法令・告示・通達

水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法

公布日:平成1年08月21日
環境庁告示39号

[改定]
平成5年3月8日 環境庁告示18号
平成6年1月10日 環境庁告示3号
平成7年3月30日 環境庁告示18号
平成10年4月24日 環境庁告示20号
平成12年12月14日 環境庁告示78号
平成13年6月13日 環境省告示35号

 水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第六条の二の規定に基づき、環境庁長官が定める検定方法を次のように定め、平成元年十月一日から施行する。
 水質汚濁防止法施行規則第六条の二の環境大臣が定める検定方法は、別表の上欄の有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げるとおりとする。
     (平一二環庁告七八・一部改正)

附則
 平成六年二月一日から施行する。

 平成七年四月一日から施行する。

 平成十三年一月六日から適用する。

 平成十三年七月一日から施行する。

別表
     (平六環庁告三・全改、平七環庁告一八・平一〇環庁告二〇・平一二環庁告七八・平一三環省告三五・一部改正)

有害物質の種類
検定方法
備考
カドミウム及びその化合物
日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)五十五に定める方法(ただし、規格五十五・一に定める方法にあっては規格五十五の備考一に定める操作を行うものとする。)
一リットルにつきカドミウム〇・〇〇一ミリグラム
シアン化合物
規格三十八・一・二及び三十八・二に定める方法又は規格三十八・一・二及び三十八・三に定める方法
一リットルにつきシアン〇・一ミリグラム
有機燐〈りん〉化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)(以下「排水基準告示」という。)付表一に掲げる方法
一リットルにつき〇・一ミリグラム
鉛及びその化合物
規格五十四に定める方法(ただし、規格五十四・一に定める方法にあっては規格五十四の備考一に定める操作を、規格五十四・三に定める方法にあっては規格五十四の備考三に定める操作を行うものとする。)
一リットルにつき鉛〇・〇〇五ミリグラム
六価クロム化合物
規格六十五・二・一に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、規格六十五の備考十五のb)(第一段を除く。)及び規格六十五・一に定める方法
一リットルにつき六価クロム〇・〇四ミリグラム
砒〈ひ〉素及びその化合物
規格六十一に定める方法
1リットルにつき砒〈ひ〉素〇・〇〇五ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「環境基準告示」という。)付表一に掲げる方法
一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム
アルキル水銀化合物
環境基準告示付表二及び排水基準告示付表三に掲げる方法
一リットルにつきアルキル水銀〇・〇〇〇五ミリグラム
ポリ塩化ビフェニル
環境基準告示付表三に掲げる方法
一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム
トリクロロエチレン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
テトラクロロエチレン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム
ジクロロメタン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
四塩化炭素
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇〇二ミリグラム
一・二―ジクロロエタン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、又は五・三・二に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇〇四ミリグラム
一・一―ジクロロエチレン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
シス―一・二―ジクロロエチレン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム
一・一・一―トリクロロエタン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム
一・一・二―トリクロロエタン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇〇六ミリグラム
一・三―ジクロロプロペン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇〇二ミリグラム
チウラム
環境基準告示付表四に掲げる方法
一リットルにつき〇・〇〇〇六ミリグラム
シマジン
環境基準告示付表五の第一又は第二に掲げる方法
一リットルにつき〇・〇〇〇三ミリグラム
チオベンカルブ
環境基準告示付表五の第一又は第二に掲げる方法
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
ベンゼン
日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法
一リットルにつき〇・〇〇一ミリグラム
セレン及びその化合物
規格六十七・二又は六十七・三に定める方法
一リットルにつきセレン〇・〇〇二ミリグラム
ほう素及びその化合物
規格四十七に定める方法又は環境基準告示付表七に掲げる方法
一リットルにつきほう素〇・二ミリグラム
ふっ素及びその化合物
規格三十四に定める方法又は規格三十四・一C)(注(6)第三文を除く。)に定める方法及び環境基準告示付表六に掲げる方法
一リットルにつきふっ素〇・二ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては規格四十二・二、四十二・三又は四十二・五に定める方法により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数〇・七七六六を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあっては規格四十三・一に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数〇・三〇四五を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあっては規格四十三・二・五に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数〇・二二五九を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法
アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては一リットルにつきアンモニア性窒素〇・七ミリグラム、亜硝酸化合物にあっては一リットルにつき亜硝酸性窒素〇・二ミリグラム、硝酸化合物にあっては一リットルにつき硝酸性窒素〇・二ミリグラム

(注) この表の中欄に掲げる検定方法により上欄に掲げる有害物質を検定した場合において、「当該有害物質が検出されること」とは、同表の下欄に掲げる値以上の有害物質が検出される場合である。