法令・告示・通達

窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法

公布日:昭和57年03月29日
環境庁告示49号

 大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。)第十五条第五号本文に規定する窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定に係る環境庁長官が定める測定法は、都道府県知事が定めるところにより、当該ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標と当該ばい煙発生施設について規則別表第三の二の備考に掲げる測定法により測定された窒素酸化物に係るばい煙濃度との間に認められる相関関係を用いて、当該ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標から算定する方法とする。この場合においては、当該ばい煙発生施設について、当該相関関係が成立するための前提となる条件が満たされていることを確認し、かつ、二月を超えない作業期間ごとに一回以上、当該相関関係を用いて算定した窒素酸化物に係るばい煙濃度と規則別表第三の二の備考に掲げる測定法により測定した窒素酸化物に係るばい煙濃度とを照合して相当程度適合していることを確認するものとする。