法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について

公布日:平成5年03月08日
環水管20号

環境事務次官から各都道府県知事・政令市長あて
 公害対策基本法第9条に基づく水質汚濁に係る環境基準については、平成5年3月8日付け環境庁告示第16号をもって「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号。以下「告示」という。)の一部が改正された。
 この改正は、新たな科学的知見に基づき、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準について新たに15項目を追加し基準値を設定するとともに、これまでの項目及び基準値の一部を見直し、有害物質による公共用水域の汚染に適切に対応しようとする趣旨で行われたものである。
 環境基準の達成のために必要な措置については、今後国においても順次講じていくこととしているが、貴職におかれても、下記事項に留意の上、水質保全に遺憾なきを期されたい。
 なお、告示に伴い、「水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて(通知)」(昭和45年7月23日付け経企水公第77号、経済企画事務次官通知)の前文中「及び57年12月25日」を「、57年12月25日及び平成5年3月8日」に改め、記第2の1の(2)中「シアン」を「全シアン」に、「9項目」を「23項目」に改める。また、「水質汚濁に係る環境基準についての一部改正及び排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令等の施行等について(通知)」(昭和49年10月28日付け環水企第243号、環水管第162号、環水規第201号、環境事務次官通知)記中「ppm」を「mg/l」に改め、記の1の(1)中「なお、総水銀の環境基準については、河川においてその汚染が自然的原因によることが明らかである場合に限り、0.001ppmまで許容できるものとしている。」を削る。
 また、運用上の取扱いについては別途通知する。
 以上、命により通達する。

1 基本的考え方

  現在得られている健康影響等に関する知見、公共用水域等における検出状況等から判断して、水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると考えられる物質について、今般、公害対策基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準の項目(以下「環境基準健康項目」という。)に追加することとされた。
  基準値は、我が国、諸外国及び国際機関において検討され、集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況等をもとに、まず飲料水経由の影響(主として長期間の飲用を想定した影響)を考慮し、その上で水質汚濁に由来する食品経由の影響(長期間の摂取を想定した影響)についても考慮して設定された。
  また、人の健康の保護に関する環境基準については、これまでどおり全ての公共用水域に適用することとされた。

2 新たな環境基準健康項目及び基準値等

  新たに環境基準健康項目に追加された項目は、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3―ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン及びセレンの15項目である。これは、我が国における当該物質の生産・使用状況、公共用水域等における検出状況等を踏まえて選定されたものである。これらの項目について、健康影響に関する知見等に基づいて基準値が設定された。
  また、これまで環境基準が定められてきた9項目のうち、鉛の基準値については従来の「0.1mg/l以下」が「0.01mg/l以下」に、砒〈ひ〉素の基準値については従来の「0.05mg/l以下」が「0.01mg/l以下」に、それぞれ新たな科学的知見に基づき改定された。この場合、鉛については、水道水質に関する基準において長期的目標が「0.01mg/l以下」とされていること等も考慮している。また、従来「シアン」としてきた項目の名称が、日本工業規格(JIS)に基づく測定方法における呼称に合わせて「全シアン」に変更された。さらに、有機燐〈りん〉(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。)については、公共用水域等における検出状況、生産・使用状況等から判断して、環境基準健康項目から削除することとされた。
  環境基準健康項目の基準値は、主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、年間平均値として定められた。ただし、全シアンについては急性毒性が懸念されることから、最高値として定められた。
  また、水銀、鉛、砒〈ひ〉素等については、人為的な原因だけでなく自然的原因により公共用水域等において検出される可能性があるが、基準値としては自然的原因による場合と人為的原因による場合とで扱いを異にするものではないことから、一律の値が設定された。これに伴い、改正前の告示別表1の備考4は廃止された。

3 測定方法

  環境基準健康項目の測定方法は、技術的な安定性、定量限界、多成分の同時分析、近年の分析機器及び分析技術の進歩、地方公共団体等における分析機器の整備状況等に留意しつつ、分析技術に関する知見等を踏まえて、項目ごとに告示別表1のとおり設定された。

4 運用上の取扱い

  環境基準の運用上必要な取扱い等については別途通知する。