法令・告示・通達

自動車排出ガスの量の許容限度

公布日:昭和49年01月21日
環境庁告示1号

[改正]
昭和49年5月20日 環境庁告示第40号
昭和50年2月24日 環境庁告示第12号
昭和51年12月18日 環境庁告示第104号
昭和53年1月30日 環境庁告示第5号
昭和54年8月13日 環境庁告示第32号
昭和55年9月10日 環境庁告示第41号
昭和56年8月26日 環境庁告示第73号
昭和59年10月19日 環境庁告示第49号
昭和60年9月25日 環境庁告示第49号
昭和62年1月23日 環境庁告示第1号
昭和63年12月16日 環境庁告示第69号
平成3年3月27日 環境庁告示第16号
平成5年9月30日 環境庁告示第73号
平成8年1月19日 環境庁告示第1号
平成9年3月31日 環境庁告示第17号
平成10年9月30日 環境庁告示第65号
平成12年9月5日 環境庁告示第60号
平成13年8月3日 環境省告示第47号
平成15年3月25日 環境省告示第33号
平成16年6月10日 環境省告示第39号
平成17年5月27日 環境省告示第46号
平成17年6月28日 環境省告示第65号
平成18年11月1日 環境省告示第141号
平成19年12月13日 環境省告示第113号
平成20年3月25日 環境省告示第31号
平成22年3月18日 環境省告示第17号
平成24年3月30日 環境省告示第66号
平成25年3月28日 環境省告示第32号
平成27年6月24日 環境省告示第93号
平成28年4月21日 環境省告示第55号
平成30年6月5日 環境省告示第44号
令和2年3月30日 環境省告示第35号
令和3年8月5日 環境省告示第52号

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十九条第一項の規定に基づき、自動車排出ガスの量の許容限度を次のように定め、自動車排出ガスの量の許容限度(昭和四十七年十二月環境庁告示第百十五号)は、廃止する。

自動車排出ガスの量の許容限度
大気汚染防止法第十九条第一項の自動車排出ガスの量の許容限度は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 一 普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「規則」という。)第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車であつて、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十六条第一項の抹消登録を受けた自動車及び法第六十九条第四項により自動車検査証が返納された自動車を除くものをいう。別表第一において同じ。)並びに軽自動車(規則第二条に規定する軽自動車であつて、法第六十九条第四項により自動車検査証が返納された軽自動車及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下同じ。)を除くものをいう。別表第一において同じ。)であつて、法第五十九条第一項の新規検査又は法第七十一条第一項の予備検査を受けようとするもの 別表第一に掲げる許容限度
  2. 二 普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車(規則第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車であつて、法第十六条第一項の抹消登録を受けた自動車及び法第六十九条第四項により自動車検査証が返納された自動車を除くものをいう。別表第一の二において同じ。)並びに軽自動車(規則第二条に規定する軽自動車であつて、法第六十九条第四項により自動車検査証が返納された軽自動車及び二輪自動車を除くものをいう。)であつて、法第七十五条第四項の検査を受けようとするもの及び当該自動車に備える一酸化炭素等発散防止装置(装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第二条第十八号に規定する一酸化炭素等発散防止装置をいう。)について規則第六十二条の五第一項の検査を受けようとするもの並びに軽自動車(規則第二条に規定する軽自動車であつて、法第六十九条第四項により自動車検査証が返納された軽自動車を除き、二輪自動車に限る。)及び小型特殊自動車(規則第二条に規定する小型特殊自動車をいう。以下同じ。)並びに原動機付自転車(法第二条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)であつて、規則第六十二条の三第五項の検査を受けようとするもの 別表第一の二に掲げる許容限度
  3. 三 普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車(規則第二条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいう。別表第二において同じ。)並びに原動機付自転車であつて、現に運行の用に供しているもの 別表第二に掲げる許容限度 

