法令・告示・通達

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和63年09月08日
環水規217号

(各都道府県知事・政令市長あて環境庁水質保全局長通知)
 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六三年政令第二五二号。以下「改正令」という。)は、昭和六三年八月二六日に公布され、昭和六三年一〇月一日から施行されることとなった。
 ついては、左記事項に留意の上、改正令の適正かつ円滑な運用を図られたい。

  1. 第一 水質汚濁防止法施行令の一部改正について
    (改正令第一条関係)
    1.  一 特定施設の追加
         共同調理場等からの排水による水質の汚濁を防止するため、一定規模以上の共同調理場等に設置されるちゅう房施設を特定施設として追加することとした。なお、改正令により追加された特定施設(以下「追加特定施設」という。)の解釈は、次のとおりである。
      1.   (一) 業種又は事業場の範囲
            改正令による改正後の水質汚濁防止法施行令(以下「新令」という。)別表第一の各号に掲げる追加特定施設の業種又は事業場の範囲は、次の表の新令別表第一の号番号の欄に掲げる号番号ごとにそれぞれ該当業種(事業場)の欄に掲げるとおりとする。本表の該当業種の欄に掲げる業種は、原則として、それぞれ当該業種につき、「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二六年政令第一二七号)」第二条第一項の規定に基づいて告示された「産業分類」の分類ごとに行政管理庁行政管理局統計主幹編集の「日本標準産業分類(昭和五九年財団法人全国統計協会連合会発行。以下「産業分類」という。)」における説明及び内容例示に掲げるとおりとする。

        新令別表第一の号番号
        該当業種(事業場)
        六六の三
        共同調理場(学校給食法(昭和二九年法律第一六○号)第五条の二に規定する施設をいう。以下同じ。)
        六六の四
        五五九二(料理品小売業)の業種のうち弁当仕出屋及び一二九九(その他の食料品製造業)の業種のうち弁当製造業
        六六の五
        五九一(食堂、レストラン)の業種
        六六の六
        五九二(そば・うどん店)、五九三(すし店)、五九四(喫茶店)、五九九(その他の一般飲食店)及び六○三(酒場、ビヤホール)の業種
        六六の七
        六○一(料亭)及び六○二(バー、キャバレー、ナイトクラブ)の業種

         (備考)該当業種(事業場)の欄中番号は、産業分類の番号を示す。

      2.   (二) 特定施設の範囲
            ちゅう房施設とは、調理用の設備、器具が配置され、その施設内において調理が行われる施設をいう。ただし、次の表の新令別表第一の号番号の欄に掲げる号番号ごとにそれぞれ業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)の欄に掲げる規模未満の事業場に係るものを除く。
        新令別表第一の号番号
        総床面積
        六六の三
        五○○平方メートル
        六六の四
        三六○平方メートル
        六六の五
        四二○平方メートル
        六六の六
        六三○平方メートル
        六六の七
        一、五○○平方メートル
      3.   (三) その他
            特定施設の追加に伴う水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)(以下「法」という。)第三条第三項に基づく都道府県の上乗せ排水基準については、昭和四九年一二月二四日付け環水規第二三五号環境事務次官通達第一の三において通達したとおりであるので、関係都道府県においては所要の措置を講ぜられたい。
    2.  二 猶予期間
         改正令の施行の際現に追加特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、法第一二条第一項及び第一三条第一項の規定は、昭和六三年一〇月一日から一年間は適用しない。
         ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で法第一二条又は第一三条第一項の規定に相当する規定があるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
    3.  三 総量削減計画に係る報告徴収対象者の追加
         法第一三条の二に基づく総量削減計画の達成のため都道府県知事及び権限委任市長が行う指導等を効果的に行うため、法第二二条第二項の報告徴収の対象者として、一(一)に掲げた業種又は事業場に設置されるちゅう房施設を設置する者を追加することとした。ただし、次の表の新令別表第四の号番号の欄に掲げる号番号ごとにそれぞれ総床面積の欄に掲げる規模未満の事業場に係るものを除く。
      新令別表第四の号番号
      総床面積
      一六○平方メートル
      一二○平方メートル
      一四○平方メートル
      二一○平方メートル
      五○○平方メートル
  2. 第二 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正について
    (改正令第二条関係)
      瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号)第一二条の四に基づく指定物質削減指導方針に従い府県知事及び権限委任市長が行う指導等を効果的に行うため、同法第一二条の五の報告徴収の対象者として、第一の三に掲げた者を追加することとした。