法令・告示・通達

商業宣伝等の拡声機放送に係る騒音の防止対策の推進について

公布日:平成1年06月26日
環大特72号

(各都道府県、指定都市騒音主管部局長あて環境庁大気保全局特殊公害課長通知)
 拡声機を使用する放送に係る騒音の規制については、騒音規制法第二八条において、地方公共団体が住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、地域の自然的、社会的条件に応じて必要な措置を講ずることと定められているところである。
 近年、繁華街での商業宣伝放送や住宅地での移動販売車等による拡声機騒音に対し適切な規制を求める世論が高まっていることに鑑み、環境庁では拡声機騒音対策検討会を設置し、規制等対策のあり方について検討を行ってきたところである。
 今般、前記検討会における検討を踏まえ、商業宣伝等の拡声機放送に係る騒音の規制等対策のあり方について、別添の報告書『商業宣伝等の拡声機放送に係る騒音の規制等対策について』として取りまとめたところである。
 各地方公共団体においては、前記報告書の内容を十分参考とし、必要に応じて公害防止条例の改正、関係行政部局への協力要請を行う等、商業宣伝、公共目的等の拡声機放送に係る騒音を防止するための適切な措置を講ずるようお願いする。また、各都道府県にあっては、本通知の趣旨を踏まえ、管下市町村を十分指導されるよう併せてお願いする。
以下 略