法令・告示・通達

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定手法について

公布日:昭和54年11月19日
環水規173号

(各都道府県知事・各政令市長あて環境庁水質保全局長通達)

 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(昭和五三年法律第六八号)の施行については、昭和五四年七月九日付け環水規第九九号をもつて貴職あて環境事務次官名により通達したところであるが、指定地域内事業場における化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定手法については、左記の事項に留意のうえ適正な指導等を行うことにより改正後の水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)の施行に遺憾のなきを期されたい。

第一 測定場所

  1.  一 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測に係る試料の採取及び特定排出水の量の計測は、特定排出水以外の排出水が混入していない場所において行うことを原則とする。
       なお、これによりがたい場合については第五を参照されたい。
  2.  二 試料の採取は、水質が十分に均一化されており、特定排出水の水質を代表する試料が得られる場合において行うものとする。
  3.  三 測定機器の設置場所は、個々の機器の使用条件を満足し、かつ、水質汚濁防止法第二二条に基づいて都道府県等の職員が立入検査を行うことができる場所とする。

第二 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測方法

 一 日平均排水量が四〇〇立方メートル以上である指定地域内事業場

  1.   (一) 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態に係る計測方法は、自動的に採取された特定排出水の水質を代表する試料が自動的に計測の部分に供給され、その有機性物質に関する汚染状態を自動的に計測することができる機器であつて、自動的に計測結果を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより試料の汚染状態を計測し、換算式(あらかじめ当該機器による計測値と指定計測法による計測値との関係から求めたもの)を用いて化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法によることとされている。
        この方法による汚染状態の計測は、以下により行うこととされたい。
    1.    ① 化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和五四年五月環境庁告示第二〇号。以下「告示」という。)別記一(一)に示されている機器(以下「水質自動計測器」という。)の種類は、COD自動計測器、TOC自動計測器、TOD自動計測器、紫外線吸光度自動計測器その他その適用性が実証されたものとする。
    2.    ② 機器の選定は、指定計測法及び①の水質自動計測器の中から当該測定場所における特定排出水の水質特性(組成変動、濃度変動、妨害物質の存在等)に適すると考えられる水質自動計測器又は水質自動計測器の機能の一部(試料の供給又は記録)を満たさない計測器によつてあらかじめ測定場所における特定排出水の水質を代表する試料の何点かを計測し、これらの計測結果から求めた換算式等の検討を行い、適切なものを選定することにより行うものとする。
    3.    ③ 換算式については、水質自動計測器の保守・点検の際、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法等の変更に対応して特定排出水の特性が変化する場合等において、計測精度の確保を図るために見直しを行つて換算式の適合性を再検し、必要に応じて修正を行うものとする。
           なお、特定施設の使用の方法等の変更によることなく換算式を修正した場合にあつては、必ずしも汚濁負荷量測定手法の変更の届出は必要でなく、汚濁負荷量測定記録表の備考欄にその旨を記載することで足りる。
    4.    ④ 水質自動計測器により計測する場合は、必要に応じ、換算式の検証を行うこととされており、この検証は、環境計量士等計測に関して所要の技術を有する者により行うものとする。
    5.    ⑤ 水質自動計測器による計測結果は、記録紙に自動的に印字(デジタル表示)又は図形(アナログ表示)により記録するものとする。
