法令・告示・通達

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準

公布日:昭和43年11月27日
厚生省・建設省告示1号

[改正]

昭和46年6月22日 厚生省・建設省告示1号
昭和61年3月11日 環境庁告示12号
昭和63年11月21日 環境庁告示65号
平成3年2月25日 環境庁告示5号
平成5年10月28日 環境庁告示91号
平成10年7月13日 環境庁告示41号
平成12年3月28日 環境庁告示16号
平成12年12月14日 環境庁告示第78号
平成13年3月5日 環境省告示第9号
平成18年9月29日 環境省告示第132号
平成24年3月30日 環境省告示第53号
平成27年4月20日 環境省告示第66号

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十四条第一項及び第十五条第一項の規定に基づき、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を次のように定め、昭和四十三年十二月一日から適用する。

   特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定に基づき、環境大臣の定める基準は、次のとおりとする。ただし、この基準は、第一号の基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設作業について法第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

  1.  一 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デジベルを超える大きさのものでないこと。
  2.  二 特定建設作業の騒音が、別表の第一号に掲げる区域にあつては午後七時から翌日の午前七時までの時間内、別表の第二号に掲げる区域にあつては午後十時から翌日の午前六時までの時間内において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
  3.  三 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、別表の第一号に掲げる区域にあつては一日十時間、別表の第二号に掲げる区域にあつては一日十四時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
  4.  四 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
  5.  五 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

備考

  1.  1 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。
  2.  2 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
  3.  3 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
    1.   (一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
    2.   (二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
    3.   (三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
    4.   (四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

(昭四六厚建告一・旧第二条・一部改正、昭六三環庁告六五・平五環庁告九一・平一二環庁告一六・平一二環庁告七八・平一三環省告九・一部改正) .

附則

 平成二十七年四月二十日から適用する。

別表

(昭四六厚建告一・追加、昭六一環庁告一二・昭六三環庁告六五・平三環庁告五・平五環庁告九一・平一〇環庁告四一・平一二環庁告一六・平一三環省告九・平一八環省告一三二・平二四環省告五三・平二七環省告六六・一部改正)

  1. 一 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。)が指定した区域
    1.  イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。
    2.  ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。
    3.  ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。
    4.  ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね八十メートルの区域内であること。
  2. 二 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域