法令・告示・通達

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づく印紙をもつて納付することができる手数料(抄)

公布日:昭和59年05月15日
建設省告示969号

[改定]
昭和59年6月30日 建設省告示1100号
昭和60年9月30日 建設省告示1303号
昭和63年6月6日 建設省告示1329号
平成11年4月27日 建設省告示1216号
平成12年12月22日 建設省告示2441号

 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第一条ただし書の規定に基づき、印紙をもつて納付することができる手数料を次のように定め、昭和五十九年五月二十一日から適用する。
十四 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項若しくは第二項の認定又は同法第十六条の認定の更新に関する手数料
十五 浄化槽法第四十二条第一項の浄化槽設備士免状の交付又は同条第四項の浄化槽設備士免状の再交付若しくは書換えに関する手数料
十六 浄化槽法第四十二条第一項第一号の浄化槽設備士試験に関する手数料(国に納付するものに限る。)