法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型

公布日:昭和47年11月06日
環境庁告示98号

 別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域 該当類型 達成期間 備考
常陸利根川(全域) 湖沼A 常陸利根川水域
北浦(全域(鰐川を含む。)) 湖沼A 北浦水域
霞ケ浦(全域) 湖沼A 霞ケ浦水域
揖斐川(1)(岡島橋より上流) AA 揖斐川水域
揖斐川(2)(岡島橋から牧田川合流点まで) A
揖斐川(3)(牧田川合流点から多度川合流点まで) B
揖斐川(4)(多度川合流点から長良川合流点まで) A
木津川(1)(久米川合流点より上流) A 木津川水域
木津川(2)(久米川合流点から名張川合流点まで) A
木津川(3)(名張川合流点から淀川合流点まで) A
紀の川(1)(津風呂川合流点より上流) AA 紀の川水域
紀の川(2)(津風呂川合流点から河口まで) A
  •  (注) 1 該当類型の欄中「湖沼」の表示のあるものは、環境庁告示別表2の湖沼の表の類型を、「湖沼」の表示のないものは、同表の河川の表の類型を示す。
  •     2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
    1.      (1) 「イ」は、直ちに達成
    2.      (2) 「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
    3.      (3) 「ハ」は、5年を越える期間で可及的すみやかに達成
  •     3 備考欄中の常陸利根川水域、北浦水域、霞ケ浦水域、揖斐川水域、木津川水域および紀の川水域とは、それぞれ「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)」別表の一のホ、ヘ、ト、ム、クおよびケに規定されている水域である。