法令・告示・通達

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体)交付要綱について

公布日:平成15年09月17日
環地温発030917001

[改定]

平成16年4月1日 環地温発040401003

第一条(通則)

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体)(以下「補助金」という。)の交付については、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号、以下「適化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適化法施行令」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

第二条(交付の目的)

この補助金は、地方公共団体等が行う地球温暖化対策事業(代エネ・省エネに係るものに限る。以下同じ。)に対し、必要な経費を国が補助することにより、地方公共団体等による地球温暖化対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。

第三条(定義)

この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1.  (一) 「代エネ・省エネ」とは、天然ガス、水素、アルコール、太陽熱、地中熱、廃熱その他のエネルギーであって石油に代替することによりエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制するもの及びエネルギーの使用の合理化をいう。
  2.  (二) 「バイオ素材」とは、再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものをいう。
  3.  (三) 「地中熱」とは、冷暖房・給湯用のエネルギーを得るために利用される地中の熱源(冷熱を含む)をいう。
  4.  (四) 「ヒートポンプ」とは、低熱源から高熱源に熱を汲み上げることにより冷暖房・給湯用のエネルギーを効率的に得ることができる技術をいう。
  5.  (五) 「エコハウス」とは、温室効果ガスの排出の抑制に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進等のための施設をいう。
  6.  (六) 「代エネ・省エネ自動車」とは、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車をいう。
  7.  (七) 「燃料等供給施設」とは、電気自動車等に充電する施設、天然ガス自動車に天然ガスを充てんする施設及びメタノール自動車にメタノール又はその混合物を充てんする施設をいう。
  8.  (八) 「温暖化対策診断」とは、一般住宅等における家屋構造、屋内施設・機器、当該使用方法や家庭におけるライフスタイル全般について、アンケート、診断員による訪問等による調査を行い、その結果に基づき温室効果ガスの排出実態を把握し適切な助言を行うものをいう。
  9.  (九) 「余剰エネルギー」とは、工場、事業所等から発生するエネルギーであって、当該施設で利用していないもの、又は利用をしていても需要が十分でないために余っているものをいう。
  10.  (一〇) 「地域環境保全協定」とは、地方公共団体と事業者等の間で締結した地域レベルの環境保全協定又は地方公共団体に事業者等が提出した環境保全に関する地域レベルの計画をいう。

第四条(補助の対象事業)

この補助金は、以下に掲げる事業を交付対象とする。

 (一) 再生可能燃料利用促進補助事業(ボイラー等用バイオエタノール利用促進)

   バイオ素材から製造したエタノールを灯油や重油と混焼する技術をオフィスビル等の給湯・暖房用ボイラー等に導入するための施設整備等を行う者に対し、地方公共団体が行う補助事業

 (二) 対策技術率先利用試験補助事業(地中熱利用ヒートポンプ試験利用)

   地中熱を冷暖房・給湯用の熱源として利用する技術を試験的に利用するための施設について行う次の事業

  1.   ア 地方公共団体以外の者が行う施設整備事業に対し、地方公共団体が行う補助事業
  2.   イ 地方公共団体が行う施設整備事業

 (三) 地方公共団体率先対策補助事業

  ア エコハウス整備事業

    地方公共団体が、代エネ・省エネ技術の見学・体験が可能で、環境学習や普及啓発の場として活用できるエコハウスを、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成一〇年法律第一一七号。以下「法」という。)第一一条に規定する都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の施設として整備する事業

  イ 普及啓発事業

    地方公共団体が地域住民等に対して広域的に行う地球温暖化対策に係る普及啓発事業

  ウ 対策技術率先導入事業

    地方公共団体が、法第八条に規定する地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画に基づき地方公共団体の施設・設備として代エネ・省エネ施設又は設備を整備する事業

  エ 低公害(代エネ・省エネ)車普及事業

    地方公共団体が実施する代エネ・省エネ自動車導入事業及び燃料等供給施設の整備事業

 (四) 地域協議会対策促進事業

   法第二六条に規定する地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)が行う以下の事業に対し、地方公共団体が行う補助事業

