法令・告示・通達

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について

公布日:昭和50年03月17日
環水規31号

(各都道府県知事・各権限委任市長あて環境庁水質保全局長通達)
 水銀に係る排水基準を定める総理府令(昭和四六年総理府令第三五号)等の一部改正関係の施行については、昭和四九年一〇月二八日付け環水企第二四三号、環水管第一六二号、環水規第二〇一号をもつて、PCBに係る排水基準の設定のための水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)等の一部改正関係については、昭和五〇年二月二八日付け環水管第一七号、環水規第二五号をもつて、それぞれ環境事務次官名により通達されたところであるが、これら通達において別途通達するところとされている事項については、左記により運用することとされたい。

一 検定について

  水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物並びにPCBの排水基準の許容限度値がきわめて小さい値に改正され、又は設定されたので、採水試料の検定にあたつては、(一)~(三)に掲げる事項を留意のうえ、実施されたい。

  1.  (一) 採水試料の検定の結果、検出値が排水基準値に近接していた場合には、当該一回限りの検出値をもつて直ちに排水基準に適合しているか否かの判定をせず、採水試料につき更に数回の検定を行い、これらの検出値の平均値をもつて判定する等の措置をとることが望ましい。
  2.  (二) 検定を行う分析機関に対しては、検出値について判定を行うに際し参考とすることができるよう、あらかじめ、標準液を用いて当該分析機関における分析値の精度、標準偏差等を求めさせる。
  3.  (三) 分析精度を確保するため、適宜クロスチエツクを行うように配慮する。

二 PCBの規制について

  古紙を主原料とするちり紙及びトイレツトペーパーの製造を行つている工場の排出水に対しPCBに係る排水基準の適用があるまでの間、当該工場の排水を検査し、その結果排水中のPCBが水質管理目標(一リツトルにつき、〇・〇〇三ミリグラム)を超える工場に対しては、排水中のPCBが大部分排水中の浮遊物質に吸着しているので、その浮遊物質の除去に努めさせる等十分指導されたい。