法令・告示・通達

ダイオキシン類対策特別措置法第26条第2項に基づく常時監視結果(水質及び水底の底質)の報告について

公布日:平成12年03月27日
環水企150・環水規58

環境庁水質保全局長から都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長あて

 「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について」(平成12年1月12日付け環水企第14号、環水規第5号等本職ほか連名通知)において別途通知することとした標記について、下記のとおり定めたので、通知する。
 また、報告要領については、当局水質規制課長及び企画課地下水・地盤環境室長より別途通知する。

Ⅰ 報告内容について

  各測定地点における年間の測定結果について、以下の事項を報告する。

  1.    (1) 各測定地点ごとの総検体数及び環境基準値を超えた検体数
  2.    (2) 各測定地点ごとの測定値の年平均値及び年間の測定値の最大値
  3.    (3) 全測定地点数及び年平均値が環境基準を超過した地点数
       また、地下水質に関しては、上記(1)~(3)に加えて以下の事項を報告する。
  4.    (4) 測定地点の選定の考え方
  5.    (5) 井戸情報(井戸深度、用途等)

なお、必要に応じて、上記事項のほか各異性体ごとの実測濃度値等についても、適宜報告を求めることがある。

Ⅱ 報告様式について

  1.  1 公共用水域(水質及び底質)に係る測定結果について
       「公共用水域水質測定結果の報告について」(平成5年3月29日付け環水規第51号本職通知、平成11年3月12日付け環水規第80号にて改正)の、様式3(その1―1)、(その1―2)及び(その6)による。
  2.  2 地下水質に係る測定結果について
       別途通知する報告要領で示す様式による。
  3.  3 Ⅰにおいて適宜報告を求めることとした内容について
       報告を求める際に適宜定める様式による。

Ⅲ 測定結果の数値の取扱いについて

  1.  1 濃度の単位
       水質の濃度の単位はpg/lとし、底質の濃度の単位はpg/g―dryとする。
  2.  2 定量下限及び検出下限
       定量下限及び検出下限については、日本工業規格(以下「規格」という。)K 0312(1999)の7.5.2で定められている方法により算出される「試料における定量下限及び試料における検出下限」とする。
  3.  3 測定値(毒性等量)
       測定値の算出に当たっては、規格K 0312(1999)の8.3のb)の2)の2.2)の規定を適用し、定量下限未満で検出下限以上の数値はそのままその値を用い、検出下限未満の数値は試料における検出下限の1/2の値を用いることとし、毒性等価係数は、「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について」(平成12年1月12日付け環水企第14号、環水規第5号等本職ほか連名通知)の別添「ダイオキシン類に関する毒性等価係数」を用いる。
       なお、水質の測定値はpg―TEQ/l、底質の測定値はpg―TEQ/gとして表示する。
  4.  4 数値の取扱い
       数値の取扱いについては、規格K 0312(1999)の8.4の規定を適用する。
  5.  5 年平均値
       年平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁とし、その下の桁を四捨五入する。

Ⅳ 報告方法について

  年間の測定結果については、各年度ごとにまとめ、別途通知する報告要領に従って、翌年度の5月31日までに1部提出すること。