法令・告示・通達

小型合併処理浄化槽の機能保証制度について

公布日:平成12年03月24日
衛浄13号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)
 浄化槽行政の推進については、かねてよりご高配をいただいているところである。
 さて、合併処理浄化槽は、適正に製造、設置及び維持管理がされてはじめて初期の機能が発揮されるものである。
 そのため、合併処理浄化槽に機能異常が生じた場合、原因者が明らかな場合は、その者の負担において、原因者が不明な場合は、浄化槽業界団体の責任において、速やかに改善措置を講じることが合併処理浄化槽に対する設置者及び市町村の信頼を確保する上で有効である。
 小型合併処理浄化槽の機能保証制度は、このような趣旨から、平成五年度に(社)全国浄化槽団体連合会により創設されたものであり、厚生省においても、本制度の積極的な活用等を図ってきたところである。本制度については、既に関係者に広く周知され、制度としてほぼ定着してきたこと等から、平成九年度から補助対象となる合併処理浄化槽の要件から除外する一方、合併処理浄化槽設置整備事業を実施する市町村に対しては、引き続き本制度の趣旨の徹底及び指導をお願いするとともに、毎年開催している全国厚生関係部局長会議等で、市町村における積極的な活用について御協力をお願いしているところである。
 このように、本制度は、今後の合併処理浄化槽の一層の整備推進の上で重要なものであり、各都道府県におかれては、改めて本制度の趣旨及び内容を十分ご理解頂くとともに、再度、貴管下市町村においては、積極的に活用されるよう引き続きご協力をお願いする。
 なお、平成一二年度合併処理浄化槽設置整備事業の内示においては、機能保証制度の活用が低調な市町村のうち、特に利用率の著しく低い市町村に対しては、優先配分に相当する額を留保して内示額としたところであるが、今後においては、国庫補助の優先配分にあたって十分考慮して参りたいと考えているので、貴管下市町村への周知方よろしくお願いする。