法令・告示・通達

温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令の規定に基づくファイルへの記録の方法

公布日:平成19年03月09日
経済産業省・環境省告示2号

 温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令(平成十八年経済産業省/環境省令第四号)第二条及び第五条第二項の規定に基づき、ファイルへの記録の方法を次のように定める。
 温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令第二条及び第五条第二項のファイルへの記録の方法は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十一条の四第一項の規定により環境大臣及び経済産業大臣に通知された事項及び法第二十一条の八第二項の規定により環境大臣及び経済産業大臣に通知された情報を、日本工業規格X〇二〇一(一九九七)で規定されたラテン文字用図形文字集合及び日本工業規格X〇二〇八(一九九七)で規定された二バイト図形文字集合の範囲内の文字等により記録する方法によるものとし、この範囲外の文字等については、範囲内の類似の文字等又はその表音を片仮名に置き換えて記録するものとする。