法令・告示・通達

飲料水健康危機管理実施要領の改定について

公布日:平成11年12月17日
衛水66号

(各都道府県・政令市・特別区水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
 日頃から水道水をはじめとする飲料水の衛生の確保については種々ご配意賜りまして有り難うございます。
 さて、飲料水健康危機管理実施要領(以下、「要領」という。)については、「厚生省健康危機管理基本方針」に基づき、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを目的として、厚生省における責任体制及び権限行使の発動要件について定めたものであり、その内容については、平成九年四月一〇日付け衛水一六二号当職通知により貴職に対して送付しているところです。
 本要領に基づき、貴職には、水道原水の水質異常などの情報を把握した場合には厚生省水道整備課に情報提供をお願いしてきたところですが、平成一一年九月三〇日に茨城県東海村で発生した核燃料加工施設における臨界事故に際して、周辺浄水場からの放射性物質による水道原水の汚染状況に関する情報提供が遅れたことを踏まえ、本要領を左記の主旨により別添のとおり改定したので、送付します。
 貴職におかれては、改定の主旨を御理解の上、今後とも飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対する危機管理について万全を期されるようお願いします。
 なお、放射性物質漏洩事故時の水道供給体制、飲用井戸の衛生対策等については、本職から別途「放射性物質漏洩事故時の水道供給体制について」(平成一一年一二月一七日衛水第六四号)を貴都道府県に、「放射性物質漏洩事故時の飲用井戸の衛生対策等について」(平成一一年一二月一七日衛水第六五号)を貴都道府県、政令市及び特別区に通知しているところですので、併せて御了知の上、対応されますようお願いします。

一 水道原水の放射性物質による汚染に関する情報伝達体制の明確化

  水道原水が放射性物質により汚染されたことが原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生ずるおそれがある又は生じている場合に都道府県等から早急に健康危険情報を入手し、また、厚生省内において適切な情報伝達を行うことができるようにするため、本要領において定義されている「水道原水の水質の異常」には、放射性物質により水道原水が汚染された場合も含まれることを明示した。

二 放射性物質に関する情報収集先の明確化

  飲料水に係る健康危険情報のうち、放射性物質については国立公衆衛生院放射線衛生学部に情報を求めることとした。


別表

   飲料水健康危機管理実施要領
平成九年三月
厚生省生活衛生局
(平成一一年一二月一部改定)

Ⅰ 総則

  1.  (一) この実施要領は、「厚生省健康危機管理基本指針」に基づき、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを目的として、厚生省における責任体制及び権限行使の発動要件について定めるものである。
  2.  (二) この要領において飲料水とは次の三種のものをいう。
    1.   ① 水道法に基づく種々の規制が適用される水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道設置者(以下、本要領において「水道事業者等」という。)並びに簡易専用水道設置者により供給される水道水(以下、本要領において「水道水」という。)
    2.   ② 規模が小さいことなどから水道法による国の規制が適用されない①以外の水道により供給される水(以下、本要領において「小規模水道水」という。)
    3.   ③ 個人が井戸等から汲み上げて飲用する水(以下、本要領において「井戸水等」という。)
          なお、ボトルウォーターについては、食品衛生法により措置が講じられるものであるため、本要領の対象とはしていない。
  3.  (三) 水道法の水道水質基準は、小規模水道水を含めて、水道から供給される水全てに適用されるものである。また、小規模水道水や井戸水等については、厚生省が衛生対策要領を示して地方公共団体を指導し、地方公共団体により地域の実情に応じた規制等が行われている。
       そのため、本要領では、水道水のみならず小規模水道水や井戸水等を含めて、健康危険情報を入手した際に厚生省において対応すべき措置及びその実施体制について定めるものである。
  4.  (四) 本要領においては、我が国の人口の約九六%の飲料水となっている水道水について、水道水源から取水した水道原水の水質の異常(放射性物質による水質の異常を含む)又は水道施設において生じた事故等による汚染が原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生ずるおそれがある又は生じているという健康危険情報を入手した際に、厚生省において対応すべき措置及びその実施体制について、特に詳細かつ具体的に定めるものである。

  (参考)

    本要領において定めるところとは別に、厚生省においては、飲料水を経由して摂取する物質及び微生物による健康危険に関する新しい情報の収集及び調査研究並びに水道原水水質保全対策の強化及び高度な浄水施設の整備などの、飲料水に係る健康リスクをできるだけ下げるための施策を推進することとする。

