法令・告示・通達

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第三条第一項第一号から第三号に掲げる事項

公布日:昭和64年01月04日
環境庁・通商産業省告示1号

[改定]

  • 平成3年3月30日 環境庁・通商産業省告示1号
  • 平成3年12月27日 環境庁・通商産業省告示2号
  • 平成4年12月25日 環境庁・通商産業省告示1号
  • 平成5年9月22日 環境庁・通商産業省告示1号
  • 平成7年2月15日 環境庁・通商産業省告示1号
  • 平成8年8月1日 環境庁・通商産業省告示1号
  • 平成8年11月15日 環境庁・通商産業省告示2号
  • 平成10年6月1日 環境庁・通商産業省告示3号

第1 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質の生産量及び消費量の基準限度

 (1) 議定書附属書AのグループⅠに属する物質(クロロフルオロカーボン)


期間
生産量
消費量
1993年1月1日に始まる12箇月の期間
119,998
118,134
1994年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
30,000
29,534
1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
0
0

 (2) 議定書附属書AのグループⅡに属する物質(ハロン)


期間
生産量
消費量
1993年1月1日に始まる12箇月の期間
28,419
16,958
1994年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
0
0

 (3) 議定書附属書BのグループⅠに属する物質(他の完全にハロゲン化されたクロロフルオロカーボン)


期間
生産量
消費量
1993年1月1日に始まる12箇月の期間
1,874
1,865
1994年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
586
583
1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
0
0

 (4) 議定書附属書BのグループⅡに属する物質(四塩化炭素)


期間
生産量
消費量
1995年1月1日に始まる12箇月の期間
2,940
11,232
1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
0
0

 (5) 議定書附属書BのグループⅢに属する物質(1,1,1―トリクロロエタン)


期間
生産量
消費量
1993年1月1日に始まる12箇月の期間
15,637
17,279
1994年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
7,819
8,640
1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
0
0

 (6) 議定書附属書CのグループⅠに属する物質(ハイドロクロロフルオロカーボン)


期間
生産量
消費量
1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
5,562
2004年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
5,654
3,615
2010年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
5,654
1,946
2015年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
5,654
556
2020年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
5,654
27
(2020年1月1日に存在する冷凍空気調和機器への補充用に限る。)
2030年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
5,654
0

 (7) 議定書附属書CのグループⅡに属する物質(ハイドロブロモフルオロカーボン)


期間
生産量
消費量
1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
0
0

 (8) 議定書附属書EのグループⅢに属する物質(臭化メチル)


期間
生産量
消費量
1995年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
3,376
3,664
1999年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
2,532
2,748
2001年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
1,688
1,832
2003年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
1,012
1,099
2005年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間
0
0


 備考 生産量及び消費量の欄に掲げる数値は、それぞれ特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項及び第4項に規定する算定値(算定に用いた特定物質の量の単位はトン)である。

     (平3環庁通産告1・平3環庁通産告2・平4環庁通産告1・平5環庁通産告1・平7環庁通産告1・平8環庁通産告2・平10環庁通産告3・一部改正)

第2 オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する国民の理解及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項オゾン層は、生物等にとつて有害な波長領域の紫外線の大部分を吸収することにより、地球環境の保全上極めて大きな役割を果たしている。
  しかるに、近年、大気中へ放出された特定物質が、オゾン層を著しく破壊し、生物等にとつて有害な波長領域の紫外線の地表への照射量を増大させることにより、人の健康及び生態系への悪影響をもたらすこと等に加え、大気中のオゾンの分布を変化させることにより、大気の温度構造を変化させ、気候への重大な影響をもたらすことが懸念されている。
  オゾン層の破壊により予想されるこのような被害は、世界の多数の人々の健康や地球上の生態系に及ぶ広範かつ重大なものであり、また、一度破壊されたオゾン層の回復には多大の年月を要することから、被害が確認されてから対策を講じたのでは手遅れになるおそれがある。
  このため、人の健康を保護し、及び生態系を保全するためには、国際的協調の下にオゾン層の保護を図ることが何よりも肝要であり、我が国としても、国民の理解と協力を得つつ、長期的な視点に立ち、特定物質の大気中への放出の削減を図るとともに、オゾン層の保護に関する調査・研究を推進すること等により、国際的なオゾン層の保護対策に積極的に貢献することが重要である。
  以上のようなオゾン層保護の意義を踏まえ、以下の方法により、広くオゾン層の保護に関する国民の理解と協力を求めることとする。

  1.  ① 必要に応じ地方公共団体等との密な連携を図りつつ、あらゆる機会を通じて、オゾン層の保護の必要性等に関する国民の啓発並びに法の主旨及び内容の周知徹底に努めること。
  2.  ② オゾン層の破壊するおそれのより少ない製品の普及等について国民の協力を得るため、適切な配慮を行うこと。

     (平3環庁通産告1・平3環庁通産告2・平7環庁通産告1・一部改正)
第3 第2に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項

  1. 1 オゾン層の保護を図るため、議定書により我が国に課せられた特定物質の生産量及び消費量の削減義務に対応した製造数量の規制、特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のための施策、オゾン層の状況等に関する観測及び監視、代替物質及び回収・再利用技術の開発等の対策を総合的に推進することにより、オゾン層の保護のためのウィーン条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を確保する。
  2. 2 特に、当面、特定物質の製造数量の規制のみならず、特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のための対策についても最大限の配慮を行うこととし、技術の進歩に対応した排出抑制・使用合理化指針に即してこれを推進する。
  3. 3 附属書CのグループⅠに属する物質については、次に掲げる事項を確保するよう適切な配慮を行う。
    •  (a) より環境に適切な他の代替物質又は代替技術が利用可能でない場合に限つて使用すること。
    •  (b) 人命又は人の健康を保護するための極めて限られた場合を除くほか、附属書A、附属書B及び附属書Cに掲げる物質が現在使用されている用途以外の用途に使用しないこと。
    •  (c) オゾンの破壊を最小限にするように、かつ、他の環境、安全及び経済上の考慮にも適合するように使用の際に選択すること。
  4. 4 特定物質の確実な破壊を行うための技術手法の開発・向上・普及を図るとともに、その開発状況を踏まえ、議定書第1条5に規定する破壊技術の検討に貢献する。
  5. 5 国際的な連携の下に、オゾン層の保護に関する科学的な調査研究を積極的に推進し、研究成果について、その普及に努めるほか、議定書第6条に規定する規制措置の評価に反映させる。
  6. 6 以上のような施策のほか、開発途上国への技術及び知識の移転を促進する等オゾン層の保護に関する国際協力を推進する。

     (平3環庁通産告1・平3環庁通産告2・平7環庁通産告1・一部改正)



附則

 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
     (施行の日=平成四年八月一〇日)

 平成七年三月二十日から施行する。

 平成八年八月五日から施行する。

 平成九年一月一日から施行する。

 平成十年六月五日から施行する。