法令・告示・通達

水質汚濁防止法の施行の徹底について

公布日:昭和50年07月08日
環水規102号

(各都道府県知事各権限委任市長あて環境庁水質保全局長通達)
 水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)が施行されて四年が経過し、法第三条第三項の規定に基づく都道府県条例による排水基準の設定が全ての都道府県で実施され、又は実施される見込みであり、また、各年度の法の施行状況調査結果等からみて、各都道府県及び政令市における法の施行体制の整備・充実が一応達せられるに至つている。
 このような排水規制の強化等を反映し、最近における我が国の公共用水域の水質は、全般的には汚濁の進行が鈍化する傾向にある。しかし、汚濁が進行している水域も未だ少くなく、また、一部では最近の法の違反事犯の悪質化等を指摘されており、水質保全行政の一層の推進が必要である。
 従来から法の施行については、昭和四六年七月三一日付け環水管第一二号環境事務次官名の施行通達をはじめとして、その都度その遺漏なきを期するよう通達してきたところであるが、今後特に左記の事項に留意され、さらに厳正な法の運用を図られたい。

一 排水監視について

  法は、特定事業場からの排出水を排水基準を遵守させることにより規制しており、排水の監視は法の施行にとつて根幹となるものであり、排水監視の一層の徹底を図られたいこと。

二 改善命令について

  法第一三条第一項の規定による命令を排出水を排出する者に対して発した場合は当該命令の履行状況の確認を実施しその完全な履行を図らせること。