別表第一

自動車排出ガスの種類 自動車の種別 測定の方法 自動車排出ガスの量の許容限度
一酸化炭素 ガソリン又は大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭和四十三年運輸省令第五十八号)に規定する液化石油ガス(以下「液化石油ガス」という。)を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、法第四十条第三号に規定する車両総重量(以下「車両総重量」という。)が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びにガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車であつて、専ら乗用の用に供するもの 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり二・〇三グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり七・〇六グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり四・四八グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定 一キロワット時当たり二十一・三グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・八八グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり二・九五グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり一・三三グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり一・三三グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり一・三三グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり一・三三グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定 一キロワット時当たり二十・〇グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり六・五グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり六・五グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり六・五グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり四・六グラム
非メタン炭化水素(排気管から排出されるものに限る。) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びにガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・一六グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・二三グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定 一キロワット時当たり〇・三一グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇三七グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・二三グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇八八グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇八八グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇八八グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇八八グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・九グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・九グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・二五グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・二五グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・二五グラム
炭化水素 排気管から排出されるもの ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・一三グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・一三グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・一三グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・一三グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定 一キロワット時当たり〇・八〇グラム
ブローバイガスとして排出されるもの ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車 一走行による測定 〇グラム
ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 一走行による測定 〇グラム
蒸発ガスとして排出されるもの ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車 一走行による測定 二・〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(二輪自動車に限る。) 一走行による測定 一・五グラム
窒素酸化物 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びにガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇八グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・一一グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定 一キロワット時当たり〇・九グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・二三グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・三六グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・七グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇九六グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇九六グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇九六グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 キロメートル走行当たり〇・〇九六グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定 一キロワット時当たり〇・四〇グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり五・三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット当たり五・三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・五三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・五三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・五三グラム
粒子状物質 ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びにガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する軽自動車 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇〇七グラム、かつ、一兆三・〇千億個
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇〇九グラム、かつ、一兆三・〇千億個
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定 一キロワット時当たり〇・〇一三グラム、かつ、一兆三・〇千億個
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇〇九グラム、かつ、一兆〇・八千億個
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇一三グラム、かつ、一兆一・一千億個
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・〇一三グラム、かつ、WHSCによる測定にあつては一兆一・一千億個及びWHTCによる測定にあつては一兆〇・四千億個
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇〇六三グラム
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇〇六三グラム
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇〇六三グラム
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和 一キロメートル走行当たり〇・〇〇六三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・〇四グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・〇三三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・〇三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・〇三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車であつて、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・〇三グラム

備考

  1.   一 PMRとは、車両の原動機の特性(最高出力)と車両の質量(ランニングオーダー質量(協定規則(車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に付属する規則をいう。以下同じ。)に規定するランニングオーダー質量をいう。)から七十五キログラムを減じた質量)との比をいう(単位 ワット毎キログラム)。
  2.   二 WLTCクラス1による測定とは、協定規則第百五十四号第一改訂版附則B一に規定するクラス1車両に掲げる測定の方法で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量及び粒子状物質の個数を原動機の始動時から測定する方法をいう。
  3.   三 WLTCクラス2による測定とは、協定規則第百五十四号第一改訂版附則B一に規定するクラス2車両に掲げる測定の方法で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量及び粒子状物質の個数を原動機の始動時から測定する方法をいう。
  4.   四 WLTCクラス3aによる測定とは、協定規則第百五十四号第一改訂版附則B一に規定するクラス3車両に掲げる最高速度が百二十キロメートル毎時未満のクラスの測定の方法で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量及び粒子状物質の個数を原動機の始動時から測定する方法をいう。
  5.   五 WLTCクラス3bによる測定とは、協定規則第百五十四号第一改訂版附則B一に規定するクラス3車両に掲げる最高速度が百二十キロメートル毎時以上のクラスの測定の方法で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量及び粒子状物質の個数を原動機の始動時から測定する方法をいう。
  6.   六 JE〇五モードとは、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の速度の欄に掲げる速度で運行する運転条件をいう。
  1.   七 ガソリン重量車用車速変換プログラムとは、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車について、当該自動車の諸元及び当該自動車の原動機の諸元に関する情報を入力し計算することにより、当該自動車に係る時間ごとの速度からなる運転条件を当該自動車に係る時間ごとの原動機回転数及び原動機負荷からなる運転条件に変換するプログラムであつて、付録第一に示す手順により環境大臣が作成するものをいう。
  2.   八 JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定とは、JE〇五モードによる運転条件をガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量及び粒子状物質の個数を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量及び粒子状物質の個数を測定する方法をいう。
  3.   九 第七号の規定により作成されたガソリン重量車用車速変換プログラムは、インターネットを利用して公表するほか、環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室において公衆の閲覧に供するものとする。
  4.   十 WHSCによる測定とは、次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる運行を行つた場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量及び粒子状物質の個数を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事量で除することにより単位時間及び単位仕事量当たりの自動車排出ガスの質量及び粒子状物質の個数を測定する方法をいう。
        
