法令・告示・通達

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について

公布日:平成13年05月31日
環水企92号

環境省環境管理局水環境部長から都道府県知事政令市市長あて

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)が平成12年4月1日より施行された。同法の施行により、都道府県及び市町村の事務は自治事務及び法定受託事務の2種類の事務として行われることとなる。このうち法定受託事務は、本来国が果たすべき責務に係るものであるため、地方分権一括法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「改正地方自治法」という。)第245条の9第1項及び第3項に基づき都道府県又は市町村が処理する事務の基準(以下「処理基準」という。)を国が定めることができるとされている。
 このため、環境基本法(平成5年法律第91号。水質保全関係部分に限る。)及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)中の法定受託事務である環境基準の水域類型指定等に関して、下記のとおり処理基準が定められたので、通知する。当該事務を行うに当たっては、下記事項に基づき適切に実施されたい。
 なお、これまでに発出された通知は、処理基準として明示的に引用されない限り、改正地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的な助言」として取り扱うこととしているので、引き続き活用されたい。

第1 環境基本法関係

  水質汚濁に係る環境基準の類型指定は、環境基本法第16条第2項に基づき、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表に定める水域以外は、都道府県が法定受託事務として行うこととされた。都道府県が事務を行う際には、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号。以下「告示」という。)に定めるほか、以下によることとする。

 (1) 環境基準の水域類型の指定の必要性の判断

   水域類型に該当する水域の指定は、「水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のすべて」を対象に行う必要があるが、湖沼及び海域における全窒素及び全燐の水域類型の指定についての判断は以下のとおりとする。

  1) 湖沼の全窒素及び全燐に関する環境基準について

  1.    ア 湖沼の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定は、告示別表2の1の(2)のイの備考2において示すとおり、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとするが、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼についてのみ適用するものとする。この場合において、水域類型の指定を行うべき湖沼の条件は水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府令・通商産業省令第2号。以下「規則」という。)第1条の3第1項第1号とし、このうち、全窒素の項目の基準値を適用すべき湖沼の条件は同条第2項第1号とする。
  2.    イ 水域類型の指定は、富栄養化の防止を図る必要がある湖沼のすべてにつき行う必要があるが、富栄養化が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある湖沼を優先すること。

  2) 海域の全窒素又は全燐に関する環境基準について

  1.    ア 海域の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定は、告示別表2の2のイの備考の2において示すとおり、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。この場合において、水域類型の指定を行うべき海域の条件は規則第1条の3第1項第2号及び同条第2項第2号であること。
  2.    イ 水域類型の指定は、富栄養化の防止を図る必要がある海域のすべてにつき行う必要があるが、富栄養化が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある海域を優先すること。
  3.    ウ 当該水域の将来の利用目的については、現在の利水状況だけでなく過去の利水状況も参考としつつ、各地域の関係者の意見等を踏まえて設定すること。
  4.    エ 以上のほか、以下の点に留意すること。
    1.     ア) 全窒素及び全燐は一次生産者である植物プランクトンの栄養として海域の生態系の維持に必要であり、極端に濃度を低くする必要はないが、逆に全窒素及び全燐の濃度が低い海域であってもその海域固有の生態系が維持されているので、濃度を増加させることが必ずしも好ましいことではない。このようなことを勘案すると、Ⅰ類型の環境基準については、自然環境保全の利水を優先させる必要がある水域や、現在の低濃度の全窒素及び全燐のレベルを維持することで現在の水産としての利用や生態系の維持を図る必要があると考えられる水域を対象に設定すること。
    2.     イ) 富栄養化が進んだ海域、特に湾奥部等では流入河川、気象、海象等の影響を受け空間的・季節的な濃度変動が大きくなりやすい。したがって、水域類型の指定に当たっては、水域区分ごとの全窒素及び全燐の濃度レベルを総体として適切に把握するため、類似した特性を持つ水域ごとに区分するとともに、区分された水域を代表する地点を環境基準点として設定すること。
    3.     ウ) 全窒素及び全燐の濃度は、CODの濃度レベルとも関係があるため、全窒素及び全燐の水域類型の指定を行う際には、現行のCODの環境基準の類型及び水域区分との関連を踏まえて類型及び水域区分を設定すること。その際、利水及び水質の状況の変化等を勘案し、必要に応じ現行のCODの環境基準の水域区分を併せて見直すこと。

