法令・告示・通達

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第五条に基づく指定地域を公示する告示

公布日:平成6年03月15日
環境庁告示28号

 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第五条第一項の規定に基づき、指定地域として次に掲げる区域を指定し、平成六年四月十五日から施行するので、同条第五項の規定により公示する。
 北海道の区域のうち、留萌市、稚内市、三笠市、根室市、歌志内市、檜山郡江差町、同郡厚沢部町、留萌郡小平町、苫前郡羽幌町及び標津郡中標津町の区域