法令・告示・通達

水質汚濁監視測定機器整備事業実施要領について

公布日:平成10年04月28日
環水規146号

[改定]

平成13年6月27日 環水管116号

(各都道府県知事あて環境庁水質保全局長通知)

 標記事業に係る国庫補助については、環境監視調査等補助金交付要綱(平成一〇年四月二八日環大規第一六五号、環水規第一四四号)により行うこととされ、環境事務次官名により通知されたところであるが、同交付要綱第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第六号ウに規定する水質汚濁監視測定機器整備事業についての実施要領を別紙のとおり定めたので、水質汚濁監視測定機器整備に係る補助事業の実施に当たっては、これによられたい。
 なお、水質汚濁監視測定機器整備事業実施要領(平成六年七月二六日環水規第一七二号)は廃止する。
 また、貴管下各政令市長に対しては、貴職より周知されたい。

別表
  水質汚濁監視測定機器整備事業実施要領

一 目的
  この要領は、公害監視調査等補助金交付要綱(平成一〇年四月二八日監大規第一六五号、監水規第一四四号環境事務次官通知。以下「要綱」という。)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第六号ウに規定する水質汚濁監視測定機器整備事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目を定め、公共用水域における水質の常時監視体制及び水質総量規制の対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備に資することを目的とする。
二 事業の主体
  事業の主体は、都道府県及び水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)第一〇条に規定する市とする。
三 事業の実施方法
 (一) 水質モニター設備整備事業
  ① 設置場所の選定
    水質モニターの設置の対象水域は、環境基準の設定されている公共用水域の他次のいずれかの要件を備える水域とし、設置場所は、環境基準点又はこれに代わる水質の常時監視を行う地点として適当と認められる地点から採水することができる場所とする。
  1.    イ 上水道用水、農業用水、工業用水、水産業用水等公共の用に供する用水の確保を図るために水質の常時監視を行う必要のある公共用水域
  2.    ロ 工場、事業場からの排水又は都市排水が流入するため、水質の常時監視を行う必要のある公共用水域
  ② 機器等の整備
    要綱別表三種目(六)に掲げる機器等であって、次の要件を備える機器等を整備するものとする。
    ただし、イ及びロに規定する要件については、公共用水域の水質汚濁の状況又は監視体制の整備の状況により、環境管理局水環境部長が適当と認めた場合は、この限りではない。
  1.    イ 機器の要件(ブイ式水質自動監視装置を除く)
    1.     (イ) 採水、水質測定及び測定結果の記録が自動的に行われる装置を有すること。
    2.     (ロ) 水温、pH、DO及び濁度を測定できるほか当該測定機器の設置水域の水質汚濁の状況からみて水質測定を行うことが適当であると環境管理局水環境部長が認める項目を測定できること。
    3.     (ハ) データロガー、タイプライター等により測定結果の処理が自動的にできること。
    4.     (ニ) 測定範囲及び測定精度が環境基準の維持達成状況を把握するのに十分な程度の水準にあること。
  2.    ロ ブイ式水質自動監視装置(湖上、海上等に浮かべた無人の水質測定用ブイ)の要件
    1.     (イ) 湖沼、海域等における水質を自動的に観測し、かつ陸上の施設へのデータの送信、又はデータの随時回収が可能であること。
    2.     (ロ) 水温、pH及びDO又は有機性汚濁を測定できるほか設置水域の水質汚濁の状況からみて水質測定を行うことが適当であると環境管理局水環境部長が認める項目を測定できること。
    3.     (ハ) 測定範囲及び測定精度が環境基準の維持達成状況を把握するのに十分な程度の水準にあること。
    4.     (ニ) 常時監視を可能とする電力等の供給システムその他測定機器の正常な機能を維持するのに必要な諸設備を有すること。
    5.     (ホ) 亡失、破損等がないような係留システムがとられていること。