  2.   (二) 水質自動計測器による計測値から換算式を用いて化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測することが類似の指定地域内事業場の例、水質の組成変動等により明らかに困難であること等から技術的に適当ではないと都道府県知事により認められる場合及び指定地域内事業場が山間、離島に立地していることから水質自動計測器の製造業者による測定機器の設置等の確保が困難である場合にあつては、自動的に流量に比例して採取され、保存された試料の汚染状態を指定計測法により計測する方法によることとされている。
        この方法による汚染状態の計測は、次に述べるところにより行うこととされたい。
    1.    ① 試料の採取及び保存はコンポジツトサンプラーを用いて行われるものであるが、その基本的な機能は、自動的に、一定時間についての平均水質をは握するためにあらかじめ設定された採取比率で特定排出水の量に比例して特定排出水の水質を代表する試料を採取し、水質の変化がないように保存することである。
    2.    ② 機器の選定に当たつては、測定場所の形状、特定排出水の水質の特性等に応じて適切なものを選定することにより行うものとする。
  3.   (三)
    1.    ① 都道府県知事は、指定地域内事業場の規模等につき、以下に掲げる要件のいずれかを満たすことにより告示別記一(一)又は(二)の計測法によることが困難と認められる場合は、告示別記一(三)又は(四)の計測法による計測を行うことができるようその適用条件を定めることができることとされている。
      1.     ア 日平均排水量が四〇〇立方メートル以上であるにもかかわらず、指定地域内事業場の規模が零細である場合
      2.     イ 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の相当程度について自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さい特定排出水の場合
      3.     ウ 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ない特定排出水の場合
      4.     エ 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能な場合
      5.     オ 特定排出水の汚染状態が常に一定である場合
      6.     カ 新たに設置又は構造等が変更された特定地域に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合は、原則として設置又は変更後二月を超えない期間
      7.     キ 以上のほか排水系統の状況等に照らしてやむ得ない特別の事情がある場合
    2.    ② 前記①の適用に当たつては、水質自動計測器等を用いて計測することが原則であるので現時点及び将来にわたる公平性の確保についても十分考慮し、適用の条件を明らかにするとともに、適用を受けた指定地域内事業場の設置者に対して必要な指導を行うこととされたい。
           なお、①のオ又はカを適用する場合の計測法は指定計測法により試料の汚染状態を計測することとされたい。
    3.    ③ 告示別記一(三)及び(四)に示されている計測法は、一日につき三回以上特定排出水の水質を代表する試料を採取することとされている。
    4.    ④ 告示別記一(四)において有機性物質に関する汚染状態を計測できる方法とは、水質自動計測器の機能の一部(試料の供給又は記録)を満たさないTOC計測器、TOD計測器、紫外線吸光度計測器(分光光度計で二五四ミリメートルの波長の紫外線を設定できるものを含む。)や簡易COD計等の計測器を用いて計測する方法である。
           これらの計測器の種類についての考え方、機器の選定方法、換算式の定め方、換算式の検証等については(一)に準ずるものとし、試料の採取等については(三)の③に準ずるものとする。
  4.   (四) 水質汚濁防止法第四条の二の地域を定める政令の施行の際現に都道府県等の条例等によつて設置されている水質自動計測器等については、必要に応じて当分の間、当該機器を用いることができる。
        この場合において、所要の計測精度の確保等を図るために、当該機器を用いる指定地域内事業場の設置者に対して必要な指導を行うこととされたい。

 二 日平均排水量が四〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場

   特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態に係る計測方法は、水質自動計測器等を用いて計測することが望ましいが、小規模な指定地域内事業場に対する配慮から告示別記一のいずれかの計測法によることとされている。
   なお、機器の選定方法、試料の採取等については、一に準ずるものとする。

