法令・告示・通達

重電機器等から微量のPCBが検出された事案について

公布日:平成16年02月17日
環廃産発040217005

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・政令市産業廃棄物担当部長あて)

 廃棄物行政の推進については、日頃、ご尽力いただき感謝申し上げます。
 標記については、平成一五年一一月二六日付け環廃産発第〇三一一二六〇〇九号及び平成一六年二月一七日付け環廃産発第〇四〇二一七〇〇三号により、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から通知されたところによる他、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器等の重電機器及びOFケーブル(以下、「重電機器等」という。)が廃棄物となった場合等の廃棄物処理法及びPCB特別措置法の取扱いについては、左記によることとします。
 このため、今般、当職より(社)全国産業廃棄物連合会に対して別添のとおり要請し、従前より、環境省及び経済産業省から(社)日本電機工業会等に対して、関係事業者への情報提供を要請していることと合わせ、関係事業者及び産業廃棄物処理業者に対する情報提供を推進しているところです。
 貴職におかれましては、本件に係る情報及び本件に係る重電機器等が廃棄物となった場合の取扱いについて、引き続き関係事業者及び産業廃棄物処理業者に対する周知、指導方よろしくお願いします。

  1. 1 産業廃棄物処理業者にあっては、事業者から廃重電機器等の処分を受託しようとする場合には、あらかじめ当該事業者に対して、PCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。当該廃重電機器等について、PCBの混入が確認された場合には、PCB廃棄物として適正に処分することができる者以外、処分を受託してはならないものであること。
  2. 2 廃油もしくは金属くず等廃重電機器等由来の廃棄物であることが疑われる場合には、産業廃棄物処理業者にあっては、事業者に対し、その経歴を確認し、廃重電機器等由来であれば、1のとおりPCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。
  3. 3 廃重電機器等について、機器毎に測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である〇・五mg/kg以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物に該当しないものであること。
  4. 4 分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けないものであること。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者に返却することとされたいこと。


別表

 略