法令・告示・通達

PCBの排出等にかかる暫定的指導指針の設定について

公布日:昭和47年07月17日
環水規53号

(各都道府県知事・政令市長あて環境庁水質保全局長通達)

 最近、全国各地の公共用水域において、PCBが検出され、大きな社会問題となつているが、工場、事業場において、排水水質の把握につとめ、排出の原因を明らかにするとともに、PCBの排出を極力抑制し、PCBによる環境汚染の防止に資するため、排水水質の管理目標についての暫定的指導指針を別添のとおり認定したので、今後における工場、事業場の排水管理に関する指導にあたつては、これを指針として取扱うよう措置されたい。
 なお、この指導指針の取扱いについては、左記の事項に留意されたい。

  1. 一 この指導指針は、特定事業場から排出される水に含まれるPCBの濃度を増加させない趣旨で設定されたものである。
  2. 二 故紙再生業等にあつては、製造工程等からみて、その改善だけでは、排水水質の管理目標を達成することが困難と考えられるが、この場合にあつては、原料の選別等によりPCBの排出の抑制に努めるものとする。
  3. 三 排水水質の管理目標は、今後、排水に関する分析方法および排水処理技術の開発ならびに慢性毒性に関する研究の進展等を勘案し、適宜見直しを行なうものとする。
  4. 四 排水水質の管理目標の達成状況等を把握するため、実施された水質調査の結果を都道府県知事において徴収し、とりまとめたうえ当庁に報告するものとする。

別表
  PCBの排出等にかかる暫定的指導指針

 一 指針適用の対象

   水質汚濁防止法第二条第三項に定める特定事業場とする。

 二 排水水質の管理目標

  1.   (一) 水質汚濁防止法施行令別表第一の第七〇号、第七二号、第七三号および第七四号の施設を有する特定事業場にあつては、排出水に含まれるPCBの濃度を処理原水に含まれるPCBの濃度と比較して「定量限界」をこえて変動させてはならない。
  2.   (二) その他の特定事業場にあつては、排出水に含まれるPCBの濃度を、取水口における用水上に含まれるPCBの濃度と比較して「定量限界」をこえて変動させてはならない。
  3.   (三) 前記(一)および(二)において「定量限界」とは、別記「PCBによる環境汚染実態調査における水質・底質・土壌および農作物中のPCBの分析方法」における分析方法で工場排水を分析した場合の信頼し得ると思われる定量限界(〇、〇一ppm)とする。
        なお、昭和四七年四月二五日環水規第二五号により通達した分析方法は上記のものと改められたい。

   (注) 主要な改正点は次のとおりである。

47.4.25通達の(9頁最下段~10頁5行目)
水(5l)+アセトン250ml n-ヘキサン100ml2回→30分間振とう→抽出 濃縮5ml
別記分析法(3頁   )
水(5l)+n-ヘキサン200ml~300ml→10分間振とう→抽出→濃縮3~5ml