 (2) 環境基準の水域類型の指定を行うための水質調査

   環境基準の水域類型の指定を行うための水質調査は、「水質調査方法」(昭和46年9月30日環水管第30号)によること。

 (3) 水域類型の指定を行う際の水域境界の判断

   環境基準の水域類型の指定を行う際の海域又は湖沼とそれ以外の公共用水域との境界については、以下により判断することとする。

  1) 海域と海域以外の公共用水域との境界

  1.    ア 海域と接続する海域以外の公共用水域が河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の一級河川である場合には、同法施行令(昭和40年政令第14号)第5条第2項の河川現況台帳の図面に記載されているところをもって、海域との境界とする。
  2.    イ 当該公共用水域がアの河川以外の河川である場合にあっては、次によること。
    1.     ア) 河口において突堤又は防波堤が突出している場合には、両岸の突堤又は防波堤の先端を結んだ線をもって、海域との境界とする。
    2.     イ) 河口において河川護岸又は河川堤防とが明らかに区別できる場合は、両岸の河川護岸、又は河川堤防の先端を結んだ線をもって、海域との境界とする。
    3.     ウ) ア)及びイ)に該当しない河川等にあっては、左右岸の河川堤防法線又は河川部分の水際線を海域に延長した線と海岸部における通常の干潮時の汀線との交点を結んだ線をもって、海域との境界とする。
  3.    ウ 河口部が河川区域であると同時に港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項の港湾区域又は漁港法(昭和25年法律第137号)第2条の漁港である場合であって、港湾又は漁港以外の河川区域に対し港湾区域又は漁港である部分の幅が大幅に拡大し、流水が停滞性を示しているときは、前記ア及びイにかかわらず当該河口部は海域として取り扱う。

  2) 湖沼と湖沼以外の公共用水域との境界

    1)のイのウ)に準じて判断することとする。
    この場合において、湖沼の汀線は渇水時の汀線とする。なお、人造湖の場合にあっては、その上流端は、渇水時のバックウォーターの終端とする。

 (4) 類型指定の見直し

   上記(1)~(3)に準ずることとする。

第2 水質汚濁防止法関係

 1 常時監視(法第15条関係)

   常時監視の実施に当たっては、告示及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」(平成9年3月13日環境庁告示第10号)によるほか以下によるとする。なお、実施に当たっては関係機関との連携を図られたい。

  (1) 常時監視に用いる測定

    常時監視に用いる測定は、公共用水域は「水質調査方法」(昭和46年9月30日環水管第30号)、地下水は「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成元年9月14日環水管第189号)の別紙の「地下水質調査方法」(以下単に「地下水質調査方法」という。)によること。

  (2) 常時監視の結果の報告

  1.    1) 測定計画に従って行われた測定の結果については、原則として1年に1回、公共用水域にあっては「水質汚濁防止法の施行について」(昭和46年9月20日環水管第24号)の別記様式3、「公共用水域水質測定結果の報告について」(平成5年3月29日環水規第51号)及び「公共用水域水質測定結果報告要領等について(通知)」(平成11年3月12日環水規第80―3号)(別添Ⅰ.2.第1文を除く。)により、地下水にあっては「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成元年9月14日環水管第189号)別記様式及び「「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」の一部改正について」(平成11年4月1日環水企第141号)により環境省環境管理局水環境部土壌環境課地下水・地盤環境室長あて通知すること。なお、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素についてはその合計で環境基準を設定したところであるが、今後の検討に資するため亜硝酸性窒素単独での濃度を報告すること。
         ただし、以下のいずれかに該当する場合は、公共用水域にあって環境省環境管理局水環境部企画課、地下水にあっては同土壌環境課地下水・地盤環境室に、速やかに報告すること。
    1.     ① 環境基準健康項目のうち、全シアン、アルキル水銀及びPCBについては、環境基準値を超えた場合
    2.     ② その他の環境基準項目については、年間平均値が環境基準値を超えると予想される場合
    3.       なお、ふっ素及びほう素については、海水の影響により環境基準値を超える場合は除く。
  2.    2) 上記の報告に当たっては、次の事項を報告されたい。
    1.     ① 測定項目、測定値及び採水年月日
    2.     ② 測定地点名及び水域名
    3.     ③ 測定地点周辺における利水及び土地利用等の状況(地図又は概略図を添付する。)
  3.    3) 上記の報告後、次の事項を適宜報告されたい。
    1.     ① その後の測定値及び原因究明のための調査結果
    2.     ② 講じた施策、行政指導等の概要及びその結果
  4.    4) 報告下限値等
         定量限界値は、原則として小数点以下4桁までの範囲内で設定する。なお、単位はmg/lとする。ただし、以下の表に掲げる項目については右欄に掲げる値を報告下限値とする。
         また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、環境基準値が硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計値であることから、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素それぞれの報告下限値を設定することとする。ただし、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の報告は、硝酸性窒素の定量限界値と亜硝酸性窒素の定量限界値を合計した値を下限とし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が両方とも定量限界値未満の場合に、定量限界値未満とする。
    項目
    報告下限値
    全シアン
    0.1mg/l
    総水銀
    0.0005mg/l
    アルキル水銀
    0.0005mg/l
    PCB
    0.0005mg/l
    溶存酸素量(DO)
    0.5mg/l
    浮遊物質量(SS)
    1mg/l
    化学的酸素要求量(COD)
    0.5mg/l
    生物化学的酸素要求量(BOD)
    0.5mg/l
    n―ヘキサン抽出物質(油分等)
    0.5mg/l
    全窒素
    0.05mg/l
    全燐
    0.003mg/l
  5.    5) 有効数字等
    1.     ① 報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「.005」)とする。
    2.     ② 桁数について
      1.      (a) 有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。
      2.      (b) 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。
      3.      (c) 硝酸性窒素と亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素測定値の合計値を求めた後に、上記の(a)及び(b)の桁数処理を行う。
               ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。
  6.    6) その他の項目
         環境基準健康項目以外の項目については、各都道府県において定められた数値の取扱い方法(下限値及び有効桁数を含む。)によること。
  7.    7) 平均値の計算
    1.     ① 平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。
    2.     ② 報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