運転順序 運転条件 時間(秒)
原動機を無負荷運転している状態
二百十
原動機を定格回転数の五十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態 五十
原動機を定格回転数の五十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 二百五十
原動機を定格回転数の五十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷の七十パーセントにして運転している状態 七十五
原動機を定格回転数の三十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態 五十
原動機を定格回転数の二十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 二百
原動機を定格回転数の四十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷の七十パーセントにして運転している状態 七十五
原動機を定格回転数の四十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 百五十
原動機を定格回転数の五十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 百二十五
原動機を定格回転数の七十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態 五十
十一 原動機を定格回転数の三十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 二百
十二 原動機を定格回転数の三十五パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 二百五十
十三 原動機を無負荷運転している状態 二百十
  1.   十一 暖機状態でのWHTCによる測定とは、原動機が暖機状態となつた後に、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の回転数及びトルクの欄に掲げる回転数及びトルクで運転する場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量及び粒子状物質の個数を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事量で除することにより単位時間及び単位仕事量当たりの自動車排出ガスの質量及び粒子状物質の個数を測定する方法をいう。
  1.   十二 冷機状態でのWHTCによる測定とは、原動機を備考第十一号の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の回転数及びトルクの欄に掲げる回転数及びトルクで運転した場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量及び粒子状物質の個数を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事量で除することにより単位時間及び単位仕事量当たりの自動車排出ガスの質量及び粒子状物質の個数を原動機の始動時から測定する方法をいう。
  2.   十三 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定とは、自動車又は原動機付自転車が車両重量に七十五キログラムを加重された状態において、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の速度の欄に掲げる速度で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を原動機の始動時から測定する方法をいう。
  1.   十四 暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定とは、自動車又は原動機付自転車が車両重量に七十五キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態になつた後に、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の速度の欄に掲げる速度で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
  1.   十五 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定とは、自動車又は原動機付自転車が車両重量に七十五キログラムを加重された状態において、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の速度の欄に掲げる速度で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を原動機の始動時から測定する方法をいう。
  1.   十六 暖機状態でのWMTC(パート2)による測定とは、自動車又は原動機付自転車が車両重量に七十五キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態になつた後に、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の速度の欄に掲げる速度で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
  1.   十七 暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定とは、自動車又は原動機付自転車が車両重量に七十五キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態になつた後に、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の速度の欄に掲げる速度で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
  1.   十八 暖機状態でのWMTC(パート3)による測定とは、自動車又は原動機付自転車が車両重量に七十五キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態になつた後に、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の速度の欄に掲げる速度で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
  1.   十九 ブローバイガスの一走行による測定とは、一走行(走行後に原動機を停止している状態を含む。)の間に、原動機から大気中に排出される炭化水素の総量を測定する方法をいう。
  2.   二十 ガソリンを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)並びに軽自動車(二輪自動車を除く。)の蒸発ガスの一走行による測定とは、協定規則第百五十四号第一改訂版附則C三に規定する当該自動車から排出される炭化水素の総量を測定する方法をいう。
  3.   二十一 ガソリンを燃料とする小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。)並びに原動機付自転車の蒸発ガスの一走行による測定とは、室内において原動機を停止させた状態で、燃料タンクの温度を上昇させた場合における当該自動車又は原動機付自転車から排出される炭化水素の量と、原動機の始動から次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに下欄に掲げる条件で運転を行つた後に、室内において原動機を停止させた状態で、一時間における当該自動車又は原動機付自転車から排出される炭化水素の総量を測定する方法をいう。
自動車の種別 運転条件
ガソリンを燃料とする原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットル以下であつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のものに限る。)
二輪車モードによる測定
ガソリンを燃料とする軽自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満の二輪自動車であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものに限る。)及び原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものであつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超え百キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態のWMTC(低速パート1)による測定
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものを除く。)に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百キロメートル毎時以上百十五キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態のWMTC(低速パート2)による測定
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態のWMTC(パート2)による測定
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態のWMTC(パート2)及び暖機状態のWMTC(低速パート3)による測定
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態のWMTC(パート2)及び暖機状態のWMTC(パート3)による測定
  1.   二十二 二輪車モードによる測定とは、原動機付自転車が車両重量に五十五キログラムを加重された状態において、原動機の始動から次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる運行を繰り返し六回行つた場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
        
運転順序 運転条件 時間(秒)
原動機を無負荷運転している状態
十一
発進から速度十五キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度十五キロメートル毎時における定速走行状態
速度十五キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態 二十一
発進から速度三十二キロメートル毎時に至る加速走行状態 十二
速度三十二キロメートル毎時における定速走行状態 二十四
速度三十二キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十一
原動機を無負荷運転している状態 二十一
発進から速度五十キロメートル毎時に至る加速走行状態 二十六
十一 速度五十キロメートル毎時における定速走行状態 十二
十二 速度五十キロメートル毎時から速度三十五キロメートル毎時に至る減速走行状態
十三 速度三十五キロメートル毎時における定速走行状態 十三
十四 速度三十五キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十二
十五 原動機を無負荷運転している状態
  1.   二十三 暖機状態でのWMTC(低速パート1)による測定とは、自動車又は原動機付自転車が車両重量に七十五キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態になつた後に、備考第十三号の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の速度の欄に掲げる速度で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
  2.   二十四 八モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
        