  ア 地域協議会代エネ・省エネ対策推進事業

    温暖化対策診断の結果等により、地域において集中的な対策が必要と判断し、計画的に電圧調整装置等の確実に効果の見込める省エネ機器の整備について行う次の事業

  1.    (ア) 地域協議会が行う整備事業に対し、地方公共団体が行う補助事業
  2.    (イ) 地方公共団体が地域協議会の事業として行う整備事業

  イ 民生用小型風力発電システム普及促進事業

    微風でも発電でき、また騒音にも配慮した市街地にも設置できる小型風力発電システムを導入する次の事業

  1.    (ア) 地域協議会が行う整備事業に対し、地方公共団体が行う補助事業
  2.    (イ) 地方公共団体が地域協議会の事業として行う整備事業

  ウ 家庭用小型燃料電池導入事業

    家庭等に設置できる小型の燃料電池コージェネレーションシステム(熱電併給システム)を導入する次の事業

  1.    (ア) 地域協議会が行う整備事業に対し、地方公共団体が行う補助事業
  2.    (イ) 地方公共団体が地域協議会の事業として行う整備事業

  エ 複層ガラス等省エネ資材導入事業

    ビル等の設備更新等の機会を捉えて、複層ガラス、樹脂サッシ、断熱材、省エネ型空調、省エネ型照明等の省エネ資材を大規模に導入する次の事業

  1.    (ア) 地域協議会が行う整備事業に対し、地方公共団体が行う補助事業
  2.    (イ) 地方公共団体が地域協議会の事業として行う整備事業

 (五) 余剰エネルギー連携利用設備補助事業

   地方公共団体が、余剰エネルギーを複数の施設間で連携利用するため、余剰エネルギーを需要先の施設に供給するために必要となる配管整備等を行う事業

 (六) 二酸化炭素排出量の自主管理対策導入モデル事業

   工場・事業場の事業者等が、地方公共団体との間で地域環境保全協定により、二酸化炭素の排出削減に関する数値目標を定める場合で、その目標達成のために、代エネ・省エネの施設又は設備を整備する事業に対し、地方公共団体が行う補助事業

 (七) (一)~(六)の事業の実施に関して必要な細目は、環境省地球環境局長

   ((三)エの事業にあっては、同省環境管理局長)が別に定める実施要領によるものとする。

第五条(交付額の算定基準)

この補助金の交付額は次により算出するものとし、この場合の額は消費税及び地方消費税相当分を含んだ額とする。

  1.  (一) 前条(一)、(二)ア、(四)ア(ア)、(四)イ(ア)、(四)ウ(ア)、(四)エ(ア)及び(六)の事業
    1.   ア 別表一の一の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
          なお、別表二の工事費の内訳を参照すること。
    2.   イ アにより選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額に、三分の一を乗じて算出した額とする。
          ただし、算出された額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
  2.  (二) 前条(二)イ、(三)ア及びウ、(四)ア(イ)、(四)イ(イ)、(四)ウ(イ)、(四)エ(イ)並びに(五)の事業
    1.   ア 別表一の一の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
          なお、別表二の工事費の内訳を参照すること。
    2.   イ アにより選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、二分の一を乗じて算出した額とする。
          ただし、算出された額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
  3.  (三) 前条(三)イの事業
    1.   ア 別表一の一の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
    2.   イ アにより選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
          ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
  4.  (四) 前条(三)エの事業
       別表一の二の第二欄に掲げる区分毎に第三欄に掲げる対象経費の実支出額を合計した額から、寄付金その他の収入を控除した額に二分の一を乗じて算出した額とする。
       なお、別表二の工事費の内訳を参照すること。
       ただし、算出された額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
  5.  (五) 前四号により算出された額の合計額を交付額とする。

第六条(交付決定額の下限)

補助金の額を算出した結果、交付額が六、〇〇〇千円に満たない場合は交付決定を行わないものとする。但し、交付の対象事業が第四条(三)エに掲げる事業のみの場合は、この限りでない。

第七条(交付の決定)

