は焼却する方法(処理によって生じるばいじん及び粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な排ガス処理設備、集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられた設備を用い、かつ、石綿を当該設備に投入する一般廃棄物の重量の〇・一パーセント以下としたものに限る。)
  2. 2 令第三条第二号ト(2)ただし書の規定による石綿含有一般廃棄物の収集又は運搬のため必要な破砕又は切断の方法として環境大臣が定める方法は、石綿含有一般廃棄物を排出する場所における運搬車への積込みに必要な最小限度の破砕又は切断を行う方法であって、石綿含有一般廃棄物が飛散しないように、散水等により石綿含有一般廃棄物を湿潤化するものとする。

(石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法)

  1. 第二条 令第六条第一項第二号ニ(2)本文の規定による石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。
    1.  一 令第七条第十一号の二に掲げる溶融施設(法第十五条の四の四第一項の認定に係る無害化処理の用に供する施設であるものを除く。)において石綿が検出されないよう溶融する方法
    2.  二 法第十五条の四の四第一項の認定に係る無害化処理の方法(当該認定を受けた者が当該認定に係る処分を行う場合に係るものに限る。)
    3.  三 法第十一条第二項の規定により市町村がその事務として産業廃棄物を処理する場合において、法第九条の三第一項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る一般廃棄物処理施設又は当該産業廃棄物の処分を市町村以外の者に委託する場合に係る令第五条第一号に掲げる一般廃棄物処理施設であって、規則第十二条の二第十三項(第六号を除く。)に規定する技術上の基準に適合するものにおいて、規則第十二条の七第十三項(第十一号を除く。)に規定する維持管理の技術上の基準に従い溶融する方法
    4.  四 石綿含有産業廃棄物を前三号に掲げる方法による処理を行う設備に投入するため必要な破砕又は切断を当該処理を行う施設において行う方法(第二号に掲げる方法(無害化処理告示第五条及び第六条の規定が適用される場合に係るものを除く。)による無害化処理を行う設備に投入する場合又は前号に掲げる方法による処理を行う設備に投入する場合にあっては、規則第十二条の二第十三項第六号イからハまでに掲げる要件を備えた破砕設備を用い、かつ、規則第十二条の七第十三項第十一号イからニまでに掲げる維持管理の技術上の基準に従い破砕又は切断を行う方法に限る。)
  2. 2 令第六条第一項第二号ニ(2)ただし書の規定による石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬のため必要な破砕又は切断の方法として環境大臣が定める方法は、前条第二項に規定する方法とする。