法令・告示・通達

未査定液体物質の査定の実施について

公布日:平成18年12月27日
環地保発第061227003 号

(環境省地球環境局長)

別記
 「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(昭和58年条約第3号)附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)の改正に対応して、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第328号)」及び関係省令等が平成19年1月1日から施行されることとなるが、今般、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第9条の6第3項の規定に基づいて環境大臣が行う未査定液体物質の査定に関し、別添のとおり「未査定液体物質の査定に係る審査実施要綱」を定めたため、査定が円滑に行われるように会員への周知等をお願いする。
 なお、「未査定液体物質の査定の実施について」(昭和62年2月14日付環水企第55号)については、本年12月31日をもって廃止する。

環地保発第061227004号
平成18年12月27日
別記 

環境省地球環境局
環境保全対策課長

未査定液体物質の査定に係る留意事項について

 「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(昭和58年条約第3号)附属書Ⅱの施行に伴う海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第328号)等の施行に関し、未査定液体物質の査定の実施については、別途環境省地球環境局長から通知(環地保発第061227002号)がなされているところですが、下記の事項に留意の上、査定が円滑に行われるように会員への周知等御協力をお願いします。
 なお、「未査定液体物質の査定に係る留意事項について」(昭和62年2月14日付環水企第56号)については、本年12月31日をもって廃止します。

1.審査時期について

  査定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第9条の6第3号に規定するとおり、同条第2項の届出があった旨の通知を受けてから行うものであるが、審査には一定の期間を要するため、未査定液体物質の輸送に関係する者から要請がなされる場合において、査定の円滑な実施を図る上で必要と認めるときは、審査を同項の届出に先立って行うこと。

2.審査に用いるデータについて

  審査は「未査定液体物質の査定に係る審査実施要綱」に基づいて行うが、審査の速やかな実施のため、未査定液体物質の輸送に関係する者から審査の参考となるデータが提出される場合にはこれを活用して審査を行うこと。

未査定液体物質の査定に係る実施要綱

平成18年12月27日
環境省地球環境局環境保全対策課

1.目的

 この要綱は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第9条の6第3号並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令(昭和62年総理府令第5号)第1条及び第2条の規定に基づいて環境大臣が行う未査定液体物質の査定に係る審査について、その実施のための手続等の基本的事項を定め、査定の適切かつ円滑な実施に資することを目的とする。

2.審査の実施

 査定に当たっては、環境省は、対象となる未査定液体物質(以下「対象物質」という。)の組成、性状等に関する知見に基づいて、対象物質が海洋環境保全の見地から有害であるかどうかについての審査を実施するものとする。

3.審査の手続等
  1. (1)審査については、有識者の意見を聞いて行うものとする。
  2. (2)審査を行うために必要なデータの標準的な項目は別紙1に掲げるとおりとする。(日本語版、英語版どちらでも可)
  3. (3)(2)のデータが既存の資料によっては得られないときは試験を実施するものとし、その試験方法は原則として別紙「未査定液体物質ガイドライン」によるものとする。

 なお、「未査定液体物質の査定に係る実施要綱」(昭和62年2月14日付)については、本年12月31日をもって廃止する。
 (別紙 略)

別記

協会名
(社)日本化学工業協会
化成品工業協会
石油化学工業協会
石油連盟
日本界面活性剤工業会
日本化学工業品輸出組合
(社)日本化学工業品輸入協会
(社)日本植物油協会
日本石鹸洗剤工業会
日本ソーダ工業会
(社)日本芳香族工業会
日本無機薬品協会
油糧輸出入協議会
日本船主協会
日本内航海運組合総連合会
全国内航タンカー海運組合
(社)日本中小型造船工業会
(財)日本海事協会
(社)海難防止協会