法令・告示・通達

建築物用地下水の採取の規制に関する法律の施行について

公布日:昭和37年09月24日
建設省発住68号

(建設事務次官通知)

 建築物用地下水の採取の規制に関する法律は、昭和三七年五月一日法律第一〇〇号として公布され、この法律の施行期日を定める政令(昭和三七年政令第三三四号)により、同法施行令(昭和三七年政令第三三五号)及び同法施行規則(昭和三七年建設省令第二二号)とともに、昭和三七年八月三一日から施行された。
 この法律は、冷房設備等の用に供するために地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて災害が生じている実情にかんがみ、政令で一定の地域を指定して当該地域内における建築物用地下水の採取を許可制とし、地盤の沈下を防止しようとするものである。
 このたび制定された政令で指定した規制地域は大阪市の区域のみであるが、規制地域が指定された場合には、建設省令で定める技術的基準に適合しない揚水設備は、新設の設備はもちろん、既存の設備についても、二年を下らない期間で建設省令で定める期間をこえて使用することが制限されることになつている。
 貴職におかれては、この法律の趣旨に則り、地盤沈下による災害を未然に防止するため、地下水採取による地盤沈下のおそれのある地域について地下水採取及び地盤沈下の状況を把握されるとともに、住民に対して法の趣旨を徹底させ、今回改正された工業用水法(昭和三一年法律第一四六号)の活用と相俟つて、国土の保全に御協力を願いたく、命により通達する。