運転順序 運転条件 係数
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態
十一
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 〇・一五
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 〇・一五
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 〇・一〇
原動機を中間回転数(原動機が最大トルクを発生する回転数(「最大トルク発生回転数」という。)をいう。ただし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の六十パーセントの回転数未満の場合にあっては、中間回転数は定格回転数の六十パーセントの回転数とし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の七十五パーセントの回転数を超える場合にあっては、中間回転数は定格回転数の七十五パーセントの回転数とする。以下、この表において同じ。)でその負荷を全負荷で運転している状態 〇・一〇
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントで運転している状態 〇・一〇
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントで運転している状態 〇・一〇
原動機を無負荷運転している状態 〇・一五
  1.   二十五 七モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合は排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
        
運転順序 運転条件 係数
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態
〇・〇六
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷で運転している状態 〇・〇二
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 〇・〇五
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 〇・三二
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 〇・三〇
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 〇・一〇
原動機を無負荷運転している状態 〇・一五
  1.   二十六 暖機状態でのNRTCによる測定とは、原動機が暖機状態となつた後に、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の回転数及びトルクの欄に掲げる回転数及びトルクで運転する場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
  1.   二十七 冷機状態でのNRTCによる測定とは、原動機を備考第二十六号の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の回転数及びトルクの欄に掲げる回転数及びトルクで運転した場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を原動機の始動時から測定する方法をいう。
  2.   二十八 LSI―NRTCによる測定とは、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の回転数及びトルクの欄に掲げる回転数及びトルクで運転する場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
  1.   二十九 RMCによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる時間運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
        
運転順序 運転条件 時間(秒)
原動機を無負荷運転している状態
百二十六
原動機を一の項の状態から三の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
原動機を中間回転数(原動機が最大トルクを発生する回転数(以下この項において「最大トルク発生回転数」という。)をいう。ただし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の六十パーセントの回転数未満の場合にあつては、中間回転数は定格回転数の六十パーセントの回転数とし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の七十五パーセントの回転数を超える場合にあつては、中間回転数は定格回転数の七十五パーセントの回転数とする。以下この表において同じ。)でその負荷を全負荷にして運転している状態 百五十九
原動機を三の項の状態から五の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 百六十
原動機を五の項の状態から七の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 百六十二
原動機を七の項の状態から九の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態 二百四十六
原動機を九の項の状態から十一の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
十一 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 百六十四
十二 原動機を十一の項の状態から十三の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
十三 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 二百四十八
十四 原動機を十三の項の状態から十五の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
十五 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 二百四十七
十六 原動機を十五の項の状態から十七の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
十七 原動機を無負荷運転している状態 百二十八
  1.   三十 七M―RMCによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる時間運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
        
運転順序 運転条件 時間(秒)
原動機を無負荷運転している状態
百十九
原動機を一の項の状態から三の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
原動機を中間回転数(原動機が最大トルクを発生する回転数(以下この項において「最大トルク発生回転数」という。)をいう。ただし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の六十パーセントの回転数未満の場合にあつては、中間回転数は定格回転数の六十パーセントの回転数とし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の七十五パーセントの回転数を超える場合にあつては、中間回転数は定格回転数の七十五パーセントの回転数とする。以下この表において同じ。)でその負荷を全負荷にして運転している状態 二十九
原動機を三の項の状態から五の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 百五十
原動機を五の項の状態から七の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 八十
原動機を七の項の状態から九の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 五百十三
原動機を九の項の状態から十一の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
十一 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 五百四十九
十二 原動機を十一の項の状態から十三の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
十三 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 九十六
十四 原動機を十三の項の状態から十五の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 二十
十五 原動機を無負荷運転している状態 百二十四
  1.   三十一 軽油を燃料とする過給機付の普通自動車及び小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びに大型特殊自動車であつて定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のものに係るブローバイガスとして排出される炭化水素の量の許容限度は、次の表に定める許容限度を適用する場合には、適用しないことができる。
自動車排出ガスの種類 自動車の種別 測定の方法 自動車排出ガスの量の許容限度
非メタン炭化水素(排気管から排出されるもの及びブローバイガスとして排出されるものに限る。) 軽油を燃料とする過給機付の普通自動車及び小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・二三グラム
軽油を燃料とする過給機付の大型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 一キロワット時当たり〇・九グラム(定格出力が五十六キロワット以上五百六十キロワット未満の大型特殊自動車にあつては、一キロワット時当たり〇・二五グラム)