    6.     (ヘ) 設置場所において搭載されている測定機器等の保守管理、軽微な補修等が可能であること。
  3.    ハ 水質モニタリングシステム付帯設備(別図の区分によることとし、建屋本体は含まないこと)の要件
    1.     (イ) 構造が自然条件の変化に対し、十分な安全性を有すること。
    2.     (ロ) 測定機器の正常な機能を維持するのに必要な最小限の設備を有すること。
 (二) 水質テレメータ監視システム設備整備事業
  ① 設置場所の選定
    中央監視局、発生源測定局及び環境水質測定局の設置場所は、次の要件に該当する場所とする。
   イ 中央監視局
     中央監視局に設置する機器を収納するスペースがあり、機器の機能が十分発揮しうる電源、空気調整等の条件が整っている場所であること。
   ロ 発生源測定局
     指定地域内事業場であって、COD負荷量を測定することが適当であり、電源、水道及び電話回線が確保されうる場所であること。
   ハ 環境水質測定局
     水質モニター(これに準ずるものを含む。)が設置され、又は設置される予定がある場所であること。
  ② 機器の整備
    中央監視局、発生源測定局及び環境水質測定局には次に掲げる機能を有する機器のうちから、事業の目的に応じて必要とされる機器を選択して整備するものとする。
   イ 中央監視局に設置する機器
    (イ) テレメータ装置
      発生源測定局又は環境水質測定局より無線回線、公衆通信回線又は特定通信回線を介して、デジタルテレメータ方式でデータを収集でき、また、測定局の種類ごとにデータを処理できる機能を有するものであること。
    (ロ) 中央処理装置
      内部記憶装置の記憶容量は、データ処理を行うに十分な容量であること。
    (ハ) 操作卓
      テレメータ及びデータ処理装置への指令及びシステム全体の運用状況の監視を行う制御監視卓であること。
    (ニ) CRTディスプレイ
      データの表示、修正及びグラフィック表示(棒グラフ等)ができるものであること。
    (ホ) グラフィック表示盤
      大型表示盤上に各測定局の位置を示すとともに、各測定局の主要データの表示ができるものであること。
    (ヘ) データ転送装置
      他機関へデータ転送ができるものであること。
    (ト) 入出力制御装置
      中央処理装置とテレメータ装置、操作卓等の各種周辺装置とを接続制御するものであること。
    (チ) 無停電装置
      停電等の電源異常停止に対する保護機能を有するもので補償時間は一〇分以上であること。
    (リ) その他
      (ハ)から(ヘ)以外の周辺装置(入出力タイプライター、テープリーダー、テープパンチャー、マーク読取り装置(光学式)、作表用タイプライター、ラインプリンター、磁気ディスク及び磁気テープ装置等)、電話架設料及びプログラムであって、中央処理装置の規模及び事業の内容に応じた機能を有するものとして環境管理局水環境部長が必要と認めるものであること。
   ロ 発生源測定局に設置するテレメータ装置
     原則として、公衆通信回線を介して、一日一回、五〇ビット/秒以上の速さで伝送できるものであること。ただし、無線回線を介する場合にあっては無線装置を装備していること。下水処理場等の地方自治体が管理するものにあっては公衆通信回線又は特定通信回線を介して一日に一回以上、五〇ビット/秒以上の速さで伝送できるものであること。ただし、無線回線を介する場合にあっては無線装置を装備していること。
   ハ 環境水質測定局に設置するテレメータ装置
     特定通信回線を介して一時間に一回以上、五〇ビット/秒以上の速さで伝送できるものであること。
     ただし、無線回線を介する場合にあっては無線装置を装備していること。
四 報告
  事業の主体は、環境管理局水環境部長から要求のあったときは、測定結果等の記録を環境管理局水環境部長あて一部提出するものとする。
別図 水質モニター設備構成例及び補助対象区分(ブイ式水質自動監視装置を除く)

画像:別図 水質モニター設備構成例及び補助対象区分(ブイ式水質自動監視装置を除く)

  •  (注)
    1.   1 ☆印は水質モニタリングシステム附帯設備補助対象である。
    2.   2 ☆印各区分とも配管・配線工事を含む。
    3.   3 仮設工事を除く。また、諸経費等のうち、契約上等で明確に区分できないものは補助対象とならないので注意のこと。