法令・告示・通達

環境庁認定「臭気判定技士審査・証明事業」の活用に係る留意事項について

公布日:平成5年01月18日
環大特4号

(各都道府県・各政令指定都市環境主管部局長あて環境庁大気保全局特殊公害課長通知)

 標記については、本日付け環大特第三号環境庁大気保全局長通知(以下「局長通知」という。)によりお知らせしたところであるが、なお左記の事項に留意の上、本事業を活用されるようお願いする。また、本通知の趣旨を貴管下市町村に周知されるようあわせてお願いする。

一 審査・証明事業の趣旨

 (一) 認定規程の創設の趣旨

   悪臭の評価判定法としての官能試験法については、貴職あて「昭和五六年度官能試験法調査報告書について」(昭和五七年六月二八日付け環大特第九一号。以下、「五七年通知」という。)により三点比較式臭袋法に関する技術資料を送付し、また「三点比較式臭袋法による測定データの報告方について(依頼)」(昭和五七年一一月一〇日付け環大特第一六七号)により測定データの送付を願い、環境庁においても引続き調査研究を推進しているところである。
   官能試験法においては、官能試験実施者(オペレーター)が人の嗅覚の特性や一連の手順に精通しており、かつ、正常な嗅覚を有していることが必要である。しかしながら、官能試験法が普及するにつれ、地方自治体が自ら実施する以外に、民間の環境調査事業所が悪臭発生事業場からの委託を受けるなど、民間の事業所における実施例も増え、その中には、官能試験実施者(オペレーター)の有する知識及び技能が必ずしも十分でないために、試験結果に信頼性を欠く例があることが指摘されている。
   そこで、今般、官能試験法を機器分析法の補完法として用いることにより臭気の状況を的確にとらえ、もって悪臭防止対策を効果的に講じることができるよう、「嗅覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程」(平成四年一二月二四日付け環境庁告示第九一号。以下「認定規程」という。)を整備し、ひろく官能試験実施者(オペレーター)の資質の向上を図ることとしたものである。

 (二) 認定の趣旨

   認定規程第一条に基づき、環境庁所管の法人である(社)臭気対策研究協会が実施する「臭気判定技士審査・証明事業」を奨励すべき審査・証明事業として環境庁長官により認定した(平成五年一月一八日付け環境庁告示第四号)ものである。

 (三) 「臭気判定技士」の趣旨

   「臭気判定技士」とは、官能試験実施者(オペレーター)であって、審査(試験)に合格し、登録された者に(社)臭気対策研究協会から与えられる称号である。「臭気判定技士」である者は、正常な嗅覚を有し、かつ、環境庁長官が定める嗅覚を用いる臭気の判定試験の方法に関して一定の水準の知識及び技能を有する者であることが(社)臭気対策研究協会により証明される。

二 「嗅覚を用いる臭気の判定試験の方法」の告示の趣旨

  「嗅覚を用いる臭気の判定試験の方法」(平成四年一二月二四日付け環境庁告示第九二号)は、五七年通知付録(「昭和五二年度官能試験法調査報告書」)の概要を、認定規程第二条第四号に基づく環境庁長官が定める嗅覚を用いる臭気の判定試験の方法として告示したものである。

三 (社)臭気対策研究協会の行う臭気判定技士審査・証明事業の概要

 (一) 試験の受験資格

   一八歳以上の正常な嗅覚を有する者であって、次のいずれかに該当するもの。

  1.   ① (社)臭気対策研究協会が実施する研修講習を修了した者
  2.   ② 昭和六三~平成四年度までの間に同協会が実施した「臭気官能試験オペレーター養成コース」の修了者
  3.   ③ 環境庁長官の定める者

   なお、③環境庁長官の定める者については、公務員であって悪臭の官能試験法に係る実務経験を三年以上有することを所属長が証明した者又は環境庁国立環境研究所環境研修センターにおける悪臭の官能試験法の実習を含む研修を修了した者と定めた。

 (二) 試験等

  1.   ① 研修講習‥講義と実技からなる。全国二箇所以上で実施する。
  2.   ② 試験‥二に示した判定試験の方法に関して筆記試験を行う。全国二箇所以上で実施する。

 (三) 登録及び更新

  1.   ① 登録‥試験に合格した者は同協会から合格証が発行され、「臭気判定技士」として五年間(四〇歳以上は三年間)登録される。
  2.   ② 更新‥五年(四〇歳以上は三年)を経過する時点で、嗅覚が正常であるかどうかの確認を行い、正常であれば登録が更新される。

   なお、(社)臭気対策研究協会では、嗅覚が正常であるかどうかの確認を実施する体制の整備を図ることとしている。