この補助金の交付決定には、様式三による交付決定通知書を地方公共団体に送付するものとし、その際は次に掲げる条件が付されるものとする。

  1.  (一) 大臣は、交付の決定を行うに当たっては、交付の申請により当該補助金に係る補助事業における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等相当額」という。))について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等相当額を減額するものとする。
  2.  (二) 大臣は、交付の申請がなされた全ての補助事業について、当該消費税等相当額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
  3.  (三) 補助事業の内容について、数量、設置場所、代エネ・省エネ自動車の種目、用途、燃料等供給施設の能力の変更(当初能力の能力判断値の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、様式四による申請書を環境大臣(以下「大臣」という。)に提出して承認を受けなければならない。
  4.  (四) 別表一の一の第一欄に定める各区分、第三欄に定める対象経費及び別表一の二の第二欄に定める各種目相互間の経費の配分の変更又は、別表一の一と別表一の二の間の各区分の配分の変更(変更前のそれぞれの配分額の二〇%以内の変更を除く。)をする場合には、様式四による申請書を大臣に提出して承認を受けなければならない。
       ただし、前号の事業内容の変更に伴い経費の配分変更をする場合は、事業内容の変更の手続きをもって、これに替えるものとする。
  5.  (五) 補助事業を中止し又は廃止する場合には、様式五による申請書を大臣に提出して承認を受けなければならない。
  6.  (六) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式六による報告書を大臣に提出して、その指示を受けなければならない。
       ただし、変更後の完了予定期日が当該年度を越えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後二か月以内である場合は、この限りでない。
  7.  (七) 補助対象事業の経理に当たっては、当該補助対象事業以外の事業を厳に区別して行うものとし、補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。
      ア 補助事業者が地方公共団体の場合
        補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式八又は九による補助金調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。
      イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合
        補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。
  8.  (八) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式一〇により速やかに大臣に報告しなければならない。
       なお、大臣は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の返還を命ずるものとする。
  9.  (九) 地方公共団体は、補助金を事業者等に補助する場合には、(一)から(八)に掲げる条件を付さなければならない。
       この場合において、(一)から(八)中「大臣」とあるのは「地方公共団体の長」と、「国庫」とあるのは「地方公共団体」と、「大臣の承認」とあるのは「地方公共団体の長の承認」と読み替えるものとする。
  10.  (一〇) (九)により付した条件に基づき地方公共団体の長が承認又は指示を与える場合には、あらかじめ大臣の承認又は指示を受けなければならない。
  11.  (一一) 地方公共団体は、国から概算払により事業者等への補助事業に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく事業者等に交付しなければならない。
  12.  (一二) 事業者等から財産の処分による収入の全部又は一部の納付のあった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  13.  (一三) 補助事業により整備された施設、機械器具には、環境省補助事業である旨、明示しなければならない。

第八条(申請手続)

  1. この補助金の交付申請は、様式一による申請書を速やかに大臣に提出して行うものとする。
  2. 2 補助事業者は、補助金の交付申請に当たって、当該消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

第九条(申請の取り下げ)

補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から一五日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。

第一〇条(変更申請手続)

この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合には、様式二による申請書を速やかに大臣に提出して行うものとする。

第一一条(標準処理期間)

大臣は、第八条又は第一〇条に定める交付申請が到達した日から起算して原則として二か月以内に交付の決定を行うものとする。

第一二条(状況報告)

補助事業者は、補助事業の遂行又は支出状況について大臣の要求があったときは、遅滞なく様式一一による状況報告書を大臣に提出しなければならない。

第一三条(実績報告書)

  1. この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して一か月以内又は、翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式七による報告書を大臣に提出して行わなければならない。
  2. 2 補助事業者は、第八条ただし書の定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

第一四条(補助金の額の確定等)

  1. 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、様式一二による交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
  2. 2 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、補助事業に要した経費を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
  3. 3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二〇日以内とする。ただし、当該補助金の返還のための予算措置につき、補助事業者が議会の議決を必要とする場合で、かつ本文の期限により難い場合その他やむを得ない事情がある場合には、補助事業者の申請に基づき補助金の額の確定の通知の日から九〇日以内で大臣が別に定める日以内とすることができる。
  4. 4 大臣は、前項の返還期間内に補助金に相当する額の納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利一〇・九五%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

第一五条(交付決定の取消し等)

  1. 大臣は、第七条第五項の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
    1.  (一) 補助事業者が、本要綱の規定に違反したことにより大臣の指示を受け、この指示に従わない場合
    2.  (二) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
    3.  (三) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
  2. 2 大臣は、前項規定により交付決定の取り消しを行った場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
  3. 3 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利一〇・九五%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
  4. 4 第二項に基づく補助金の返還については、第一四条第三項の規定を準用する。

