法令・告示・通達

ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部を改正する政令等の施行について

公布日:平成13年11月21日
環水管232号

(環境省環境管理局水環境部長から都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長殿)

 ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成一三年政令第三五七号)が、平成一三年一一月二一日に公布され、これに伴い、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一三年環境省令第三六号)が、平成一三年一一月二一日に公布され、これらの政令及び環境省令は、いずれも平成一三年一二月一日から施行されることとなった。
 これらの政令等の改正は、ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設として、硫酸カリウムの製造に係る施設等を特定施設(水質基準対象施設)に追加することとし、これらの施設に係る水質排出基準を定めることにより、ダイオキシン類による環境の汚染を防止することを目的としたものである。その実施に当たっては、「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について(平成一二年一月一二日付け環水管第一号水質保全局長通知)」によるほか、左記の事項を留意のうえ、ダイオキシン類対策特別措置法(平成一一年法律第一〇五号。以下「法」という。)の円滑かつ適切な運用を図られるようお願いする。

第一 改正の内容

 一 特定施設(水質基準対象施設)の追加

   ダイオキシン類による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成一一年政令第四三三号)別表第二の改正を行い、特定施設(水質基準対象施設)として次に掲げる施設を追加した。

  1.   (一) 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
  2.   (二) カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設
  3.   (三) クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設

 二 水質排出基準

   ダイオキシン類による環境の汚染の防止を図る観点から、今回特定施設に追加された施設の水質排出基準を10pg-TEQ/lとした。

第二 その他の留意事項

 一 特定施設に係る届出事項

   今回特定施設に追加された施設については、法第一三条の規定により、施行の日から三〇日以内に特定施設の届出手続が必要となるので留意されたい。

 二 下水道終末処理施設について

   今回特定施設に追加された施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理する下水道終末処理施設は、特定施設(水質基準対象施設)に含まれるものであるので留意されたい。