別表第一の二

 

自動車排出ガスの種類 自動車の種別 測定の方法 自動車排出ガスの量の許容限度
一酸化炭素 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びにガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車であつて、専ら乗用の用に供するもの(二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあっては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり一・一五グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり四・〇二グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり二・五五グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定の平均値 一キロワット時当たり十六・〇グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・六三グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり二・二二グラム
ガソリンを燃料とする原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットル以下であつて、最高速度が五〇キロメートル毎時以下のものに限る。) 二輪車モードによる測定の平均値 一キロメートル走行当たり二・〇グラム
ガソリンを燃料とする軽自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満の二輪自動車であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものに限る。)及び原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものであつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超え百キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート1)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり一・〇〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものを除く。)に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百キロメートル毎時以上百十五キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり一・〇〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり一・〇〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり一・〇〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり一・〇〇グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定の平均値 一キロワット時当たり十五・〇グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり五・〇グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり五・〇グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり五・〇グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり三・五グラム
非メタン炭化水素(排気管から排出されるものに限る。) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びにガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・一〇グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・一五グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定の平均値 一キロワット時当たり〇・二三グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇二四グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・一七グラム
ガソリンを燃料とする軽自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満の二輪自動車であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものに限る。)及び原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものであつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超え百キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート1)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六八グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものを除く。)に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百キロメートル毎時以上百十五キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六八グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六八グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六八グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六八グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・七グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・七グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・一九グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・一九グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・一九グラム
炭化水素 排気管から排出されるもの ガソリンを燃料とする原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットル以下であつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のものに限る。) 二輪車モードによる測定の平均値 一キロメートル走行当たり〇・五〇グラム
ガソリンを燃料とする軽自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満の二輪自動車であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものに限る。)及び原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものであつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超え百キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート1)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・一〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものを除く。)に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百キロメートル毎時以上百十五キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・一〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・一〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・一〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・一〇グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定の平均値 一キロワット時当たり〇・六グラム
ブローバイガスとして排出されるもの ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車、軽自動車及び原動機付自転車 一走行による測定 〇グラム
ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 一走行による測定 〇グラム
蒸発ガスとして排出されるもの ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。) 一走行による測定 二・〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(二輪自動車に限る。)、軽自動車(二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車 一走行による測定 一・五グラム
窒素酸化物 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びにガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇五グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇七グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定の平均値 一キロワット時当たり〇・七グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・一五グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・二四グラム
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・四グラム
ガソリンを燃料とする原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットル以下であつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のものに限る。) 二輪車モードによる測定の平均値 一キロメートル走行当たり〇・一五グラム
ガソリンを燃料とする軽自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満の二輪自動車であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものに限る。)及び原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものであつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超え百キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート1)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものを除く。)に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百キロメートル毎時以上百十五キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六〇グラム
ガソリンを燃料とする小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇六〇グラム
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定の平均値 一キロワット時当たり〇・三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり四・〇グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり四・〇グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・四グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・四グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・四グラム
粒子状物質 ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)並びにガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する軽自動車 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇〇五グラム、かつ、六・〇千億個
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇〇七グラム、かつ、六・〇千億個
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) JE〇五モードをガソリン重量車用車速変換プログラムにより変換した運転モードによる測定の平均値 一キロワット時当たり〇・〇一〇グラム、かつ、六・〇千億個
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの(乗車定員が十人のものであつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの及び二輪自動車を除く。)及び車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇〇五グラム、かつ、六・〇千億個
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が千七百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 一 PMRが二十二以下のものにあつては、WLTCクラス1による測定
二 PMRが二十二を超え、三十四以下のものにあつては、WLTCクラス2による測定
三 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時未満のものにあつては、WLTCクラス3aによる測定
四 PMRが三十四を超えるものであつて、最高速度が百二十キロメートル毎時以上のものにあつては、WLTCクラス3bによる測定
一キロメートル走行当たり〇・〇〇七グラム、かつ、六・〇千億個
軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・〇一〇グラム、かつ、WHSCによる測定にあつては八・〇千億個及びWHTCによる測定にあつては六・〇千億個
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する軽自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満の二輪自動車であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものに限る。)及び原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものであつて、最高速度が五十キロメートル毎時以下のもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超え百キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート1)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇〇四五グラム
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時未満の二輪自動車(総排気量が〇・一五〇リットル未満であつて、最高速度が百キロメートル毎時未満のものを除く。)に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百キロメートル毎時以上百十五キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(低速パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(低速パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇〇四五グラム
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する小型自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百十五キロメートル毎時以上百三十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート2)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・三を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・七を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇〇四五グラム
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する小型自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百三十キロメートル毎時以上百四十キロメートル毎時未満のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(低速パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(低速パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇〇四五グラム
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する小型自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)、軽自動車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上の二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車(最高速度が百四十キロメートル毎時以上のものに限る。) 冷機状態でのWMTC(パート1)による測定、暖機状態でのWMTC(パート2)による測定及び暖機状態でのWMTC(パート3)による測定であつて、冷機状態でのWMTC(パート1)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート2)による排出ガス量に〇・五を乗じた値と暖機状態でのWMTC(パート3)による排出ガス量に〇・二五を乗じた値との和の平均値 一キロメートル走行当たり〇・〇〇四五グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・〇三グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・〇二五グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・〇二グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・〇二グラム
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・〇二グラム

