法令・告示・通達

建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について

公布日:平成6年08月31日
衛産82号

[改定]
平成10年11月13日 衛産51号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

 建設工事から生じる産業廃棄物(以下「建設廃棄物」という。)の処理に関しては、これまで平成二年五月三一日付け衛産第三七号当職通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」等により指導していただいてきたところであるが、今般、建設工事における排出事業者の範囲等について左記のとおり解釈の統一を図ることとしたので、これに基づき、建設廃棄物の適正処理の推進につき関係者への指導の徹底を図られたい。
 その際、ここで指し示す排出事業者の範囲等は、基本的には従来の解釈を踏襲するものであり、これまでの一義的な解釈では必ずしも説明が十分でなかった一部のケースについて排出事業者の範囲等を明確にするものであることに留意されたい。
 なお、昭和五七年二月八日付け環産第三号当職通知「建設工事から生ずる廃棄物の処理に対する指導の推進について」は廃止し、平成二年三月二六日付け衛産第一九号当職通知「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム(積荷目録制)の実施について」の標題中「(積荷目録制)」を削り、記の一から記の四まで中「積荷目録」を「マニフェスト」に改め、記の一(一)中「第一二条第四項」を「第一二条第三項」に改め、記の二中「なお、(中略)開催する予定であること。」を削り、記の五中「積荷目録用紙」を「マニフェスト」に改め、記の六中「積荷目録用紙」を「複写式伝票」に改め、頒布開始時期の欄を削る。また、平成二年五月一〇日付け衛産第三五号当職通知「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム(積荷目録制)に使用する複写式伝票について」は廃止し、平成五年二月二五日付け衛産第二〇号当職通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領について」の第七の三中「場合は、」の下に「原則として」を加え、別紙一中「

岡山市
八三


」の次に「

和歌山市
七二


」を加え、別紙二の末尾に「(日本工業規格 A四)」を加える。平成五年三月一二日付け衛産第二六号当職通知「特別管理産業廃棄物処理における特別管理産業廃棄物管理票制度の実施について」の記の四を「削除」に改め、また、平成六年二月一七日付け衛産第一九号当職通知「産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に関する留意事項について」の第八中「特別管理産業廃棄物」を「建設工事から生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)を排出する事業者が、その処理を他人に委託する場合(建設工事の下請業者が排出事業者に該当するときは、元請業者が下請業者に処理させる場合)には、平成六年八月三一日付け衛産第八二号当職通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」に基づき、また、特別管理産業廃棄物及び建設工事から生じる産業廃棄物」に改め、「、引き続き」を削り、「実施され、」の次に「排出事業者から」を加える。

一 建設工事における排出事業者の範囲等について

  1.  (一) 建設工事を発注者Aから請け負った建設業者(元請業者)Bは、当該建設工事から生じる産業廃棄物の排出事業者に該当することから、その処理を自ら行わず他の者に行わせる場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けた者に委託することが必要であること。
  2.  (二) ただし、元請業者Bが他の建設業者(下請業者)Cに対し、例えば、
    1.   ① 当該建設工事の全部を一括して請け負わせる場合
         又は、
    2.   ② 当該建設工事のうち他の部分が施工される期間とは明確に段階が画される期間に施工される工事のみを一括して請け負わせる場合
         であって、
      1.    ⅰ Bが自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められるときは、B及びCが排出事業者に該当すること。
      2.    ⅱ Bが自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められないときは、Cが排出事業者に該当すること。
    3.   (注) Cが請け負った建設工事のうちの全部又は一部を、更に他の建設業者D(孫請業者)に請け負わせる場合等についても、前記のような考え方が適用される。
  3.  (三) なお、Cが排出事業者に該当する場合((二)①Ⅱ及び(二)②Ⅱ)については、建設業法(昭和二四年法律第一〇〇号)第二二条の規定が適用され、このような形態の請負は原則として禁止されていることに留意すること。

二 建設工事における下請業者に対する指導等について

  1.  (一) 一に示したように、建設廃棄物については請負の形態により排出事業者の範囲が異なるが、建設業においては建設工事現場ごとに様々な請負形態で工事が行われると考えられること、例えば、
    1.   ① 同一の建設工事現場で建設工事を行っている複数の下請業者(孫請業者等を含む。以下同じ。)がそれぞれ排出事業者に該当する場合には、これらの下請業者が排出する建設廃棄物が混在し、他人の排出した建設廃棄物を運搬するおそれがあること
    2.   ② また、ある建設工事現場では建設廃棄物の排出事業者に該当した建設業者が、当該建設工事を完了した後、他の建設工事現場で建設工事を行う場合においては、当該建設廃棄物の排出事業者には該当しないといったことも考えられること
        から、無許可で建設廃棄物を処理するといった事態が生じないよう、建設廃棄物の処理を行うことが想定される下請業者については幅広く産業廃棄物処理業の許可を受けるよう指導すること。
  2.  (二) なお、産業廃棄物処理業の許可を受けないで建設工事を請け負っている下請業者が建設廃棄物の処理を行っている場合は、重点的に指導監督を行うとともに、必要に応じて立入検査を行い、不適正処理の未然防止に努めること。
  3.  (三) また、下請業者及び元請業者が排出事業者となる場合には、建設廃棄物の適正な処理を確保する観点から、元請業者が率先して排出事業者責任を果たすよう元請業者の指導監督に努めること。