法令・告示・通達

環境基本法第十六条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準

公布日:平成18年06月30日
環境省告示93号

 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。
 別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号。別表の(注)において「告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表
 公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域
該当類型
達成期間
備考
北上川(全域。ただし、四十四田ダム貯水池(南部片富士湖)(全域)に係る部分を除く。)
河川生物A
直ちに達成する。
北上川水系の北上川
四十四田ダム貯水池(南部片富士湖)(全域)
湖沼生物A
直ちに達成する。
多摩川上流(拝島橋より上流。ただし、小河内ダム貯水池(奥多摩湖)(全域)に係る部分を除く。)
河川生物A
直ちに達成する。
多摩川水系の多摩川
小河内ダム貯水池(奥多摩湖)(全域)
湖沼生物A
直ちに達成する。
多摩川中・下流(拝島橋より下流)
河川生物B
直ちに達成する。
大和川(全域)
河川生物B
直ちに達成する。
大和川水系の大和川
吉野川上流(大川橋より上流。ただし、早明浦ダム貯水池(早明浦湖)(全域)に係る部分を除く。)
河川生物A
直ちに達成する。
吉野川水系の吉野川
早明浦ダム貯水池(早明浦湖)(全域)
湖沼生物A
直ちに達成する。
吉野川下流(大川橋より下流)
河川生物B
直ちに達成する。
  1. (注)1 該当類型の欄中の「河川生物A」及び「河川生物B」とは、告示別表2の1(1)のイの類型の欄に掲げる「生物A」及び「生物B」、「湖沼生物A」及び「湖沼生物B」とは、告示別表2の1(2)のウの類型の欄に掲げる「生物A」及び「生物B」である。
  2.    2 備考の欄の北上川水系の北上川、多摩川水系の多摩川、大和川水系の大和川及び吉野川水系の吉野川とは、それぞれ、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表の一のイ、タ、マ及びエに規定する水域である。