法令・告示・通達

指定有害廃棄物に係る基準の検定方法について

公布日:平成17年11月10日
環廃産発051110003号

(環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長から各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)

 産業廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力いただいているところであり、厚く御礼申し上げる。
 指定有害廃棄物である硫酸ピッチに係る基準の検定方法については、平成十六年環境省告示第六十四号で、日本工業規格K〇一〇二の一二・一(ガラス電極法)と定めているが、硫酸ピッチが固体に近い性状を有する場合又は油分等による妨害がある場合については、試料重量に対し十倍量の蒸留水を加えて六時間振とうした後、メンブランフィルター(孔径〇・四五μm)でろ過したろ液をpH測定用の試料とすることができる。
 なお、十倍量を超える蒸留水を加えた場合又は振とうが六時間未満の場合であっても、当該試料の水素イオン濃度指数が二・〇以下であれば、指定有害廃棄物である硫酸ピッチと判断して差し支えない。