法令・告示・通達

土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件

公布日:平成15年03月06日
環境省告示18号

 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第五条第三項第四号の規定に基づき、環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法を次のように定める。

土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件

 土壌汚染対策法施行規則第五条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法は、別表の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質について平成三年八月環境庁告示第四十六号(土壌の汚染に係る環境基準について)付表に掲げる方法により作成した検液ごとに、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。

別表

特定有害物質の種類 測定方法
カドミウム及びその化合物 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55に定める方法
六価クロム化合物 規格K0102の65.2に定める方法
シマジン 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「水質環境基準告示」という。)付表5の第1又は第2に掲げる方法
シアン化合物 規格K0102の38に定める方法(規格K0102の38.1.1に定める方法を除く。)
チオベンカルブ 水質環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
四塩化炭素 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2―ジクロロエタン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1―ジクロロエチレン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス―1,2―ジクロロエチレン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,3―ジクロロプロペン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
ジクロロメタン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
水銀及びその化合物 水銀にあっては水質環境基準告示付表1に掲げる方法、アルキル水銀にあっては水質環境基準告示付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)(以下「排出基準検定告示」という。)付表3に掲げる方法
セレン及びその化合物 規格K0102の67.2又は67.3に定める方法
テトラクロロエチレン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
チウラム 水質環境基準告示付表4に掲げる方法
1,1,1―トリクロロエタン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2―トリクロロエタン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
鉛及びその化合物 規格K0102の54に定める方法
砒〈ひ〉素及びその化合物 規格K0102の61に定める方法
ふっ素及びその化合物 規格K0102の34.1に定める方法又は水質環境基準告示付表6に掲げる方法
ベンゼン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
ほう素及びその化合物 規格K0102の47.1若しくは47.3に定める方法又は水質環境基準告示付表7に掲げる方法
ポリ塩化ビフェニル 水質環境基準告示付表3に掲げる方法
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。 排出基準検定告示付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排出基準検定告示付表2に掲げる方法)