Ⅱ 水道環境部水道整備課等における対応

 一 情報の収集

  (一) 水道環境部は、飲料水に係る健康危険情報を入手したときは、水道整備課を情報収集の中心として、さらに詳細な健康危険情報を収集するものとする。
   ① 水道水の水道原水に係る水質の異常について
  1.     ア 水道整備課の職員は、都道府県(水道法第四六条又は第四八条の二に基づき権限を有する市町村及び特別区を含む。以下同じ。)又は水道事業者等から、水道原水水質に異常が生じた旨の情報を入手した場合には、直ちに水道整備課長まで伝達するものとする。
  2.     イ 水道整備課は、都道府県を通じて、水質異常の詳細な内容、浄水施設への汚染水流入の有無、都道府県及び水道事業者等が講じた取水停止などの措置の内容について情報を収集するものとする。この場合において、夜間等都道府県に連絡がつかないときは、可能な限り水道事業者等の浄水場等から直接情報収集を行うものとする。
  3.     ウ 水道整備課は、都道府県に対し、水道原水水質に異常が生じた水道事業者等と同じ河川等から取水している他の水道事業者等がある場合には、関係の水道事業者等に必要な情報を提供するよう指示するものとする。また、当該河川等から取水している他の都道府県の水道事業者等がある場合には、当該都道府県を通じて、関係の水道事業者等に対し必要な情報を提供するものとする。
  4.     エ 水道整備課は、都道府県を通じ、水道原水水質に異常のあった水道事業者等について、(ア)給水不能になるおそれの有無並びにそれを回避するために必要となる応援給水の期間及び水量、(イ)水道用水供給事業からの新規受水若しくは受水量の増量又は他の水道との間の緊急連絡管の整備等による代替管路給水の可能性、(ウ)地理的条件からみて他の都道府県の水道事業者等からの応援給水を行った方がより合理的である地理的状況であるか、などについて情報を収集するものとする。
  5.     オ 水道整備課は、都道府県を通じて、都道府県及び水道事業者等が実施した調査及び措置の内容について継続して情報を収集するものとする。また、都道府県及び水道事業者等による調査等の結果が判明した場合、講ずる措置に追加又は変更があった場合には、遅滞なく連絡するよう指示するものとする。
   ② 水道施設等において生じた事故について

     水道整備課は、都道府県又は水道事業者等から水道施設又は簡易専用水道において事故が発生した旨の情報を入手した場合には、①のア、イ、エ及びオに準じて対応するものとする。

   ③ 水道水を原因とする食中毒等の発生について

     水道整備課は、生活衛生局食品保健課等から水道水が原因となり又は水道水が原因となったことが疑われる食中毒又は感染症が発生した旨の情報を入手した場合には、①に準じて対応するものとする。

   ④ 小規模水道水又は井戸水等の水質異常等の発生について
  1.     ア 水道整備課は、都道府県から、小規模水道水又は井戸水等の水質に異常が生じた旨、又は生活衛生局食品保健課等から小規模水道水又は井戸水等が原因となったことが疑われる食中毒又は感染症が発生した旨の情報を入手した場合には、①に準じて対応するものとする。
  2.     イ 水道整備課は、小規模水道水又は井戸水等に水質異常が生じた地点をその区域に含む地方公共団体が経営する水道事業の給水区域、給水能力等について情報を収集するものとする。
  (二) 水道整備課は、(一)で収集した情報のうち、健康への影響が懸念されるもの、又は健康への影響は小さいが発生規模が大きいもの若しくは広域にわたると懸念されるものについては、速やかに生活衛生局長まで、生命への危険が強く懸念される場合には、速やかに厚生大臣まで、及び健康危機管理調整会議主査に伝達するものとする。
    また、生命への危険が強く懸念されるもので発生規模が大きいものについては、速やかに内閣総理大臣まで伝達するものとする。
  (三) 水道整備課は、(一)で入手した情報について、当該情報に伴う対応が想定される関係課に対し、速やかに当該情報を伝達するものとする。関係する省内他課は以下のとおり。
  •     食中毒に関すること・・・・・・・生活衛生局食品保健課
  •     感染症に関すること・・・・・・・保健医療局結核感染症課
  •     し尿その他廃棄物に関すること・・生活衛生局水道環境部環境整備課

    (上記以外の情報であって、当該情報を伝達すべき関係課がある場合は、当該関係課を含む。)