第三 特定排出水の量の計測方法

 一 日平均排水量が四〇〇立方メートル以上である指定地域内事業場

  1.   (一) 特定排出水の量の計測は、流量計若しくは流速計であつて、自動的に水量を積算して計測結果を記録することができる機能を有するもの若しくはその機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法又は積算体積計であつて、自動的に計測結果を記録することができる機能を有するもの若しくはその機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法によることとされている。
        この方法による量の計測は、以下により行うこととされたい。
    1.    ① 告示別記二(一)及び(二)に示されている機器(以下「流量計等」という。)のうち計量法施行令(昭和四二年政令第一五一号)第二条第四項第三号へ、第五項第四号及び第七項第二号に掲げられているものは次のとおりであるが、所要の計測精度が得られることが明らかなものであればこれら以外の機器を用いることを妨げるものではない。
      1.     ア 流量計
              せき式排水流量計、フリユーム式排水流量計、流速水位式排水流量計、面積式排水流量計、差圧式排水流量計、傾斜板式排水流量計、羽根車式排水流量計、回転球式排水流量計、渦式排水流量計、超音波式排水流量計、電磁式排水流量計
      2.     イ 流速計
              羽根車式排水流速計、渦式排水流量計、超音波式排水流速計、電磁式排水流速計
      3.     ウ 積算体積形
              せき式排水積算体積計、フリユーム式排水積算体積計、流速水位式排水積算体積計、面積式排水積算体積計、分割実測式排水積算体積計、差圧式排水積算体積計、傾斜板式排水積算体積計、羽根車式排水積算体積計、回転球式排水積算体積計、渦式排水積算体積計、超音波式排水積算体積計、電磁式排水積算体積計
    2.    ② 機器の選定に当たつては測定場所の形状、特定排出水の水質の特性等に応じて適切なものを選定するものとする。
    3.    ③ 流量計等による計測結果は、記録紙に自動的に印字(デジタル表示)又は図形(アナログ表示)により記録するものとする。
  2.   (二)
    1.    ① 都道府県知事は、指定地域内事業場の規模等につき、第二の一の(三)の①に掲げる要件(オを除く。)のいずれかを満たすことにより、告示別記二(一)又は(二)の計測法によることが困難と認められる場合は告示別記二(三)の計測法によることができるようその適用条件を定めることができることとされている。
           なお、この場合においても流量計等を用いて計測することが原則であるので現時点及び将来にわたる公平性の確保についても十分考慮し、適用の条件を明らかにするとともに、適用を受けた指定地域内事業場の設置者に対して必要な指導を行うこととされたい。
    2.    ② 告示別記二(三)の計測法は、日本工業規格KO一〇二の三・二に該当する方法を用いて水量を計測する方法のほか、特定排出水の量の計測器として水道メーター等を用いる方法等日本工業規格KO一〇二の三・二と同程度の実測結果の得られる方法により水量を計測する方法とされている。
           この場合にあつては、水道メーター等は計測結果を自動的に記録する機能を有せず、かつ、その機能を有する機器と接続されていることを要しない。
  3.   (三) 水質汚濁防止法第四条の二の地域を定める政令の施行の際現に都道府県等の条例等によつて設置されている流量計等については、必要に応じて当分の間、当該機器を用いることができる。
        この場合において、所要の計測精度の確保等を図るために、当該機器を用いる指定地域内事業場の設置者に対して必要な指導を行うこととされたい。

 二 日平均排水量が四〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場

   特定排出水の量の計測方法は流量計等を用いて計測することが望ましいが、小規模な指定地域内事業場に対する配慮から告示別記二のいずれかの計測法によることとされている。
   なお、機器の選定方法については、一に準ずるものとする。

 三 用水の量を計測することにより特定排出水の量を計測する方法

   用水の量と特定排出水の量の関係が一定であり、直接的に特定排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる一部の小規模生活排水等の場合は、用水の量を計測し、あらかじめ当該特定排出水の量及び用水の量の関係から求めた換算式を用いて特定排出水の量を計算することにより計測することができることとされている。
   この場合においては、換算式により正確な特定排出水の量を求めることができるように特定施設の使用の方法等の変更に応じ換算式の修正を行うものとし、都道府県知事はこの計測法の適用について所要の措置を講ぜられたい。
   なお、この計測法による用水メーターは、日平均排水量が四〇〇立方メートル以上である指定地域内事業場にあつては、自動的に計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものとされているので留意されたい。

