法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業と下水道事業との調整について

公布日:平成3年06月12日
衛浄33号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 標記については、平成三年六月一二日付け衛浄第三二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知(以下「部長通知」という。)により示されたところであるが、さらに下記の点に留意の上、その趣旨の徹底に遺漏のないよう貴管下市町村に対し周知願いたい。

1 合併処理浄化槽設置整備事業の推進区域等について

  1.  (1) 合併処理浄化槽設置整備事業は下水道事業計画区域外で実施することが原則であるが、生活排水対策が急務である場合には、下水道事業計画区域内であっても原則として七年以上下水道の整備が見込まれない区域については、合併処理浄化槽設置整備事業の対象区域とすること。
  2.  (2) (1)については、平成三年六月一一日付け衛浄第二七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱の一部改正が行われたところであり、生活排水対策を推進する緊急性の高い地域として、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に基づく指定地域及び水質汚濁防止法第一四条六第一項に基づく生活排水対策重点地域においては、下水道事業計画区域内であっても、原則として七年以上下水道の整備が見込まれない区域において合併処理浄化槽設置整備事業を実施できることとしたものであること。
       なお、下水道事業計画区域内で実施する合併処理浄化槽設置整備事業の対象となる合併処理浄化槽は工場において製造されたものに限られること。
  3.  (3) 下水道事業計画区域外においては、従来どおり下水道事業との相互調整を行い、地域の実情に応じた生活排水処理基本計画を策定した上で、合併処理浄化槽設置整備事業を引き続き推進すること。
  4.  (4) 合併処理浄化槽は生活排水対策の柱の一つとして下水道と並ぶものであり、合併処理浄化槽設置整備事業により設置整備された合併処理浄化槽は、その所定の機能を維持しつつ、長くその効用を発揮すべきものであること。
       したがって、合併処理浄化槽設置整備事業を実施するに際して、地域ぐるみでの計画的整備に努める等、合併処理浄化槽が長くその効用を発揮できるよう十分配慮すること。

2 下水道担当部局との相互調整時期について

  下水道担当部局とは、生活排水処理基本計画の策定及び見直しの時期に相互調整することを基本とするが、合併処理浄化槽設置整備事業及び下水道整備のスケジュールは様々な条件によって変化するので、同部局とは毎年度、国への予算要望時期等に連絡調整すること。