法令・告示・通達
水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型
公布日:昭和61年04月05日
環境庁告示18号
環境庁告示18号
別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)別表2の1の(2)のイに掲げる類型をいう。以下同じ)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標をそれぞれ同表の達成期間の欄及び暫定目標の欄に掲げるとおり定める。
別表
公共用水域が該当する全窒素、全りんに係る水質環境基準の水域類型の指定
水域
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該当類型
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達成期間
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暫定目標
(昭和65年度) |
備考
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常陸利根川(全域)
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Ⅲ
(※)
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段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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全窒素
0.9mg/l
全りん
0.05mg/l
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常陸利根川水域
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北浦(全域(鰐川を含む。))
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Ⅲ
(※)
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段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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全窒素
0.7mg/l
全りん
0.05mg/l
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北浦水域
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霞ケ浦(全域)
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Ⅲ
(※)
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段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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全窒素
1.1mg/l
全りん
0.09mg/l
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霞ケ浦水域
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(注)1 (※)については、湖沼の特性等にかんがみ、当面類型Ⅳの達成に努めるものとする。
2 備考中の常陸利根川水域、北浦水域及び霞ケ浦水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)別表の一のホ、ヘ及びトに規定されている水域である。