第四 特定排出水の汚濁負荷量の算定方法

  1.  一 特定排出水の汚濁負荷量の算定は、次の算式を基本として特定排出水の汚濁負荷量を算定する方法によるものとされている。
        L=C・Q×10-3
       (/この式において、L、C及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。/L 排出される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)/C 特定排出水の化学的酸素要求量(単位 1リツトルにつきミリグラム)/Q 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)/)
       なお、算式は、それぞれの指定地域内事業場において適用される個々の計測法の組み合せに応じて定まるものである。
  2.  二 指定地域内事業場の中に特定排出水の汚濁負荷量の測定場所が二以上ある場合にあつては、当該指定地域内事業場の汚濁負荷量は各測定場所ごとの汚濁負荷量を合計することにより得られる。

第五 その他の測定方法により特定排出水の汚濁負荷量を算定する方法

  1.  一 特定排出水に特定排出水以外の排出水が混入しておりこれらを分離して特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態及び特定排出水の量を計測し、特定排出水の汚濁負荷量を算定することが実際上困難な場合であつて、排出水及び特定排出水以外の排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態並びにこれらの量を計測することによつてそれぞれの汚濁負荷量を求め、排出水の汚濁負荷量から特定排出水以外の排出水の汚濁負荷量を差し引くことにより、特定排出水の汚濁負荷量を算定することが適当であると認められる場合は、この測定方法によることができることとされている。
       なお、この方法により算定される特定排出水の汚濁負荷量は、直接的に特定排出水の汚濁負荷量を求めた場合と同程度の測定精度を有するものでなければならない。
  2.  二 一の測定方法は、排出水及び特定排出水以外の排出水の汚染状態の計測については第二の計測方法をそれらの量の計測については第三の計測方法を、算定については第四の算定方法をそれぞれ準用するものとする。
  3.  三 特定排出水の汚濁負荷量の測定は、直接的に特定排出水を測定することが望ましいので、都道府県知事はこの測定方法の適用を受けた指定地域内事業場の設置者に対してその趣旨の周知及び必要な指導を行うこととされたい。

第六 測定回数

  1.  一 汚濁負荷量の測定は、日平均排水量が四〇〇立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合にあつては排水の期間中毎日、日平均排水量が二〇〇立方メートル以上四〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては七日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が一〇〇立方メートル以上二〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては一四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が五〇立方メートル以上一〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては三〇日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこととされている。
  2.  二 都道府県知事は、指定地域内事業場の規模等につき第二の一の(三)の①に掲げる要件(オを除く。)のいずれかを満たすことにより、一の測定回数によることが困難と認められる場合は、測定場所における汚濁負荷量の季節変動等を勘案して別に排水の期間を定めることができることとされている。
       この場合にあつては、一の測定回数によつて行うことが原則であるので現時点及び将来にわたる公平性の確保についても十分考慮し、適用の条件を明らかにするとともに、適用を受けた指定地域内事業場の設置者に対して必要な指導を行うこととされたい。

第七 測定結果の記録

  総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、水質汚濁防止法施行規則(昭和四六年総理府・通商産業省令第二号)第九条の二第一項第三号に基づき測定結果を様式第九に定める汚濁負荷量測定記録表に記録し、その記録を三年間保存することとされている。   この測定結果の記録は、以下により行うこととされたい。

