法令・告示・通達

環境大臣の定める焼却の方法

公布日:平成9年08月29日
厚生省告示178号

[改定]

平成12年12月28日 厚生省告示637号

  1. 一 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  2. 二 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
  3. 三 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

附則

 平成十三年一月六日から適用する。