法令・告示・通達

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

公布日:平成16年12月27日
環管総発第041227001号、環廃対発第041227001号、環廃産発第041227001号

(環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室長、大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、同産業廃棄物課長から都道府県知事、中核市市長、政令指定都市市長あて)

 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成16年環境省令第30号)及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成16年環境省告示第80号。以下「方法告示」という。)が本日公布され、いずれも本日から施行されることとなった。
 これらの省令及び告示の制定は、中央環境審議会答申「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(平成16年11月12日。以下「答申」という。)」を踏まえ、ダイオキシン類の測定の一部に、現行公定法に比べ迅速で低廉な、いわゆる簡易測定法を追加すること等について、所要の規定の整備を行ったものである。その運用に当たっては、下記の事項に留意の上、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)の円滑かつ適切な運用が図られるようお願いする。

第1 改正の内容

1.ダイオキシン類の測定方法における生物検定法による簡易測定法の追加

  ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号。以下「規則」という。)第2条の改正を行い、以下のダイオキシン類の測定方法において、従来の測定方法(高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計を用いる方法)に加えて、生物検定法による簡易測定法(ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法又はダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法(以下「簡易測定法」という。))を用いることができることとした。

  1.  (1)法第28条第1項及び第2項に基づく特定施設の設置者(以下「施設設置者」という。)による測定に係るダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号。以下「令」という。)第4条第1項及び第2項に基づく測定方法において、廃棄物焼却炉から排出される排出ガス(焼却能力が2,000kg/時未満の施設から排出される排出ガスに限る。)及びばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(以下「ばいじん等」という。)を測定する場合の方法
  2.  (2)法第24条第1項に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準の検定方法
      併せて、簡易測定法により測定されたダイオキシン類の測定量をもって、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算したものとした。
      なお、今後、具体的な測定方法に関する技術評価を行った上で、規則第2条第1項第4号に基づく環境大臣が定める方法について、告示を制定する予定である。

2.廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準等に関する規定の整理

  1.に係る規定の整備に際し、廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令(平成12年厚生省令第1号。以下「基準省令」という。)を廃止し、基準省令で定めていた法第24条1項に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準及び測定方法を規則第7条の2に、令第4条第2項に基づく施設設置者による測定の方法を規則第2条第2項に、それぞれ定め、ばいじん等の処理の基準等における規定の整理を行った。
  基準省令の廃止に伴い、廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令第1条第2項及び第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成12年1月厚生省告示第3号)を廃止し、当該告示で定めていた検定方法(高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法)を、方法告示に定めた。
  なお、これらは基準省令の廃止に伴う形式的な措置であり、規則第7条の2第1項に規定したばいじん等の処理の基準及び方法告示に定めた高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法は、従来の処理の基準や測定方法に係る規定内容を変更したものではない。

3.様式の改正

  1.  (1)廃棄物焼却炉にあっては、焼却する廃棄物の種類がダイオキシン類の発生に影響を与えるものであることに鑑み、規則第4条で定める特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)における、特定施設(大気基準適用施設)の使用の方法(別紙2)において、焼却する廃棄物の種類及び廃棄物の種類ごとの焼却割合を記載することを明確化した。
  2.  (2)上記1.及び2.の改正を踏まえ、法第28条第3項の規定に基づき施設設置者がダイオキシン類の測定結果を都道府県知事に報告する際の様式(規則第8条に定める様式(様式第6))に簡易測定法による測定結果及びばいじん等の測定結果の報告に関する事項を追加した。

第2 留意事項

 改正後の規則の運用に当たっては、以下の事項に留意されたい。
 なお、簡易測定法については、規則第2条第1項第4号に基づき環境大臣が定める方法が制定された後に実際に利用が可能となる点に留意されたい。

  1. 1.今般の改正は、法第28条に基づく施設設置者による測定の一部及び法第24条第1項に基づくばいじん等の処理の基準の検定において用いることができるダイオキシン類の測定方法として、生物検定法による簡易測定法を追加したものである。これは、施設設置者による測定以外の、例えば、都道府県又は令第8条で定める市の長(以下「都道府県等」という。)が法第34条の規定に基づく立入検査において廃棄物焼却炉等から排出される排出ガスやばいじん等の測定を行う場合等において、簡易測定法を利用することを妨げる趣旨ではないことに留意されたい。
      ただし、法第45条第3項に基づき都道府県等が行う立入検査における測定については、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による従来の方法により測定することとしており、簡易測定法は利用できない。
  2. 2.答申では、ダイオキシン類対策の推進の観点から、測定やモニタリングを一層、効果的、効率的に進める方策の一つとして、簡易測定法を積極的に導入すべきことが提言されている。この趣旨を踏まえて、都道府県等においては、従来の方法に加えて簡易測定法による測定も積極的に活用しつつ、より効果的、効率的な調査を実施されたい。
      また、法第28条に基づく施設設置者による測定や、施設設置者が施設の維持管理向上等のため自主的に行う測定等において、簡易測定法も積極的に活用し、測定回数を増加させることなどにより、ダイオキシン類対策の一層の充実が図られるよう、施設設置者を指導されたい。
  3. 3.様式第1別紙2における廃棄物の種類の記載に当たっては、廃棄物の状況が明確になるよう、食料品製造業に係る汚泥、製材業に係る木くず等、可能な限り、詳細に記載するよう指導されたい。
      また、特定施設の設置、使用又は構造等の変更の届出があった場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)所管部局と連携を図り、施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7で定める焼却設備の構造の基準に適合するよう施設設置者を指導されたい。
  4. 4.様式第6については、新たにばいじん等についても様式を整備したことから、排出ガスの測定に併せて実施されたばいじん等の測定結果についても、様式第6に記載の上、報告するよう指導されたい。 

第3 その他

 簡易測定法の詳細及び規則様式第6への測定結果の記載の方法等について留意すべき事項については、規則第2条第1項第4号に基づき環境大臣が定める方法についての告示制定時に別途通知する。