法令・告示・通達

脱温暖化地域構造改革事業費補助金交付要綱について

公布日:平成14年04月25日
環地温101号

(各都道府県知事・各政令指定都市長あて環境事務次官通知)

 標記事業に係る国庫補助については、別紙「脱温暖化地域構造改革事業費補助金交付要綱」により行うこととし、平成一四年四月一日から適用することとしたので通知します。
 また、平成九年五月六日付け環地保第一七四号により通知した「地球温暖化対策地域推進モデル事業費補助金交付要綱」は廃止することとしたので併せて通知します。
 なお、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願います。


別表

   脱温暖化地域構造改革事業費補助金交付要綱

 (通則)

第一条 脱温暖化地域構造改革事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
  なお、この要綱の細部については、環境省地球環境局長が別に定める脱温暖化地域構造改革事業費補助金取扱要領(以下「取扱要領」という。)によるものとする。

 (交付の目的)

第二条 この補助金は、地方公共団体が行う地球温暖化対策事業に対し、必要な経費の一部を国が補助することにより、地方公共団体による地球温暖化対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。

 (補助対象事業)

第三条 この補助金は、地方公共団体が行う地球温暖化対策を目的とした事業のうち、バイオマスを利用した新しいエネルギー供給・利用システム等で以下に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を交付の対象とする。ただし、現に他の目的の国庫補助制度の対象となる事業は交付の対象から除くものとする。

  1.  (一) 畜産廃棄物のメタン発酵による公共施設等への利用事業
       畜産廃棄物をメタン発酵することによりメタンガスを取り出し、電気や熱等に交換し公共施設等において利用するための設備やシステム等の整備事業
  2.  (二) 生ごみのメタン発酵による公共施設等への利用事業
       生ごみをメタン発酵することによりメタンガスを取り出し、電気や熱等に交換し公共施設等において利用するための設備やシステム等の整備事業
  3.  (三) 木質バイオマス等の利用促進事業
       間伐材や廃材のボイラー燃料等としての利用、又はその他のバイオマスの有効利用を促進するための設備やシステム等の整備事業

 (交付額の算定方法)

第四条 補助金の交付額は、次により算出するものとする。この場合の額は消費税及び地方消費税相当分を含んだ額とする。

  1.  (一) 第三条各号の事業ごとに別表一の第二欄に掲げる補助対象経費の実支出額と第三欄に掲げる基準額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。なお、補助対象経費の内容は別表二を参照すること。
  2.  (二) (一)により選定された額と、事業ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、二分の一を乗じた額とする。ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 (交付決定額の下限)

第五条 補助金の交付額を算定した結果、交付額が五、〇〇〇千円に満たない場合は、交付決定を行わないものとする。

 (交付の条件)

第六条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

  1.  (一) 補助事業の内容について、次に掲げる事項を変更(取扱要領に定める軽微な変更を除く。)しようとする場合には、様式三による変更承認申請書を環境大臣に提出して承認を受けなければならない。
    1.   ア 補助事業の内容の変更
    2.   イ 補助事業に要する経費の配分の変更(ただし、アの補助事業の内容の変更に伴い経費の配分変更をする場合は、補助事業の内容の変更手続きをもってこれに代えるものとする。)
  2.  (二) 補助事業を中止し又は廃止する場合には、様式四による申請書を環境大臣に提出して承認を受けなければならない。
  3.  (三) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに様式五により環境大臣に報告してその指示を受けなければならない。
       ただし、変更後の完了予定期日が当該年度を越えない場合で、かつ、当初の完了予定期日(補助金の繰越があった場合は、当該繰越を伴う変更により定められた完了予定期日とする。)後二か月以内である場合は、この限りではない。
  4.  (四) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、施行令第一四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまでは、様式七による申請書を環境大臣に提出し、その承認を受けることなしに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
  5.  (五) 環境大臣の承認を受けて前項に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫へ返納させることがある。
  6.  (六) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的運用を図らなければならない。
  7.  (七) 補助事業の実施に当たっては、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした様式八による調書を作成し、これを事業完了後五年間保存しておかなければならない。
  8.  (八) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、様式一〇により速やかに環境大臣に報告しなければならない。
       なお、環境大臣に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

 (申請手続)

第七条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式一による申請書を毎年度別途指示する期日までに環境大臣に提出しなければならない。

 (変更申請手続)

第八条 補助金の交付決定後に事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合には、様式二による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 (標準処理期間)

第九条 環境大臣は、第七条及び第八条の規定による申請書が到達した日から起算して原則として二ケ月以内に交付の決定を行うものとする。

 (実績報告書)

第一〇条 補助事業者は、補助事業を完了又は廃止したときは、その完了した日又は廃止の承認を受けた日から一ケ月を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式六による報告書を環境大臣に提出しなければならない。

 (事業の繰越)

第一一条 補助事業は、当該年度内に完了しなければならない。
  ただし、交付の決定後止むを得ない事情のため、年度内に事業を着手し、竣工の見込みがなくなった場合は、様式九による報告書を作成し、これを当該年度の三月一〇日までに環境大臣に提出して、その指示を受けなければならない。

 (提出書類の経由)

第一二条 補助事業者が都道府県以外の場合は、第六条、第七条、第八条、第一〇条及び第一一条の規定により環境大臣に提出する書類は、都道府県知事を経由してこれを行わなければならない。

 (その他)

第一三条 特別の事情により、第四条、第七条、第八条及び第一〇条に定める算定方法、手続等によることができない場合には、あらかじめ環境大臣に申請し、その承認を得たものをもってこれに代えることができる。

 (附則)

 この要綱は平成一四年四月一日から適用する。

1 事業区分
2 補助対象経費
3 基準額
第3条(1)に掲げる事業
事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、事務費、並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
環境大臣と協議して承認を得た額
第3条(2)に掲げる事業
事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、事務費、並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
同上
第3条(3)に掲げる事業
事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、事務費、並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費
同上



1 区分
2 費目
3 細分
4 内容
工事費
本工事費
(直接工事費)
材料費
 工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計をいう。材料単価については補助事業者において諸種の物価版、他の類似公共事業の実績等の単価を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価を決定して使用することとする。
労務費
 本工事に直接必要な労務者に対する賃金であり賃金日額及び歩掛かりについては、類似公共事業の実績等を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して決定する。
直接経費
 工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、水道光熱電力料(工事を施工するのに必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、機械器具損料(工事を施工するのに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で類似の公共事業の実績等を参考に決定する。)をいう。
(間接工事費)
 
共通仮設費
 以下の費用の合計額をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
  1. (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
  2. (2) 準備、後片付け整地等に要する費用
  3. (3) 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
  4. (4) 技術管理に要する費用
  5. (5) 交通の管理、安全施設に要する費用
現場管理費
 請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
一般管理費
 請負業者が工事を施工するために必要な諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
付帯工事費
土地造成費
搬入道路等工事費
門、囲障等工事費
 設備整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
機械器具費
 
 補助事業又は工事の施工に直接必要な機械器具の製作、運搬、据付等に要する経費で、経費の算定方法は本工事に準じて算出すること。
事務費
旅費及び庁費
 
 工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費(賃金、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費及び備品購入費)をいう。
 事務費は、工事費の金額に対し、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲内とする。
     
 
区分
 
1
5,000万円以下の金額に対して
6.5%
2
5,000万円を超え1億円以下の金額に対して
5.5%
3
1億円を超える金額に対して
4.5%