法令・告示・通達

排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令の施行について

公布日:昭和51年06月23日
環水規57号

(各都道府県知事・各権限委任市長あて環境庁水質保全局長通達)
 排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和五一年総理府令第三七号。以下「改正府令」という。)が、別紙一のとおり、昭和五一年六月二四日に公布され、同日施行されることとなつた。
 この改正の趣旨は、改正府令による改正前の排水基準を定める総理府令(昭和四六年総理府令第三五号。以下「府令」という。)第二条に規定する暫定基準の適用期間の満了(昭和五一年六月二三日)を迎えるに当たり暫定基準が適用されていた業種のうち、そのほとんどのものが、一般基準への移行について対応が可能となつたもの、さつまいもでん粉製造業、ばれいしよでん粉製造業、冷凍水産物製造業、冷凍すり身製造業、生すり身製造業、にかわ製造業、なめしかわ製造業、毛皮製造業及びマンガン鉱業については、未だ一般基準を遵守できるまでに至つていないため、これらの業種については、暫定基準の適用期間の満了後更に三~五年間、一般基準への移行を延期し、この間は、現段階において可能な限り最小の許容限度の排水基準を適用することとしたものである(改正府令附則第二項及び附則別表)。
 府令第二条に規定する暫定基準は、改正府令により廃止され、改正府令により更に経過的な措置が採られた右記の業種以外の業種に属する工場又は事業場については、昭和五一年六月二四日以降改正府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の府令」という。)第一条に規定する排水基準が適用されることとなるので、この旨御了知のうえ、左記の事項に留意され、改正府令の円滑かつ適正な施行を図られたい。
 なお、この排水基準を定める総理府令の改正については、環境庁長官から中央公害対策審議会に対し、別紙二のとおりの諮問がなされ、同審議会から別紙三のとおりの答申がなされている。

一 改正府令附則第二項について

  1.  (一) 暫定基準の適用期間の満了後更に三~五年間、一般基準への移行が延期されるのは、改正府令附則別表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場で改正府令の施行の際現に当該業種に係る水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第二条第二項に規定する特定施設を設置しているものに限られるものである。
  2.  (二) 「当該業種に係る」特定施設とは、表一のとおりである。

二 改正府令附則別表について

  1.  (一) 改正府令附則別表の中欄に掲げる業種とは、表二のとおりである。
  2.  (二) 冷凍水産物製造業、冷凍すり身製造業又は生すり身製造業に属する工場又は事業場のうち、改正府令附則別表の排水基準が適用されるのは、北海道、青森県及び岩手県の区域に設置されているものに限られ、その他の区域に設置されているものについては、改正後の府令別表第二の排水基準が適用される(改正府令附則別表備考三)。

三 関係者の指導、監督について

  1.  (一) 昭和五一年六月二四日から改正後の府令別表第二の排水基準が適用されることとなる工場又は事業場については、当該工場又は事業場から排出される排出水が、排水基準に適合するよう十分監視を実施されたい。
  2.  (二) 改正府令附則別表の排水基準が適用されることとなる工場又は事業場については、今後、それぞれ定められた期間中に排水処理体制の整備がなされ、一般基準の適用が行われることとなるよう関係者に対し、十分指導、監督を行うとともに、そのための条件の整備を図られたい。
       なお、これらの工場又は事業場の排水処理体制の整備状況等については、常時把握に努めるとともに整備状況等について、毎年度末に当職あて報告されたい。


表一

改正府令附則別表中欄に掲げる業種
当該業種に係る特定施設
 さつまいもでん粉製造業及びばれいしよでん粉製造業
 水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号。以下「令」という。)別表第一四号に掲げる施設
 冷凍水産物製造業(主として内臓の除去その他の魚介類の処理を伴うものに限り、冷凍すり身製造業を除く。)、冷凍すり身製造業及び生すり身製造業
 令別表第一第三号に掲げる施設
 にかわ製造業
 令別表第一第四二号に掲げる施設
 なめしかわ製造業及び毛皮製造業
 令別表第一第五二号に掲げる施設
 マンガン鉱業(主として菱マンガン鉱を掘採するものに限る。)
 令別表第一第一号イ、ハ及びニに掲げる施設


表二

改正府令附則別表中欄に掲げる業種
該当業種
 さつまいもでん粉製造業
 日本標準産業分類(行政管理庁行政管理局統計主幹編集。昭和四七年三月改訂。以下「産業分類」という。)一九二三の業種のうちのさつまいもでん粉製造業
 ばれいしよでん粉製造業
 産業分類一九二三の業種のうちのばれいしよでん粉製造業
 冷凍水産物製造業(主として内臓の除去その他の魚介類の処理を伴うものに限り、冷凍水産物製造業を除く。)
 産業分類一八二六及び一八二七の業種のうち、当該工場の冷凍水産物の年間出荷額の過半を、魚介類の除頭、除内臓等の処理を伴う冷凍水産物による出荷額で占めるものをいい、冷凍すり身製造業を除く。
 冷凍すり身製造業
 産業分類一八二六の業種のうちの冷凍すり身製造業
 生すり身製造業
 産業分類一八二九の業種のうちの生すり身製造業
 にかわ製造業
 産業分類二六九六の業種のうちのにかわ製造業
 なめしかわ製造業
 産業分類二九一一の業種
 毛皮製造業
 産業分類二九八一の業種
 マンガン鉱業(主として菱マンガン鉱を掘採するものに限る。)
 産業分類一○三三の業種のうち、当該事業場の掘採量の過半を菱マンガン鉱によつて占めるものをいう。