法令・告示・通達

人の健康の保護に関する水質環境基準項目に係る環境基準値を超えた公共用水域の水質測定結果の報告ついて

公布日:平成11年03月12日
環水規80-2)

(都道府県・政令市水質保全担当部局長あて環境庁水質保全局水質規制課長)

 人の健康の保護に関する水質環境基準項目(以下「環境基準健康項目」という。)に係る環境基準値を超えた水質測定結果の報告ついては、昭和四六年九月二〇日付け環水規第二四号水質保全局長通知Ⅴの三及び平成五年三月三〇日付け環水規第五三号本職通知により通知したところであるが、今回、報告を要する場合等を下記のとおり改めるので、報告に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通知は平成一一年度の測定結果の報告から適用することとし、平成五年三月三〇日付け環水規第五三号本職通知は廃止する。

  1. 一 以下のいずれかに該当する場合は、速やかに当課に報告されたい。
    1.  (一) 環境基準健康項目のうち、全シアン、アルキル水銀及びPCBについては、環境基準値を超えた場合。
    2.  (二) その他の環境基準項目については、年間平均値が環境基準値を超えると予想される場合。
         なお、ふっ素及びほう素については、海水の影響により環境基準値を超える場合は除く。
  2. 二 上記一の報告に当たっては、次の事項を報告されたい。
    1.  (一) 測定項目、測定値及び採水年月日
    2.  (二) 測定地点名及び水域名
    3.  (三) 測定地点周辺における利水及び土地利用等の状況
         (地図又は概略図を添付する。)
  3. 三 上記一の報告後、次の事項を適宜報告されたい。
    1.  (一) その後の測定値及び原因究明のための調査結果
    2.  (二) 講じた対策、行政指導等の概要及びその結果