  (四) 水道整備課は、(一)で入手した情報について、健康危険の程度を判断するために必要があれば、国立試験研究機関、研究者、国外の関係機関(世界保健機関、米国環境保護庁等)等から情報を収集するものとする。
  1.     ア 飲料水の水質の異常又は食中毒若しくは感染症の原因に関する情報のうち、化学物質については国立医薬品食品衛生研究所環境衛生化学部に、微生物については国立感染症研究所寄生動物部又は細菌部に、放射性物質については国立公衆衛生院放射線衛生学部に、それぞれ情報を求めるとともに、情報源となる研究機関、研究者等について示唆があったときは、当該情報源から情報収集を行うものとする。
         (参考)
           化学物質について必要な情報としては、毒性、除去方法及び水道原水において検出された濃度レベルにおける当該物質による健康被害のおそれ等を、放射性物質について必要な情報としては、これに加えて拡散の状況を、微生物について必要な情報としては、発生源、水中での動態、経口摂取した場合に引き起こされる症状(下痢等)、除去又は消毒方法等を想定している。
  2.     イ 浄水処理技術に関する情報については、国立公衆衛生院水道工学部又は同部を通じて国内外の研究者若しくは関係機関から収集するものとする。
  (五) 水道整備課は、情報の的確な把握及び対策の検討に資するため、国立公衆衛生院、国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所と連携して、また、世界保健機関、米国環境保護庁等を通じて、飲料水の健康危険に関する広範な情報収集に努めるものとする。
  (六) 飲料水による重大な健康被害が発生した場合には、水道整備課は、必要に応じ、関係する地方公共団体との連携の下に、水道環境部長の了解を得て現地に職員を派遣し、情報の収集に努めるものとする。
  (七) 水道整備課は、水道原水又は飲料水の水質の異常が判明したときは、関係省庁と必要な情報交換を密接に行うものとする。
  1.    ア 河川等の水質の異常については建設省河川局及び環境庁水質保全局と、地下水の水質の異常については環境庁水質保全局と、それぞれが把握している水質調査結果、講じられた又は講ずる予定の措置などについて情報交換を行う。
  2.    イ 水道原水又は飲料水の水質の異常の原因物質を排出している事業場、施設等を所管する省庁との間で、原因物質の排出の状況、講じられた又は講ずる予定の措置などについて情報交換を行う。

 二 対策の決定

  (一) 水道整備課は、健康への影響が懸念される、又は健康への影響は小さいが発生規模が大きい若しくは広域にわたると懸念される、飲料水を原因とする健康危険に関する対策の決定は、水道環境部長の決裁を経て行うものとする(対策を講じない旨の決定を含む。)。また、生命への危険が強く懸念される場合の対策決定等特に重要な決定を行った場合には、速やかに厚生大臣まで、及び厚生省健康危機管理調整会議主査に伝達するものとする。
  (二) 水道法に基づく権限行使等は次により行うものとする。
   ① 水道法第三九条に基づく立入検査について
  1.     ア 水道水の供給を停止しなければ水道水に係る健康危険を回避することができないと認めるときは、水道事業者等に対して、判断の根拠を明確にして給水を停止するよう求めるとともに、都道府県に対して、水道事業者等の水道水、水道施設等について実地に客観的な調査を行い、必要があると判断したときは給水を停止するよう指導することを要請するものとする。
  2.     イ アの調査を迅速に行うために必要であると認めるときは、都道府県に対して、水道法第三九条に基づく立入検査等の権限を発動するよう指示するものとする。また、水道水に係る健康危険が極めて重大であるため、又は都道府県の区域を越えて生じているため、都道府県のみでは対応が困難と認められるときは、水道法第三九条に基づく立入検査の権限を直接発動するものとする。
   ② 水道法第四〇条に基づく水道用水の緊急応援について
  1.     ア 給水不能となることが避けられない水道事業又は水道用水供給事業(以下、「水道事業等」という。)があり、緊急に水道用水を補給しなければ公共の利益が保護できないと認める場合は、都道府県に対して、当該水道事業等に対する他の水道事業等からの水道用水の緊急応援の実現を図るよう要請するものとする。
  2.     イ アの要請から六時間程度が経過してもなお、都道府県による調整の見込みがつかない場合には、当該都道府県に対して、水道法第四〇条に基づき、応急給水が可能であると考えられる水道事業等について、水道用水の緊急応援の命令を行うよう指示するものとする。
  3.     ウ イの場合において、他の都道府県にある水道事業等に対する命令は、厚生省が行うものとする。
   ③ 水道法第三六条に基づく改善命令等について
  1.     ア 水道施設の構造又は管理を緊急に改善することにより、水道水に係る健康危険を回避することができると認めるときは、都道府県に対して、水道事業者等の水道施設について、実地に客観的な調査を行い必要な改善を指示するよう要請するものとする。
  2.     イ アの調査の結果、水道施設が構造基準に適合しなくなっていること、又は水道技術管理者がその職務を怠っていること、及びそれらの緊急な改善を図らなければ水道水に係る健康危険が回避できないことが明らかになったときは、水道法第三六条に基づく改善命令等を都道府県に発動するよう指示し、又は直接発動するものとする。
  3.     ウ アの調査を迅速に行うために必要であると認めるときは、都道府県に対して、水道法第三九条に基づく立入検査等の権限を発動するよう指示するものとする。また、水道水に係る健康危険が極めて重大であるため、又は都道府県の区域を越えて生じているため、都道府県のみでは対応が困難と認められるときは、水道法第三九条に基づく立入検査の権限を直接発動するものとする。
  4.     エ 簡易専用水道の管理を緊急に改善することにより、水道水に係る健康危険を回避することができると認めるときは、都道府県に対して、簡易専用水道について、実地に客観的な調査を行い必要な措置を講ずることを指示するよう要請するものとする。
  5.     オ エの調査の結果、簡易専用水道の緊急な清掃等を行わなければ水道水に係る健康危険が回避できないことが明らかになったときは、水道法第三六条に基づく措置命令を都道府県に発動するよう指示するものとする。
  6.     カ エの調査を迅速に行うために必要であると認めるときは、都道府県に対して、水道法第三九条に基づく立入検査等の権限を発動するよう指示するものとする。
   ④ 小規模水道水又は井戸水等の健康危険に対する措置について
  1.     ア 小規模水道水又は井戸水等の利用を継続することによって健康危険が生ずるおそれがあると認めるときは、都道府県に対して、当該飲料水の利用者に対して飲用の停止や使用上の注意などにつき必要な広報が徹底されていること、及び当該者が生活上最少限必要とする代替飲料水を確保できる手段があることを確認するとともに、必要な技術的助言を行うものとする。
  2.     イ 都道府県から要請があるとき、又は小規模水道水若しくは井戸水等に係る健康危険が極めて重大であるため、若しくは都道府県の区域を越えて生じているため都道府県のみでは対応が困難と認められるときは、他の水道事業等からの水道用水の緊急応援又は応急給水の実施の調整、技術者等の専門家の現地への派遣の斡旋、小規模水道水又は井戸水等に水質異常が生じた地点をその区域に含む地方自治体が経営する水道事業に対する給水接続の要請などの必要な措置を講ずるものとする。
  (三) 水道整備課は、健康危険に関する対策の決定を行った場合には、当該危険が無くなるまでの間、一の(一)①オに準じて情報収集を行うとともに、対策決定の諸前提条件の変化に応じて対策を見直し、右記(一)及び(二)に準じてその決定を行うものとする。
  (四) 水道整備課は、適時適切な対策の見直しを継続的に行うため、対策決定の諸前提、判断理由についての資料を適切に管理するものとする。
  (五) 水道整備課は、右記(一)、(二)又は(三)により決定された対策について、速やかに、その内容を公開するとともに、特に不確実な情報の下で当該決定を行った場合には、その前提となった知見情報の内容、考慮要因、制約条件等を併せて公表するものとする。
  (六) 水道整備課は、右記(二)による行政機関等に対する指導については、緊急やむを得ない場合を除き、文書によるものとする。緊急やむを得ず文書によらない場合にあっては、おって文書により指導の内容を明らかにするものとする。

