法令・告示・通達

地球温暖化対策地域推進計画策定費補助金交付要綱

公布日:平成6年10月12日
環地保269号

 (通則)

第一条 地球温暖化対策地域推進計画策定費補助金(以下「補助金」という。)については予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

 (目的)

第二条 補助金は、地方公共団体が地球温暖化対策地域推進計画(以下「エコトピア計画」という。)を策定することについて必要な経費の一部を国が補助することにより、地域における地球温暖化対策の推進に資することを目的とする。

 (交付の対象)

第三条 補助金は、エコトピア計画を策定する地方公共団体(以下「補助事業者」という。)を交付の対象とする。

 (交付額の算定方法)

第四条 補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に一〇〇〇円未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。

  1.  (一) 別表の補助対象経費について、基準額と実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
  2.  (二) (一)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率一/二を乗じて算定した額とする。

 (申請手続)

第五条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第一号による申請書を毎年度二月一〇日までに環境庁長官(以下「長官」という。)に提出しなければならない。

 (交付決定及び通知)

  1. 第六条 長官は、前条の規定による申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決定を行い、別記様式第二号の交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
  2. 二 前項の規定は、第九条の規定による変更交付申請があった場合において準用する。

 (申請の取下げ)

第七条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して二〇日以内に、その理由を付した書面をもって長官に申し出なければならない。

 (交付の条件)

第八条 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。

  1.  (一) 補助事業者は補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
  2.  (二) 補助事業者は、補助金の額を変更し、補助対象経費の科目ごとに配分された額について二割を超える額を変更し、又は補助事業の事業計画を変更しようとする場合には、長官の承認を受けなければならない。
  3.  (三) 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、長官の承認を受けなければならない。
  4.  (四) 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに長官に報告してその指示を受けなければならない。

 (変更申請手続)

第九条 補助事業者は、第八条の(二)の規定に基づき、補助金の交付の決定後の事情の変更により申請の内容を変更しようとする場合には、別記様式第三号による変更承認(変更交付)申請書を長官に提出するものとする。

 (状況報告)

第一〇条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について長官の要求があったときは、速やかに状況報告書を長官に提出しなければならない。

 (実績報告)

第一一条 補助事業者は、事業が完了した日(第八条の(三)により事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日)から起算して三〇日以内又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに、別記様式第四号による実績報告書を長官に提出しなければならない。

 (補助金の額の確定等)

  1. 第一二条 長官は、前条により補助事業者から提出された報告書を審査し、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
  2. 二 長官は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
  3. 三 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二〇日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利一〇・九五%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

 (補助金の経理)

  1. 第一三条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
  2. 二 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。

 (補助金調書)

第一四条 補助事業者は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにした別記様式第五号による調書を作成しておかなければならない。

 (その他)

第一五条 特別の事情により、第四条、第五条及び第一二条第三項に定める算定方法、手続き、返還期限によることができない場合には、あらかじめ長官の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

   (附則)

 この要綱は、平成四年七月一四日から適用する。

   (附則)

 この要綱は、平成五年六月二四日から適用する。

   (附則)

 この要綱は、平成六年一〇月一二日から適用する。


別表

補助対象経費
基準額
事業を行うために必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費等)、役務費、委託料、使用料及び賃借料
環境庁長官が認める額