備考

  1.   一 平均値とは、当該自動車及び当該自動車と同一の型式であつて既に法第七十五条第四項の検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を終了したすべてのものにおける平均値をいう。
  2.   二 軽油を燃料とする過給機付の普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)及び大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のものに係るブローバイガスとして排出される炭化水素の量の許容限度は、次の表に定める許容限度を適用する場合には、適用しないことができる。
自動車排出ガスの種類 自動車の種別 測定の方法 自動車排出ガスの量の許容限度
非メタン炭化水素(排気管から排出されるもの及びブローバイガスとして排出されるものに限る。) 軽油を燃料とする過給機付の普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) WHSCによる測定の平均値並びに暖機状態でのWHTCによる測定及び冷機状態でのWHTCによる測定であつて、暖機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる排出ガス量に〇・一四を乗じた値との和を暖機状態でのWHTCによる仕事量に〇・八六を乗じた値と冷機状態でのWHTCによる仕事量に〇・一四を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・一七グラム
軽油を燃料とする過給機付の大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であつて、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 一キロワット時当たり〇・七グラム(定格出力が五十六キロワット以上五百六十キロワット未満の大型特殊自動車又は小型特殊自動車にあつては、一キロワット時当たり〇・一九グラム)

別表第二

自動車排出ガスの種類 自動車の種別 測定の方法 自動車排出ガスの量の許容限度
一酸化炭素 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二サイクル・エンジンを有するこれらのもの及び二輪自動車を除く。) アイドリング時の測定 一パーセント
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車(二サイクル・エンジンを有するもの及び二輪自動車を除く。) アイドリング時の測定 二パーセント
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする小型自動車及び軽自動車(二サイクル・エンジンを有するこれらのものに限り、二輪自動車を除く。) アイドリング時の測定 四・五パーセント
ガソリンを燃料とする小型自動車(二輪自動車に限る。)及び軽自動車(二輪自動車に限る。)及び原動機付自転車 アイドリング時の測定 〇・五パーセント
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワツト以上五百六十キロワツト未満のもの アイドリング時の測定 一パーセント
炭化水素(排気管から排出されるものに限る。) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二サイクル・エンジンを有するこれらのもの及び二輪自動車を除く。) アイドリング時の測定 百万分の三百
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車(二サイクル・エンジンを有するもの及び二輪自動車を除く。) アイドリング時の測定 百万分の五百
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする小型自動車及び軽自動車(二サイクル・エンジンを有するこれらのものに限り、二輪自動車を除く。) アイドリング時の測定 百万分の七千八百
ガソリンを燃料とする小型自動車(二輪自動車に限る。)及び軽自動車(二輪自動車に限る。) アイドリング時の測定 百万分の千
ガソリンを燃料とする原動機付自転車 アイドリング時の測定 百万分の千六百
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワツト以上五百六十キロワツト未満のもの アイドリング時の測定 百万分の五百
粒子状物質のうちディーゼル黒煙 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。) 無負荷急加速時の測定 光吸収係数〇・五〇m-1
軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車であつて、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの 無負荷急加速時の測定 光吸収係数〇・五〇m-1

