法令・告示・通達

水質汚濁防止法等の一部改正に伴う生活排水対策の充実・強化について

公布日:平成2年08月01日
衛環158・衛浄28

(各都道府県・各政令市一般廃棄物行政・浄化槽行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長・浄化槽対策室長連名通知)

 生活排水対策の実施を推進すること等を目的とした水質汚濁防止法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三八号。以下「改正法」という。)が平成二年六月二二日に公布され、同年九月二二日から施行されることとなっており、改正法の施行について、今般、環境庁より別添のとおり通知がなされたので参考のため送付する。
 また、改正法の趣旨を踏まえ、生活排水対策の一層の充実・強化を図るため、今後の一般廃棄物行政・浄化槽行政の推進に当たっては、左記の事項に留意されるとともに、貴管下市町村に対する指導方よろしくお願いする。
 なお、生活排水の総合的な対策を進めるため、生活排水処理計画に基づき、地域の実情に応じて、合併処理浄化槽、コミニティ・プラント等の計画的な整備を推進するよう、併せて貴管下市町村に対し指導願いたい。

  1. 1 生活排水の定義(改正後の水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第七項関係)
      合併処理浄化槽、コミニティ・プラント及び厚生省の予算補助による生活排水処理施設の放流水(排出水を除く。)は、法概念上「生活排水」に含まれるが、一定の水質が確保されており、「生活排水対策」の対象とはならないこと。
  2. 2 生活排水処理施設の定義(法第一四条の三第一項関係)
      公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設として定義された「生活排水処理施設」には、合併処理浄化槽、コミニティ・プラント及び厚生省の予算補助による生活排水処理施設が含まれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に規定するし尿処理施設(コミニティ・プラントを除く。)は含まれないこと。
  3. 3 生活排水を排出する者の努力(法第一四条の五関係)
      「公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な設備」における「設備」には、合併処理浄化槽並びにコミニティ・プラント及び厚生省の予算補助による生活排水処理施設への接続設備を含むものであること。
  4. 4 生活排水対策重点地域の指定(法第一四条の六第一項関係)
      生活排水対策は、基本的に全国どの地域においても推進する必要のあるものであり、生活排水対策重点地域の指定の要件である「生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるとき」とは、水質保全の観点から生活排水対策を講じる緊急性が高いと認められる場合をいうものであること。
      なお、公共下水道により生活排水の処理がなされている下水道の処理区域は、生活排水対策重点地域には指定されないものであること。
  5. 5 生活排水対策推進計画の策定(法第一四条の七第一項関係)
      市町村が廃棄物処理法第六条第一項に基づく生活排水の処理計画を既に策定している場合にあっては、これを尊重して生活排水対策推進計画を定めるものであること。
  6. 6 都道府県知事の勧告(法第一四条の七第五項関係)
      都道府県知事の助言、勧告は、市町村に対し、計画案による水質の緊急的な改善効果が乏しい等水質保全の観点からみて著しく不適切な場合にのみ行うことができること。
      また、都道府県知事の助言、勧告は、生活排水処理施設の整備に関する事業間の調整を行うことを目的とするものではなく、複数の市町村にまたがる水域の問題等水質保全行政固有の観点からのみ行われるものであること。

別表

 略