法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型

公布日:平成8年02月27日
環境庁告示11号

 別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表2の2のイに掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標をそれぞれ同表の達成期間の欄及び暫定目標の欄に掲げるとおり定める。

別表
  公共用水域が該当する全窒素及び全燐〈りん〉に係る水質環境基準の水域類型の指定

水域
該当類型
達成期間
暫定目標(平成11年度)
備考
伊勢湾(イ)(別記1の水域)
海域Ⅳ
直ちに達成する。
   
伊勢湾(ロ)(別記2の水域)
海域Ⅳ
直ちに達成する。
   
伊勢湾(ハ)(別記3の水域)
海域Ⅲ
五年以内で可及的速やかに達成する。
 
伊勢湾水域
伊勢湾(ニ)(別記4の水域)
海域Ⅱ
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
全窒素
0.39mg/l
全燐〈りん〉
0.033mg/l
 


 (注)

  1.    1 備考中の伊勢湾水域とは、環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)別表の二のロに規定されている水域である。
  2.    2 別記1から4までの水域の範囲は、平成7年12月18日における行政区画その他の区域又は陸岸、防波堤、灯台若しくは灯標によって表示されたものとする。

(別記)

  1. 1 木曽川左岸導流堤南端から伊勢湾灯標まで引いた線、同灯標から名古屋港南5区埋立地南端まで引いた線、同埋立地東端から日長川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(伊勢湾(イ))
  2. 2 旭防波堤、同防波堤東端から東防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から霞ケ浦防波堤(工事中の区域を含む。)南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から揖斐川右岸導流堤南端へ向かって700mの地点(北緯34度58分54秒、東経136度41分33秒)まで引いた線、同地点から四日市市川越町大字亀崎新田字町屋八六番地の六東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(伊勢湾(ロ))
  3. 3 二本木川河口左岸から大野港北防波堤灯台まで引いた線、大野港北防波堤及び陸岸により囲まれた海域であって、伊勢湾(イ)及び伊勢湾(ロ)に係る部分を除いたもの(伊勢湾(ハ))
  4. 4 羽豆岬から篠島北端まで引いた線、同島南端から伊良湖岬まで引いた線、同地点から大王崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって、伊勢湾(イ)、伊勢湾(ロ)及び伊勢湾(ハ)に係る部分を除いたもの(伊勢湾(ニ))