備考

  1.   一 アイドリング時の測定とは、自動車を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値により自動車排出ガスの濃度を測定する方法をいう。
  2.   二 無負荷急加速時の測定とは、自動車の原動機を無負荷運転している状態から無負荷のままで当該原動機の最高回転数で運転している状態まで急に加速した後、引き続き当該原動機の最高回転数で運転している状態において発生し、排気管から大気中に排出されるディーゼル黒煙について、光吸収係数又は日本産業規格D八〇〇四に定める汚染度を急に加速する時から測定する方法をいう。汚染度による測定は、同規格に定めるポンプ形採取装置を用いて行うものとする。
  3.   三 法第五十九条第一項の新規検査又は法第七十一条第一項の予備検査を受けて運行の用に供しようとする際、平成三年三月二十七日環境庁告示第十六号による改正後の別表第一粒子状物質のうちジーゼル黒煙の項の適用を受けていない自動車に係るこの表の適用については、粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項中「光吸収係数〇・五〇m-1」とあるのは、「五十パーセント」とする。
  4.   四 法第五十九条第一項の新規検査又は法第七十一条第一項の予備検査を受けて運行の用に供しようとする際、平成八年一月十九日環境庁告示第一号による改正後の別表第一粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項の適用を受けていない自動車(平成三年三月二十七日環境庁告示第十六号による改正後の別表第一粒子状物質のうちジーゼル黒煙の項の適用を受けていない自動車を除く。)に係るこの表の適用については、粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項中「光吸収係数〇・五〇m-1」とあるのは、「四十パーセント」とする。
  5.   五 法第五十九条第一項の新規検査又は法第七十一条第一項の予備検査を受けて運行の用に供しようとする際、平成九年三月三十一日環境庁告示第十七号による改正後の別表第一粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項の適用を受けていない自動車のうち軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が一万二千キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び平成八年一月十九日環境庁告示第一号による改正後の別表第一粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項の適用を受けていないものを除く。)に係るこの表の適用については、粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項中「光吸収係数〇・五〇m-1」とあるのは「四十パーセント」とする。
  6.   六 法第五十九条第一項の新規検査若しくは法第七十一条第一項の予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けて運行の用に供しようとする際、平成十七年六月二十八日環境省告示第六十五号による改正後の別表第一及び別表第一の二の適用を受けていない軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車に係るこの表の適用については、粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項の規定は、適用しない。
  7.   七 法第五十九条第一項の新規検査又は法第七十一条第一項の予備検査を受けて運行の用に供しようとする際、平成十九年十二月十三日環境省告示第百十三号による改正後の別表第一及び別表第一の二の適用を受けていない軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)に係るこの表の適用については、粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項中「光吸収係数〇・五〇m-1」とあるのは、「二十五パーセント」とする。
  8.   八 法第五十九条第一項の新規検査若しくは法第七十一条第一項の予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けて運行の用に供しようとする際、平成二十二年三月十八日環境省告示第十七号による改正後の別表第一及び別表第一の二の適用を受けていない軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車(平成十七年六月二十八日環境省告示第六十五号による改正後の別表第一及び別表第一の二の適用を受けていないものを除く。)に係るこの表の適用については、粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項中「光吸収係数〇・五〇m-1」とあるのは、「四十パーセント(定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満の大型特殊自動車又は小型特殊自動車にあつては三十五パーセント、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満の大型特殊自動車又は小型特殊自動車にあつては三十パーセント、定格出力が七十五キロワット以上五百六十キロワット未満の大型特殊自動車又は小型特殊自動車にあつては二十五パーセント)」とする。
  9.   九 法第五十九条第一項の新規検査若しくは法第七十一条第一項の予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けて運行の用に供しようとする際、平成二十五年三月二十八日環境省告示第三十二号による改正後の別表第一及び別表第一の二の適用を受けていない軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車(平成二十二年三月十八日環境省告示第十七号による改正後の別表第一及び別表第一の二の適用を受けていないものを除く。)に係るこの表の適用については、粒子状物質のうちディーゼル黒煙の項中「光吸収係数〇・五〇m-1」とあるのは、「二十五パーセント」とする。

