法令・告示・通達

シュレッダー処理される自動車及び電気機械器具の事前選別について

公布日:平成7年06月27日
衛産55号

厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて

 自動車等破砕物の適正処理対策については、生活環境審議会廃棄物処理部会廃棄物管理専門委員会の報告書が平成6年7月にとりまとめられ、それを受け、厚生省においては平成6年10月に専門家からなる「シュレッダーダスト事前選別ガイドライン検討会」を設置し、自動車等破砕物の適正処理の具体的方策について検討を行ってきたが、その結果を踏まえ、今般、「シュレッダー処理される自動車及び電気機械器具の事前選別ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を別添のとおり取りまとめたので通知する。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第306号)の施行により、平成7年4月1日より、自動車等破砕物の埋立処分基準が強化され、自動車等破砕物の埋立処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物としての埋立処分が原則禁止されたところであるが、本ガイドラインは、現時点において技術的に実施可能な限りで自動車等破砕物の埋立処分に伴って生じる環境への負荷をより一層低減するために取りまとめたものである。
 貴職におかれては、本ガイドラインを販売事業者、解体事業者、シュレッダー事業者等の関係者に周知するとともに、本ガイドラインに沿ってバッテリー等の部品等の事前選別が徹底されるよう、指導に努められたい。

別添 略