法令・告示・通達

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和47年10月05日
環水管62号

(各都道府県知事・権限委任市長あて環境庁水質保全局長通達)
 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三百四十六号。以下「令」という。)は、昭和四十七年九月二十八日に公布され、十月一から施行された。
 ついては、左記事項に留意され、本令の円滑かつ適正な運用を図られたい。
 なお、本令の施行に伴い、畜舎関係事業者に対する指導が必要となるので、各都道府県(権限委任市)内の畜産担当部局、動物園管理担当部局等にも本令の内容を十分周知徹底されたい。

第一 特定施設

 一 畜産農業

   畜産農業とは、日本標準産業分類(昭和四十七年、財団法人全国統計協会連合会発行。以下「産業分類」という。)の小分類〇一五の畜産農業をいう。

 二 サービス業

   サービス業とは、産業分類の小分類〇五三の畜産サービス業および大分類Lのサービス業をいい、その主な例は左表のとおりである。

業種名
分類番号
主要例
畜産サービス業
○五三一
獣医業
○五三九
その他の畜産サービス業(種つけ請負業、放牧育成所等)
サービス業
八○三二
競馬場
八○四二
競馬競技団(競馬きゆう舎)
八○六
公園遊園地
八○九九
他に分類されない娯楽業(乗馬教習所)
八四一一
農業協同組合
九一一~九一四
小学校~高等教育機関(農業大学等)
九一八四
動物園、植物園、水族館
九三一
自然科学研究所
九五九
他に分類されないサービス業(動物検疫所等)

 三 豚房施設、牛房施設および馬房施設

   豚房施設、牛房施設および馬房施設(以下「畜房施設」という。)とは、畜舎のなかの豚、牛および馬を収容するための個々の房(以下「畜房」という。)をいい、通路飼料置場等は含まれない。(左図参照)
図:豚舎の例

第二 畜房の総面積

  畜房の総面積とは、畜舎のなかの個々の畜房の合計面積をいい、一の事業場内に複数の畜舎がある場合は、これらの畜舎の畜房の総面積を合計したものが畜房の総面積となる。

第三 排水基準

  適用される排水基準は、排水基準を定める総理府令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「府令」という。)第一条に定める一般基準であり、生活環境項目については、府令別表第二の備考二に定めるとおり「一日当たりの平均的な排出水の量」が五十立方メートル未満の特定事業場については適用されない。
  この場合の「一日当たりの平均的な排出水の量」の算定は、昭和四十六年九月二十日付け環水管第二十四号環境庁水質保全局長通達(以下「通達」という。)第一の二に基づき行なわれたい。なお、畜舎排水の場合は、他の業種と異なり、通達に基づく算定が困難な場合が多いが実態調査の結果等を勘案すると、畜房の総面積が次の規模以上の事業場からは、一日平均五十立方メートル以上の排出水が排出されることが考えられるので、これらの事業場については、とくに排水基準の遵守について十分留意するよう指導されたい。
   豚房施設の総面積 二千平方メートル以上
   牛房施設の総面積 四千平方メートル以上
   馬房施設の総面積 四千平方メートル以上

第四 猶予期間

  令の施行の日に、現に畜房施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に対する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第十二条第一項および第十三条第一項の適用については施行の日から一年間猶予される。ただし、その者に対し適用されている都道府県の条例において、法第十二条第一項あるいは第十三条第一項の規定に相当する規定があるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、猶予期間が認められない。(法第十二条第二項および第十三条第二項)

第五 その他

  従来都道府県条例により行なわれてきた畜舎排水の規制が法による排水規制に移行することにより基準がゆるくなる場合にあつては、早急にこれに代替する上乗せ排水基準を設定することが水質汚濁防止上必要である。