法令・告示・通達

トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針の設定について

公布日:昭和59年08月22日
環水管127・環水規148

[改定]
昭和62年0月0日 環水管65・環水規99

(都道府県知事・十大政令市長あて環境庁水質保全局長通知)
 トリクロロエチレン等による地下水の汚染については、環境庁の昭和五七年度地下水汚染実態調査によりその広範な汚染が判明したほか、各地において汚染事例が確認されている。
 地下水の汚染メカニズムについては、必ずしも十分に解明されるには至つていないが、トリクロロエチレン等を含む水の地下浸透に起因する地下水の汚染を防止し、あわせて公共用水域に排出されるトリクロロエチレン等の抑制を図る必要があることにかんがみ、別添のとおり、トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針を定めたので、当面、これに基づき工場及び事業場の指導に当たられたい。
 なお、関係部局間の連絡を密にする等により円滑な指導の実施に十分配意されたい。

別表
   トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針

一 指導の対象

  本指針を適用する工場及び事業場は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一・一・一―トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という。)並びにトリクロロエチレン等を含む物を取り扱う工場及び事業場とする。

二 地下浸透の防止

  トリクロロエチレン等及びトリクロロエチレン等を含む水については、地下へしみこむこととならないよう適切な措置を講じなければならないものとし、トリクロロエチレン等の濃度が常に別表一の管理目標に適合する水を除いて、地下浸透は行つてはならないものとする。

三 公共用水域への排出の抑制

  トリクロロエチレン等を含む水を公共用水域に排出する工場及び事業場については、トリクロロエチレン等の排出水への混入防止、水分離・回収の徹底等により、トリクロロエチレン等の排出を抑制するものとし、公共用水域に排出する水に含まれるトリクロロエチレン等の濃度を常に別表二の管理目標に適合するようにしなければならないものとする。

四 地域特性への配慮

  別表二の管理目標は一般的条件の下で適用すべき目標として定められたものであり、地方公共団体において地域の特性に応じた管理目標が別途定められた場合には、当該管理目標を別表二の管理目標にかえて適用することができるものとする。

五 分析方法

  別表一及び別表二に係る分析方法は、日本工業規格K〇一二五の五に定める方法によること。

トリクロロエチレン
○・○三mg/一以下
テトラクロロエチレン
○・○一mg/一以下
一・一・一―トリクロロエタン
○・三mg/一以下



トリクロロエチレン
○・三mg/一以下
テトラクロロエチレン
○・一mg/一以下
一・一・一―トリクロロエタン
三mg/一以下