法令・告示・通達

浄化槽の設置届出等について

公布日:平成8年02月29日
衛浄9号

(各都道府県・各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 浄化槽行政の推進については、かねてよりご高配を賜っているところである。
 さて、昨年一二月、行政改革委員会より内閣総理大臣に「規制緩和の推進に関する意見」が提出され、標記事項について指摘がなされたところである。
 貴職におかれては、行政改革委員会の意見も踏まえ、左記事項に留意の上、対応方よろしくお願いする。
 なお、環境主管部局長に対しては、環境庁水質保全局水質管理課長・水質規制課長から別途通知することとされている。

  1. 1 浄化槽の設置に際し、建築確認申請を行う場合について、一部地方公共団体において、建築確認申請に加え保健所に浄化槽法に基づく浄化槽設置届出書を提出させているものがあるが、浄化槽法第五条第一項において、建築確認申請等を行う場合には、浄化槽法による設置届出は不要である旨規定しているところであるので、その趣旨に鑑み、このような取り扱いを改めること。
  2. 2 一定規模以上の浄化槽については、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号)、湖沼水質保全特別措置法(昭和五九年法律第六一号)及び特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)(以下「水質汚濁防止法等」という。)の規制対象となっているが、地方公共団体がこれらの浄化槽の立入検査を定期的に実施している場合には、浄化槽法と水質汚濁防止法等の関係部局が連携して実施するよう努めること。
      また、これらの浄化槽の管理者が水質汚濁防止法等に基づく測定と浄化槽法の法定検査を同一の水質検査機関に依頼している場合、これらの検査の実施時期の調整を図ることが可能であるので、その旨を浄化槽管理者及び指定検査機関に対し周知すること。