  (3) 測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合

  1.    1) 人の健康の保護に関する環境基準
         水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の達成状況は、同一測定点(公共用水域にあっては、当該測定点は表層における地点とする。)における年間の総検体の測定値の平均値により評価する。その際、不検出の検体については、定量限界値を用いて平均値を算出することとする。
         ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定点における年間の総検体の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判断する。
         さらに総水銀については、告示別表第1備考第1において、総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することとされているが、年間平均値として達成維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満(以下「ND」という。)」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/lを超える検体数が総検体数の37%未満であることをいうものとする。
         なお、地下水の環境基準達成状況の評価は、地下水質調査方法に示す調査区分ごとに、毎年の測定結果について、検出の有無とともに、基準値の超過率すなわち基準値を超過した測定地点の割合で行うこと。なお、地域の全体的な汚染の状況は概況調査における評価を基本とし、その他の調査区分における評価については、それぞれ調査目的を勘案して行うこと。
        ・自然的原因による検出値の評価
         公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合は、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮すること。
         なお、自然的原因とは、鉱床地帯における岩石等からの溶出、海水の混入等をいうものとする。
         ふっ素及びほう素は自然状態で海水中に高濃度で存在していることから、汽水域等において環境基準を超過している水域が多く存在する。環境基準を超過している汽水域等については、海水の影響の程度を把握し、その他の水域とは別に整理することとする。汽水域等における海水の影響の程度の把握方法及び測定結果の整理の方法についての詳細は「汽水域等における「ふっ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について」(平成11年3月12日環水企第89―2号、環水管第68―2号)によること。
  2.    2) 生活環境の保全に関する環境基準
    1.     ア BOD及びCODの環境基準の達成状況の評価
            全窒素及び全燐を除く生活環境の保全に関する環境基準の達成状況は、告示により日間平均値で評価することとされているが、類型指定された水域におけるBOD及びCODの環境基準の達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、以下の方法により求めた「75%水質値」が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
            75%水質値.........年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値をもって75%水質値とする。(0.75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)
            複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
    2.     イ 湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価
            湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
            複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
    3.     ウ 海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価
            海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
            複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

 2 測定計画(法第16条関係)

   公共用水域及び地下水の水質測定計画は次によることとし、測定計画の作成に当たっては、環境基本法第43条に定める機関において、これについて審議に努められたい。測定計画を作成したときは、環境省環境管理局水環境部長あてに速やかに通知するようお願いする。年度途中においてこれを変更した場合も同様とする。

  1) 公共用水域の水質測定計画

    次の点に留意されたい。

  1.    ① 測定の対象水域は、全公共用水域とし、公共用水域の水質の汚濁の状況、利水の状況等を勘案して、対象水域を選定することとする。
  2.    ② 測定地点については、次によることとする。
    1.     (ア) 測定地点は、公共用水域の水質の汚濁の状況の常時監視の観点から必要な地点を選定するものとする。
    2.     (イ) 測定地点の選定に当たっては、著しい重複、偏向が生じないように国の地方行政機関と協議するほか市町村とも協議することが望ましい。
    3.     (ウ) 従来の測定により、著しい水質の汚濁が認められた地点については、引き続き測定を行うものとする。
  3.    ③ 二以上の都道府県の区域に属する公共用水域の水質の測定計画の場合にあっては、測定地点・測定項目・測定時期等について関係都道府県知事と事前に連絡を行い、水域全体として有効な測定が行われるようにすることが望ましい。
  4.    ④ 国及び地方公共団体が測定計画に従って行った測定の結果の都道府県知事への送付の様式、方法等については、測定計画において適宜定めることとする。

  2) 地下水の水質測定計画

    地下水については、測定計画に定めるべき事項、測定地点及び方法等については「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について(通知)」(平成元年9月14日環水管第189号)記Ⅰ1によること。なお、測定計画の作成に当たっては、本法担当部局は、河川担当部局等関係部局と調整を行うことが望ましい。