第一六条(取得財産等の管理)

  1. 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
  2. 2 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。

第一七条(取得財産等の処分の制限)

  1. 取得財産等のうち、適化法施行令第一三条第四号及び第五号の規定に基づき大臣が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が五〇万円を越える機械及び重要な器具とする。
  2. 2 適化法第二二条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)を勘案して、大臣が別に定める期間とする。
  3. 3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、様式一三による財産処分承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 4 前条第二項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
  5. 5 前項の納付については、第一四条第三項及び第四項の規定を準用する。

第一八条(提出書類の経由)

補助事業者が都道府県以外の場合は、第七条から第一〇条まで及び第一三条の規定により、大臣に提出する書類は、都道府県知事を経由してこれを行わなければならない。

第一九条(その他)

特別の事情により第五条、第八条、第九条、第一〇条及び第一三条に定める算定方法、手続等によることができない場合には、あらかじめ大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

附則

 この要綱は平成一六年四月一日から適用する。

 (経過措置)

 平成一五年度に交付決定した次の事業であって、一六年度以降も継続する事業にあっては、従前のとおり交付対象とする。

  1.  (一) バイオエタノール混合ガソリン等利用促進
  2.  (二) 生ごみ利用燃料電池等普及促進事業

別表

1 区分2 基準額3 対象経費
再生可能燃料利用促進補助事業(ボイラー等用バイオエタノール利用促進) 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
対策技術率先利用試験補助事業(地中熱利用ヒートポンプ試験利用) 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
エコハウス整備事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
普及啓発事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な事業費(共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品費)並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
対策技術率先導入事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
地域協議会代エネ・省エネ対策推進事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
民生用小型風力発電システム普及促進事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
家庭用小型燃料電池導入事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
複層ガラス等省エネ資材導入事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費であって同種の一般製品に係る経費との差額並びにその他必要な経費であって同種の一般製品に係る経費との差額で環境大臣が承認した経費
余剰エネルギー連携利用設備補助事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
二酸化炭素排出量の自主管理対策導入モデル事業 環境大臣が必要と認めた額 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
1 区分2 種目3 対象経費
1 代エネ・省エネ自動車導入費 (1) 電気自動車  既存の自動車を改造して製造したものにあっては、
  1. ①車体・シャーシ改造費
  2. ②原動機・蓄電池購入及び同取付費
  3. ③制動部改造及び取付費
  4. ④電装品及び関連機器並びに同取付費
  5. ⑤検査関連業務費
  6. ⑥設計費
  7. ⑦諸費用
とする。
 電気自動車として、設計、製造されたものにあっては、同種の一般の自動車との差額とする。なお、リースによる導入にあっては、既存の自動車をリースしたものと、改造して製造したものとの差額とし、電気自動車として設計・製造されたものにあっては、同種の一般の自動車をリースしたものとの差額とする。
(2) 天然ガス自動車(圧縮天然ガス及び液化天然ガス)  既存の自動車を改造して製造したものにあっては、
  1. ①車体・シャーシ改造費
  2. ②エンジン改造及び取付費
  3. ③ボンベ又はタンク購入及び同取付費
  4. ④制動部改造及び取付費
  5. ⑤天然ガス配管及び関連機器並びに同取付費
  6. ⑥検査関連業務費
  7. ⑦設計費
  8. ⑧諸費用
とする。
 天然ガス自動車として、設計、製造されたものにあっては、同種の一般の自動車との差額とする。なお、リースによる導入にあっては、既存の自動車をリースしたものと、改造して製造したものとの差額とし、天然ガス自動車として設計・製造されたものにあっては、同種の一般の自動車をリースしたものとの差額とする。
(3) メタノール自動車  既存の自動車を改造して製造したものにあっては、