付録

ガソリン重量車用車速変換プログラム作成手順

  1. 1.変換アルゴリズムについて
      自動車の諸元及び当該自動車の原動機の諸元に関する下記の情報を入力し計算することにより、自動車に係る時間ごとの速度からなる運転条件を当該自動車に係る時間ごとの原動機回転数及び原動機負荷からなる運転条件に変換する。
    •  ・車両質量:空車時車両質量(kg)、最大積載質量(kg)及び定員(人)
    •  ・全高(m)及び全幅(m)
    •  ・原動機回転数(rpm):アイドリング原動機回転数及び最高出力原動機回転数
    •  ・タイヤ動的負荷半径(m)
    •  ・変速機の各ギアごとのギヤ比及び終減速機ギヤ比
    •  ・全負荷運転している状態の原動機負荷(N-m)
  2. 2.原動機回転数及び原動機負荷の計算
      時間tにおける原動機回転数Ne(t)(rpm)及び原動機負荷Te(t)(N-m)は、車速V(t)から次式により計算する。演算処理は1秒ごとに行う。
      Ne(t)=1000/120π・i/r・V(t)
     ここで、
      V:車速 ㎞/h
      Ne:原動機回転数 rpm
      π:円周率
      r:タイヤ動的負荷半径 m
      i:変速機ギヤ比
      i:終減速機ギヤ比
      Te(t)=9.8・r/ηη(μW+μAV(t)+(W+ΔW)/9.8・V(t)-V(t-1)/3.6)
     ここで、
      η:変速機の動力伝達効率
      η:終減速機の動力伝達効率
      μ:ころがり抵抗係数 ㎏/㎏
      μ:空気抵抗係数 ㎏/㎡/(㎞/h)
      A:前面投影面積 ㎡
      W:試験時車両質量
         トラックの場合 {空車時車両質量+最大積載量/2+55(1名)}㎏
         バスの場合 {空車時車両質量+乗車定員×55(1名)/2}㎏
      ΔW:回転部分相当質量 ㎏
  3. 3.正規化原動機回転数
      正規化原動機回転数は、次式により計算する。
      正規化原動機回転数=原動機回転数-アイドリング原動機回転数/最高出力原動機回転数-アイドリング原動機回転数
     ここで、
      発進原動機回転数:5%正規化原動機回転数
  4. 4.常用原動機回転域
      使用する原動機回転数は、アイドリング原動機回転数と最高出力原動機回転数の範囲内とする。
  5. 5.発進時のギヤ位置
    1.  (1) 発進原動機回転数と2.で求めた原動機回転数が等しくなるまでの時間を、発進時間とする。
    2.  (2) 発進時のギヤ段は原則1速とし、発進時間内では変速を行わない。ただし、いずれかのギヤの使用範囲内で最高出力原動機回転数を超える場合には2速発進とし、6.及び7.で定めるギヤ位置はそれぞれ1速を加えたものに読み替える。
  6. 6.加速時のギヤ位置
    1.  (1) 発進加速時は、15㎞/hで2速、30㎞/hで3速、50㎞/hで4速、70㎞/hで5速にシフトアップを行う。
    2.  (2) 加速に伴うシフトダウンは、10㎞/h未満の場合は1速、20㎞/h未満の場合は2速、40㎞/h未満の場合は3速、60㎞/h未満の場合は4速を選択し、その後のシフトアップは(1)に従う。
    3.  (3) (1)及び(2)にかかわらず、原動機回転数が最高出力原動機回転数を超える場合はシフトアップを行い、最大原動機負荷を超える場合はシフトダウンを行う。
    4.  (4) 変速後のギヤは、最低3秒間保持するものとする。
  7. 7.減速時のギヤ位置
    1.  (1) 減速時には、変速は行わない(ブレーキで減速する)。
    2.  (2) 減速時に、1速で5㎞/h未満、2速で10㎞/h未満、3速で15㎞/h未満、4速で20㎞/h未満、5速で30㎞/h未満となる場合はクラッチ断状態とし、原動機回転数はアイドリング原動機回転数に、原動機負荷はゼロにする。
  8. 8.全負荷運転している状態の負荷曲線の扱い
      全負荷運転している状態の原動機負荷は、発進原動機回転数と最高出力原動機回転数の範囲内を8±1rpmごとに測定し、その間は直線補間する。
  9. 9.車速追従できない場合の解析車速の計算
    1.  (1) 加速能力が足りず車速追従できない場合は、車速追従誤差の最も少ないギヤを選択し、発生し得る最大加速度から解析車速を求める。目標時刻における車速は収れん演算で求めることとし、収れん精度は、次式により計算する。
        0≦[Temax(t)-Te(t)]<1×10-6N-m
    2.  (2) 解析車速が基準車速に追いつくまでは、解析車速を用いる。
  10. 10.伝達効率
    1.  (1) 変速機の動力伝達効率は、直結段は0.98、その他は0.95とする。
    2.  (2) 終減速機の動力伝達効率は0.95とする。
  11. 11.ころがり抵抗係数及び空気抵抗係数
      ころがり抵抗係数及び空気抵抗係数は、次式により計算する。
      μ=0.00513+17.6/W
      μA=0.00299B・H-0.000832
     ここで、
      W:試験時車両質量 ㎏
      B:全幅 m
      H:全高 m
  12. 12.回転部分相当質量
      原動機から変速機駆動側ギヤまでの質量は車両質量の3%、変速機被駆動側ギヤからタイヤまでの質量は車両質量の7%として、次式により計算する。
      ΔW=(0.07+0.03i)W
     ここで、
      W:空車時車両質量 ㎏
  13. 13.その他
    1.   (1) すべての変数は、倍精度で計算する。
    2.   (2) 車両加速度は、車速V(t)―V(t-1)から計算する。
    3.   (3) 重力加速度は9.8m/S、円周率πは3.14を用いる。