 三 研究班及び審議会での検討

  1.   (一) 水道整備課は、飲料水に由来する重大な健康への被害の発生が疑われる問題については、生活環境審議会を機動的に開催し、必要な対策について専門的見地から意見を聴くこととする。
        なお、必要に応じ、厚生科学審議会において大局的見地からの審議、提言を受けるものとする。
  2.   (二) 水道整備課は、飲料水に起因する健康被害について専門的、学問的観点からの知見の集積を行うため、学識経験者から構成される研究班を機動的かつ弾力的に設置するものとする。
  3.   (三) 水道整備課は、右記(二)により研究班を設置する場合には、設置要綱等において、検討事項の範囲、責務等を明確にするとともに、対策決定に関わるような研究班については、研究班における検討状況の適時の生活環境審議会への報告等、生活環境審議会との連携強化を図るものとする。

 四 健康危険情報の提供

  1.   (一) 飲料水に関する健康危険情報の提供に係る対応の窓口は、水道整備課水道水質管理官及びその指定する職員とする。
  2.   (二) 飲料水に関する健康危険に係る国内外の情報については、適宜、報道機関、政府広報、高度情報通信網等を通じて広く国民に対して提供することとする。この場合、(財)水道技術研究センターが整備している水道データベース、(社)日本水道協会の連絡網等を活用し、情報提供が迅速に行われるよう措置するものとする。
  3.   (三) 都道府県、保健所、地方衛生研究所等に対し、「WISHネット」を活用する等により、重要かつ緊急な健康危険に関する情報、講じた対策及び治療方法等の情報並びに関連情報を共有すべき地方公共団体内の部局又は関係機関に関する情報について、迅速かつ直接提供するとともに、必要に応じ、都道府県担当係長会議等を開催して周知するものとする。

 五 その他

   水道環境部は、必要に応じて、本実施要領を見直すものとする。