法令・告示・通達

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行に関する留意事項について

公布日:平成2年07月03日
環大自85号

環境庁大気保全局自動車公害課長から各都道府県スパイクタイヤ粉じん問題担当部(局)長あて
 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)の施行については、平成2年7月3日付け環大自第83号をもって環境事務次官より、同日付け環大自第84号をもって大気保全局長よりそれぞれ通達したところであるが、さらに下記事項に留意されたい。

  1. 1 大気保全局長通達の記第2、2(3)において降下ばいじん量をスパイクタイヤ装着車交通量から推定することとしているが、その推定方法については、各都道府県において降下ばいじん量とスパイクタイヤ装着車交通量の関係を把握している場合は、それに基づいて推定することとし、そうした関係を把握していない場合は、当面、次に掲げる算式により算定して差し支えない。
       C=8.48・T-18.03
      この式において、C及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
       C 降下ばいじん量(単位 トン/km2/月)
       T スパイクタイヤ装着車交通量(単位 千台/12時間)
      ただし、交通量の観測時間は、原則として道路交通センサス(建設省道路局編)と同じ午前7時から午後7時までとする。
  2. 2 法第5条第3項又は第4項の規定に基づき都道府県知事又は市町村長が意見を述べるに当たって、関係行政機関から次のような要請があるので留意されたい。
    1.  (1) 都道府県知事又は市長村長は、事前に清掃担当部局と協議し、関係市町村において清掃担当部局の業務が円滑に行い得ることを確認した上で意見を述べられたい。
    2.  (2) 都道府県知事又は市長村長は、当該都道府県教育委員会又は市町村教育委員会の意見を聴き、これを踏まえられたい。