法令・告示・通達
窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導方針の策定について
公布日:平成8年03月29日
環水規122号
環水規122号
(関係府県知事あて環境庁長官指示)
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号。以下「法」という。)第一二条の四第一項の規定に基づき、窒素及びその化合物(以下「窒素」という。)並びに燐及びその化合物(以下「燐」という。)の削減に関し、左記に示す事項に従い指定物質削減指導方針(以下「指導方針」という。)を定めるよう指示する。
記
一 削減の目標
目標年度において、法第五条第一項に規定する〇〇府県の区域において公共用水域に排出される窒素及び燐の量【①をそれぞれ現状より減少させる ②をそれぞれ現状より増加させない ③の現状よりの増加をそれぞれ極力防止する】こと。
(注) 府県別目標は以下のとおり。
- ① 現状より減少させる府県......京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
- ② 現状より増加させない県......岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県
- ③ 現状よりの増加を極力防止する県......和歌山県、徳島県、大分県
二 目標年度
目標年度は、平成一一年度とする。
三 留意事項
指導方針の策定に当たっては、局部的に窒素又は燐の濃度が高く富栄養化による被害が発生している海域について十分配慮すること。
別表
瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に指定する区域において、平成六年度に公共用水域に排出された一日当たりの窒素及び燐の量(平成八年三月算定)
窒素
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燐
| |
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総量
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七三六・五トン
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四二・六トン
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生活系
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二〇七・三トン(二八・一%)
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一六・六トン(三九・〇%)
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産業系
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二五八・三トン(三五・一%)
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一三・九トン(三二・七%)
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その他
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二七〇・九トン(三六・八%)
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一二・一トン(二八・三%)
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