法令・告示・通達
特定施設の追加について
公布日:昭和54年05月15日
環水規59号
環水規59号
(各都道府県知事・各政令市長あて環境庁水質保全局長通達)
瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和五四年政令第一三二号)が昭和五四年五月八日に公布されたが、同令による水質汚濁防止法施行令(昭和四五年政令第一八八号。以下「令」という。)の一部改正により、特定施設として病院に設置されるちゆう房施設等及び一般廃棄物処理施設である焼却施設が追加され、昭和五四年五月一〇日から施行されたので、左記の事項に留意のうえ、その円滑かつ適正な運用を図られたい。
記
一 病院関係
(一) 病院
病院の範囲は、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第一条第一項に規定する病院で病床数が三〇〇以上であるものがこれに該当する。
(二) 病院に係る特定施設
- イ ちゆう房施設
調理用の設備、器具が配置され、その施設内において調理が行われる施設をいう。 - ロ 洗浄施設
機械、器具、検体、衣類等の洗浄を行う施設(写真フイルム現像洗浄施設、検査専用の排ガス洗浄施設を含む。)をいう。 - ハ 入浴施設
浴槽〈そう〉を設け、人を入浴させる施設をいう。
二 一般廃棄物処理施設関係
一般廃棄物処理施設である焼却施設の範囲は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である焼却施設がこれに該当し、焼却施設はごみピツト、灰ピツト又は廃ガス洗浄施設等を含んだ総体をいう。
三 猶予期間
令別表第一及び別表第二の改正規定の施行の際現に一又は二に掲げる施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)第一二条第一項及び第一三条第一項の規定は、昭和五四年五月一〇日から一年間は適用しない。
ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例で法第一二条第一項又は第一三条第一項の規定に相当する規定があるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。