  1.  (一) 測定者、計測場所及び計測時刻の欄は、試料の採取、特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態及び特定排出水の量の計測、特定排出水の汚濁負荷量の算定等に関してそれぞれ記載するものとし、連続的に計測する場合の計測時刻は計測の開始及び終了時刻を記載する。
  2.  (二) 化学的酸素要求量(mg/l)は、日平均の化学的酸素要求量とする(日平均の化学的酸素要求量は一日当たりの汚濁負荷量(kg/日)を一日当たりの排水量(m3/日)で除することにより得られる。)。
  3.  (三) 測定場所が二以上ある指定地域内事業場については、当該測定日の最下欄に汚濁負荷量の合計値を記載する。
  4.  (四) 次に掲げる事項について備考の欄に記載し又は汚濁負荷量測定記録表に添付する。
    1.   ① 告示別記一(一)及び(四)並びに告示第二、三の計測法による場合の換算式(修正した場合はその理由及び根拠)
    2.   ② 告示別記一備考二に規定する検証を行つた場合にはその資料
    3.   ③ 排水系統の状況によつて雨等による降水量を分離して特定排出水の汚濁負荷量を測定することが困難と認められる場合であつて、降水によつて当該指定地域内事業場の測定値の総和が総量規制基準に適合しないおそれがあるときは、操業状態から推定した特定排出水の汚濁負荷量及び推定の根拠
    4.   ④ 測定機器の保守・点検等によつて欠測が生じた場合には、告示別記一(二)、(三)若しくは(四)又は二(三)の計測法による値並びにその計測法及び保守・点検等の内容
          ただし、これによりがたい特別の事情があるときは、都道府県知事の指示する方法による値及び保守・点検等の内容その他必要事項
    5.   ⑤ その他測定結果について参考となるべき事項
  5.  (五) 欄外の備考にいう汚濁負荷量の算定の基礎となつた資料は、個々の特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測値(例えば水質自動計測器によつて計測し記録する場合にあつては、その記録表又は記録図)、特定排出水の量の計測値等をいい、これらの資料を汚濁負荷量測定記録表と合わせて保存することとされている。

第八 測定手法の届出

  指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ汚濁負荷量の測定手法について水質汚濁防止法施行規則第九条の二第二項に基づき様式第一〇に定める汚濁負荷量測定手法届出書によつて届け出ることとされている。
  この測定手法の届出は、以下により行うこととされたい。

  1.  一 汚濁負荷量の測定手法については、告示別記に定める計測法のいずれによるかの旨及び次に掲げる事項を記載し、又は添付しなければならない。
    1.   (一) 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測に用いる水質自動計測器等の種類及びその選定の根拠並びに告示別記一(一)又は(四)の計測法による場合の換算式及びその根拠
          ただし、日平均排出量が四〇〇立方メートル以上である指定地域内事業場にあつては、特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態を告示別記一(二)の計測法により計測する場合は告示別記一(一)の計測法によることが技術的に適当でない等この計測法によりがたいとする根拠を、告示別記一(三)又は(四)の計測法により計測する場合は告示別記一(一)又は(二)の計測法が困難であるとする根拠をそれぞれ併せて記載し、又は添付しなければならない。
    2.   (二) 特定排出水の量の計測に用いる流量計等の種類及びその選定の根拠
          ただし、特定排出水の量を告示別記二(三)の計測法により計測する場合(日平均排水量が四〇〇立方メートル以上である指定地域内事業場に限る。)にあつては、告示別記二(一)又は(二)の計測法により計測することが困難であるとする根拠を、用水の量を計測することにより特定排出水の量を計測する場合にあつてはその方法並びに用水の量と特定排出水の量との関係から求めた換算式及びその根拠をそれぞれ併せて記載し、又は添付しなければならない。
    3.   (三) 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測に係る試料の採取及び試料の計測の場所並びにこれらを表す図面等
    4.   (四) 特定排出水の量の計測場所及びこれを表す図面等
    5.   (五) 告示第四の測定方法による場合にあつては告示第一、第二及び第三の方法により測定することが困難であるとする根拠並びに(一)及び(二)に準ずる事項並びに排出水及び特定排出水以外の排出水の測定場所並びにこれらを表す図面等
  2.  二 特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量の算定を用いる算式等について記載し、又は添付しなければならない。
  3.  三 測定回数について、水質汚濁防止法施行規則第九条の二第一項第二号本文に定められている日平均排水量の区分に対応した測定回数によることが困難である場合にあつては、その回数によることが困難であるとする根拠を記載し、又は添付しなければならない。
  4.  四 その他汚濁負荷量の測定方法について参考となるべき事項について記載し、又は添付しなければならない。