  1. ①車体・シャーシ改造費
  2. ②メタノール用エンジン購入及び同取付費
  3. ③タンク購入及び同取付費
  4. ④制動部改造及び取付費
  5. ⑤耐腐食配管及び関連機器並びに同取付費
  6. ⑥検査関連業務費
  7. ⑦設計費
  8. ⑧諸費用
とする。
 メタノール自動車として、設計、製造されたものにあっては、同種の一般の自動車との差額とする。なお、リースによる導入にあっては、既存の自動車をリースしたものと、改造して製造したものとの差額とし、メタノール自動車として設計・製造されたものにあっては、同種の一般の自動車をリースしたものとの差額とする。
(4) ハイブリッド自動車  既存の自動車を改造して製造したものにあっては、
  1. ①車体・シャーシ改造費
  2. ②補助機関(電動機又は油圧モーターに限る)購入及び同取付費
  3. ③制動部改造及び取付費
  4. ④配線又は配管及び関連機器並びに同取付費
  5. ⑤検査関連業務費
  6. ⑥設計費
  7. ⑦諸費用
とする。
 ハイブリッド自動車として、設計、製造されたものにあっては、同種の一般の自動車との差額とする。なお、リースによる導入にあっては、既存の自動車をリースしたものと、改造して製造したものとの差額とし、ハイブリッド自動車として設計・製造されたものにあっては、同種の一般の自動車をリースしたものとの差額とする。
2 燃料等供給施設整備費 (1) 充電施設 受電設備、蓄電池電源設備、配線、キャノピー及びこれらに関連する設備の本工事費、付帯工事費、調査費、初期調整費、事務費
(2) 天然ガス充てん施設(圧縮天然ガス) 受電設備、構内ガス導管、ガス圧縮機、蓄ガス器、ディスペンサー、ガス圧縮機用冷却装置、計装空気圧縮機、サクションスナッバー、冷却散水ポンプ及び貯水槽、付属配管、制御装置、障壁、柵・塀、キャノピー、及びこれらに関連する設備の本工事費、付帯工事費、調査費、初期調整費、事務費
(3) 天然ガス充てん施設(液化天然ガス) 液化ガス受入設備、貯漕、液化ガス払出設備、気化器、付臭設備、自然蒸発ガス処理設備、熱量調整装置、受電設備、ガス圧縮機、蓄ガス器、ディスペンサー、ガス圧縮機用冷却装置、計装空気圧縮機、サクションスナッバー、冷却散水ポンプ及び貯水槽、付属配管、制御装置、障壁、柵・塀、キャノピー、及びこれらに関連する設備の本工事費、付帯工事費、調査費、初期調整費、事務費
(4) メタノール充てん施設 受電設備、タンク及び付属設備、ディスペンサー、回収漕及び付属設備、付属配管、制御装置、側溝、集水桝、キャノピー、及びこれらに関連する設備の本工事費、付帯工事費、調査費、初期調整費、事務費
1 区分2 費目3 細分4 内容
工事費本工事費(直接工事費)  
  材料費  工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計をいう。材料単価については補助事業者において諸種の物価版、他の類似公共事業の実績等の単価を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価を決定して使用することとする。
  労務費  本工事に直接必要な労務者に対する賃金であり賃金日額及び歩掛かりについては、類似公共事業の実績等を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して決定する。
  直接経費  工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、水道光熱電力料(工事を施工するのに必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、機械器具損料(工事を施工するのに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で類似の公共事業の実績等を参考に決定する。)をいう。
  (間接工事費)  
  共通仮設費  以下の費用の合計額をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
  1. (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
  2. (2) 準備、後片付け整地等に要する費用
  3. (3) 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
  4. (4) 技術管理に要する費用
  5. (5) 交通の管理、安全施設に要する費用
  現場管理費  請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
  一般管理費  請負業者が工事を施工するために必要な諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
付帯工事費
  • 土地造成費
  • 搬入道路等工事費
  • 門、囲障等工事費
 施設整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
機械器具費    補助事業又は工事の施工に直接必要な機械器具の製作、運搬、据付等に要する経費で、経費の算定方法は本工事に準じて算出すること。
調査費    工事を施工するために必要な調査、測量、試験及び設計等に要する費用
初期調整費    施設及び機械器具類の円滑な運転のための試運転、調整作業に必要な経費
事務費 事務費    事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品費等をいう。
 事務費は、工事費の金額に対し、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲内とする。
     
  区分  
  1 5,000万円以下の金額に対して 6.5%  
  2 5,000万円を超え1億円以下の金額に対して 5.5%  
  3 1億円を超える金額に対して 4.5%